各種印刷物・資料等への引用・使用については出典(本ホームページ名とURL)を明記してください。


損保協会・損保業界



●インド損保協会と協力関係の覚書調印(07年3月8日)
 損保協会とインド損保協会は3月7日、役員の相互訪問、保険市場・保険監督法令規則などの情報交換などで友好協力関係の覚書に調印した。インド損保市場は、1971年以降、国営損保会社による独占体制が続いていたが、2000年に自由化されて以降、民間参入が進み、現在、国営5社(信用保険専門会社1社)と民間9社(医療保険専門会社1社を含む)が営業。国営損保会社が市場の7割以上を占めるものの、民間損保会社が市場全体の伸びを大幅に上回るペースで成長している。保険事業における外資出資比率が最大26%に制限されており、日本の損保会社は現在、合弁会社2社が営業中、1社が営業開始予定(駐在員事務所4ヵ所)。
 なお、今回のインド損保協会との協力覚書の締結は、フランス・英国・ドイツ・中国・米国・韓国の各保険協会に続き7か国目。インド損保協会にとっては今回の日本が初の締結相手国。

●3月に06年度自賠責保険広報キャンペーン(07年2月27日)
 3月1ヶ月、「自賠責保険広報キャンペーン」を実施。今回は自賠責保険の基本的な仕組みを理解してもらうために、「自賠責保険は対人賠償の保険」「自賠責保険は支払限度額が設定されている」点を訴求。タレントの小林麻央さんをキャンペーンキャラクターに起用し、全国43紙に新聞広告出稿、Yahoo!Japanにバナー広告を出稿するほか、東京、大阪、名古屋で駅貼りポスター広告を掲出。
 また、キャンペーン期間中は「ニンテンドーDS Lite」「オリジナル図書カード」が当たる「自賠責保険クイズ」(http://www.sonpo.or.jp/)を実施。

●英文ファクトブック05-06を作成(07年2月19日)
 英文ファクトブック「GENERAL INSURANCE IN JAPAN FACT BOOK 2005-2006」(A4判 106ページ)を2,800部作成。世界約50ヵ国の損保会社、損保関係団体や各国大使館、国際機関、各種金融機関等に配布する。
<申込先・問い合わせ先>
 冊子代金は1冊580円(送料別)
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 (社)日本損害保険協会国際部国際業務グループ「英文ファクトブック」係
TEL03-3255-1439 FAX03-3255-1234 E‐mail:kokusai@sonpo.or.jp

●代理店試験の申込方法を変更(07年2月19日)
 5月9日から、代理店試験の申込方法が変わる。
<申込方法の概要>
1、インターネットによる受験申込に変更される。
〈WEBサイトから受験申込が可能な試験〉
▽損害保険募集人試験 ▽損害保険代理店専門試験(コンプライアンス、法律、税務) ▽[会社別]損害保険代理店試験(各保険会社が実施する自社の保険商品・契約実務・事故処理等に関する試験)
※損保募集人試験、損保代理店専門試験は07年7月期以降が対象となる。会社別試験は07年8月期以降が対象となる。受験の申込みにあたっては所属損保会社の承認を得る必要がある。
〈WEBサイトでできること〉
▽受験の申込(個人申込、団体申込) ▽受験票の発行 ▽試験問題、正答の閲覧・ダウンロード ▽試験の結果(合否)確認 ▽合格証の発行など
2、試験手数料の支払方法が選択できるようになる。
▽個人申込: 郵便振替、クレジットカード、コンビニ決済 ▽団体申込: 郵便振替、コンビニ決済、銀行振込
※支払いはSMBCファイナンスの指定する口座を使用。
3、試験の申込締切日が変更される。申込締切が最短で試験日の15営業日前となり、申込期間が長くなる。
▽損害保険募集人試験:15営業日前 ▽損害保険代理店専門試験:17営業日前 ▽[会社別]損害保険代理店試験:20営業日前
〈損害保険代理店試験ヘルプデスク〉(3月8日開設予定)
電話048-600-2863 FAX048-601-5749 Eメール:sonpo-help@prometric-jp.com

●第6回自動車盗難ユーザー調査(07年2月16日)
 第6回「自動車盗難問題に関する自動車ユーザー意識調査」を実施。盗難多発10地域(大阪府、千葉県、愛知県、埼玉県、神奈川県、茨城県、兵庫県、福岡県、東京都、群馬県)のユーザーの意識を分析。
 「自動車盗難が多い地域だと思うか」との問いに対して、「思う」と回答した盗難多発10地域のユーザーの平均は64.4%と、盗難危険を認識している人が多いものの、イモビライザ装着率は全国平均を若干上回る程度に止まっている。とくに大阪府、埼玉県、福岡県はイモビライザ装着率が全国平均の17.6%に達していない。一方、東京都、群馬県、千葉県のユーザーの3割以上が「次回新車購入時にイモビライザ装着車を購入する」と回答。また、車齢3年未満のユーザーの34.8%が「次回新車購入時にイモビライザ装着車を購入する」と回答しているが、車齢が経過するに従いイモビライザ装着車の購入意識が低くなる。
 なお、自動車盗難の被害状況をみると、被害額200万円未満の車が70%以上を占め、被害額200万円未満の車が盗まれる割合はこの数年高まる一方。

●自賠責運用益による被害者支援事業に21億円(07年2月15日)
 2月15日開催の損保協会理事会で07年度の自賠責運用益活用事業を決定。07年度は、新たに外傷診療研修への費用補助を織り込み、支出総額は21億4,097万円(対前年比13.7%減)。
<07年度の自賠責運用益活用事業>
1、被害者救済を目的とした主な支援事業(支援額:18億1,035万円)
<救急医療関係>
 高規格救急自動車の寄贈、ドクターヘリ関連支援(体制整備・講習補助)、脊椎等損傷者搬送時の上半身固定機器(ショートボード)の寄贈、外傷診療研修への費用補助など
<事業支援関係>
 リハビリテーション講習会開催費用補助、脊髄損傷者支援イベント開催費用補助、交通事故紛争処理センターの無料法律相談事業補助、交通遺児に対する育成基金援助事業補助、自動車事故の被害者や家族の「心のケア」の推進事業支援、遷延性意識障害者の家族の介護に関する講演会・勉強会開催費用補助など
<研究助成>
 MRIにおける頚椎加齢変化の縦断的研究助成、脳外傷後高次脳機能障害患者に対するインタラクティブ リハビリテーションの研究助成、小児脳外傷後遺症に対するリハビリテーションプログラムの作成と普及に向けた調査・研究助成、障害者の地域生活支援システムと権利擁護についての研究助成など
2、自動車事故防止等への支援事業(支援額:3億3,062万円)
 交通事故防止機器の寄贈、飲酒運転防止のための事業費支援など

●「第3回消費者の声諮問会議」議事録要旨(07年1月18日)
 06年12月15日開催「第3回消費者の声諮問会議」の議事録を公開。有識者委員の意見は要旨次の通り。
<支払漏れ、火災保険契約問題などについて>
○ヒューマン・エラーは必ず起こるので、それを前提としたシステム設計が必要。例えば自動車事故の際に、ある保険を支払った時には、同時に関連する保険を適用しなくてよいかということを自動的に表示し、担当者に注意を促すようなソフトを業界全体で作ることも考えられる。
○代理店のインセンティブ・メカニズムとの関係で外部不経済が起こっているのではないか。意図的に不払いを働く様な不祥事を代理店が起こした場合には、保険会社との間での委託契約が解除されるということもあるようだが、そうした場合には、単に委託契約の解除ではなく、保険会社が蒙った損害(評判の低下等も含む)について損害賠償をするなど、代理店自身が大きな損失を被るようなメカニズムを組み込んでおく必要があるのではないか。
○消費者から見ると、保険会社もさることながら、代理店にも問題があるのではないかという構図が浮かびやすい。言わば代理人の質の問題であり、これをどのような形で担保しているか説明いただきたい。
○業界として各種のガイドラインを作成する等、信頼回復に向けた取組みを進めていることは評価しているが、今回の一連の不払いなどの問題について消費者は誰も納得していない現状と思う。なぜこのようなミスが起こったのか、原因を消費者に納得できるように説明する必要がある。保険会社を工場に例えれば、部品の調達が悪かった、フローがきちんとできていなかったとのことだが、今後の対策という話の前に、まず原因を分析し事実をきちんと消費者に伝えることが必要。その上で今回の件について、損保協会として消費者に対して直接説明すべき。例えば新聞に広告を出して、今回の不祥事の原因、事例等を掲載し、直接消費者に呼びかけて、類似の事案があった場合には契約保険会社に問い合わせるようになどと対応を図るといったことが必要ではないか。
○消費者に説明していただきたいことは、なぜ度重なる調査になってしまったのか、原因究明の態勢はどうしているのかである。各社のホームページを見たところ、例えば車種を広げて調査するという会社もあったが、@どこまで調査対象を広げているのか。A具体的な人数で書かれているところやパーセントで書かれているところもあったが、要員をどのくらい配置しているのか。B分析結果から導かれる要因・原因は何か。これも会社によっては書いているところもあったが書いていないところもある。そのうえで、C今後どう改善を図っていくのか。これらの事項について、商品性、内部管理態勢、代理店との関係、苦情解決の態勢などとの関係を記載することが必須であろう。そのうえで、消費者への説明をどう果たすかということになる。これは業界共通として考えることと、各会社が個別に考えることの両方がある。
 また、各社のホームページを見ている中で、「付随的な保険金の一部支払漏れ」との記載があったが、「医療保険の不適切な不払い」にも広がってきているので、もはや「付随的な保険金の一部支払漏れ」ではない。広告を出す際に、相変わらず「付随的な保険金の一部支払漏れについて」と記載すると大反発を受けることになる。この問題については、会社によってトップページに掲載している会社もあるが、大多数の会社が「ニュース」の中に入れて取り扱っていることに非常に違和感を感じる。問題に対する会社の姿勢が問われかねない。中身についても細かく記載している会社は数社であり、業界の受け止め方について疑問を感じた。この姿勢では消費者の納得は得られない。
○保険の内容については、イメージが先行すると、実際に入っている保険の内容と全く異なったものになってしまう。これが一般的な保険トラブルの根幹であり、入口(契約時)の問題である。しかしながら、今回の不払いの問題については、消費者が持っているイメージの問題でなんかではなく、保険会社が保険商品を作るときの材料の手当てとか仕組みに問題があったということだと思う。そこをしっかり説明すべきである。
○証券業界ではインターネット販売が急速に拡大している。代理店の意識を変えるという観点からは、代理店を通さないインターネット販売(保険料の割引)を拡大することも問題解決の1つの方法ではないか。
<募集人の資質向上>
○保険の苦情の中で代理店に関する部分は大きい。今の代理店制度が消費者にとってよいものか疑問。生保の募集人と損保の募集人の大きな違いは、生保の募集人は媒介であるのに対し、損保の募集人は契約締結権を有する代理人であるということである。また、生保が基本的に専属であるのに対し、損保は乗合がある。
○協会で実施している専門試験は必須のものではなく、受験率も必ずしも高くないとのことであるが、損保の募集人には契約締結権があることや医療保険などの取扱種目が広がっていることを踏まえると、現在のハードルは低いのではないか。契約締結権を与えている以上、それに見合った教育は必要であり、この際に見直すべきである。
○生保では、変額保険については変額保険募集人という別のくくりを設けている。損害保険の代理店は、第三分野では告知を受ける権利があり契約締結権もあるのだから、より専門的な知識も必要とされることから考えれば、第三分野の募集について別の資格にするということも考えられるのではないか。
○損害保険会社にとっては、消費者ではなく、販売網を持っている代理店がお客様になってしまっている面があるのではないか。これをどうやって変えていくかが重要である。
○規制改革会議の関係で様々な資格制度や試験制度を見ているが、損害保険の募集人に関する制度は、契約締結権を持っているにもかかわらず、緩いという印象を受ける。他の資格試験を見ると、概ね5年ごとに更新しているものが多い。損保は取り扱う商品が多様化していること、保険業法などの関係法令も変わってきていることから、募集人登録時にしか試験がないという仕組みは不十分であり、これを充実させる必要がある。
○乗合代理店の存在等を考慮すると、まず協会としてベースとなる部分の試験を行い、それにプラスアルファで各社が扱っている商品の特性に合わせた試験を実施することが妥当である。
○消費者からは、代理店は損害保険会社と同様、損保業界を構成しているように見えるので、代理店も自主的に消費者からの信頼を得るための努力をすることが必要である。
○代理店が消費者に手交する書面が増加している。先般、契約概要と注意喚起情報が加わり、さらに今後、意向確認書面により、消費者の意向に合致した保険を販売したことを記載してもらうこととなる。募集人の試験を根本的に見直してレベルの底上げを図るべきである。

●地震保険料控除で広報キャンペーン(06年12月28日)
 1月13日〜1月21日、新設の地震保険料控除を切り口に加入促進を訴求する「地震保険広報キャンペーン」を実施。地震保険料控除は07年1月よりスタートし、@所得税について、地震保険料の全額(最高50,000円、07年分以後の所得税)、A個人住民税について、地震保険料の1/2(最高25,000円、08年度分以後の個人住民税)の控除が受けられる。

●石原協会長所見、火災保険自主調査へ(06年12月21日)
 12月21日の定例記者会見で石原邦夫損保協会長は火災保険契約の自主調査などで所見を述べた。
<石原協会長の所見要旨>
 昨年来、会員会社の付随的保険金の支払い漏れなどにより、多くの関係者に多大なるご迷惑をかけた。各社にて再検証をおこなったところ、追加して対応すべき支払い漏れが判明し、また、医療保険などの第三分野商品においても不適切な不払いが発生した。こうした事態が度重なって生じていることについて、損保業界を代表して深くお詫び申し上げる。
 会員各社が自ら問題点を洗い出しそれを認識した上で、能動的に解決していく仕組みを構築することが何より重要である。会員各社における自己責任原則に基づく自浄機能の発揮によって、コンプライアンスの徹底を図り、全力で信頼回復に向けて取り組んでいく。
 なお、適正な保険引受の徹底を図ることを目的として、21日開催された理事会において、「火災保険等の引受適正化に係る『自主調査』の実施」について決議した。この調査は、火災保険の各種割引適用や構造級別適用あるいは保険金額設定の適正性などの調査から始め、保険商品全般に亘り個々の契約内容や保険料について、会員各社が個別に確認調査を実施する。また、保険契約の募集・引受けに係わる態勢整備、充実に取り組む。

●「消費者の声会議」が募集人の資質向上で提言(06年12月21日)
 12 月15 日開催の第3回「消費者の声諮問会議」で、募集人全体の資質向上について議論し、理事会に提言した。
<募集人全体の資質向上への提言要旨>
▽損害保険募集人については、一定の資質確保・向上のため、業界共通の試験制度として「損害保険募集人試験」「専門試験」が行われており、各社でもこれと並行して「会社別試験」を実施している。しかし、「専門試験」については受験率が高くなく、また、一度取得した資格について、追加講習や試験が義務付けられていない実態がある。損保商品の多様化・複雑化や関係法令の改正等の環境の激変が生じる中にあって、損害保険募集人がこうした変化に的確に対応していないのではないかと思われる。これらのことを踏まえると、現在の制度では必ずしも十分ではない。
▽また、各社において為される研修・教育は実務に関する事項が中心であり、日常的な取扱いのない保険や新しい保険商品等の商品知識・業務知識が疎かになりがちであること、各社における「会社別試験」が各社各様であること、また複数会社の保険商品を取り扱う乗合代理店制度の存在等を踏まえると、重要事項説明等の業界共通の課題に対しては、業界全体として適切に対処することが望ましい。
▽以上から、消費者にとって、よりわかりやすく、より適切な保険商品の案内等を実現するため、募集人の資質向上について、例えば、業界共通の商品・実務・法令等の試験を実施する等、具体的な検討を行うことが適当である。

●募集文書等の表示でガイドライン作成(06年12月21日)
 損保協会は、損保会社の一般消費者向け保険商品の販売に関わる募集文書と広告の表示に係る基本的な考え方と留意事項を定めた「募集文書等の表示に係るガイドライン」を作成し、12月21日より協会ホームページに掲載。「消費者の声諮問会議」からの提言を受けてまとめた。 同提言で、「消費者から見て、契約に際して必要な情報がどこに記載されているのか分かりにくい面や有利誤認しやすい面があり、その結果、契約申込み時における商品内容についての理解不十分、説明不十分の原因になっているおそれがある」と指摘されたもの。会員損保各社は同ガイドラインを踏まえて募集文書や広告表示を見直す。
<ガイドラインの概要>
▽一般消費者に著しく優良・有利であるとの誤認を招くことを防止するとともに、表示媒体や商品特性に応じて分かりやすく表示するためのポイントを整理。
※景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第4条(不当な表示の禁止):一般消費者に著しく優良・有利であると誤認される表示を禁止する。金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」U−3−8(適切な表示の確保):契約者等に著しく優良・有利であるとの誤解を与える表示とならないよう留意する。その他、消費者保護関連法令等を遵守し、ガイドラインを参考にする。
▽代表的な募集文書や広告について、役割・位置付けをまとめるとともに、一般消費者が著しく優良・有利であるとの誤認を招くことのないよう「留意すべき事項」と、分かりやすさの観点から努力していく「留意することが望ましい事項」を、具体事例を交えて整理。なお、募集文書や広告に使用している用語・表現等については、専門用語や一般消費者にとって理解しにくいと思われる言いまわしの使用を避けるように努めることも必要であり、分かりやすい表現に置き換えることや解説を加えることも現在検討中。
▽新聞・テレビなどのマス媒体による保険商品の販売促進に関わる広告の表示については、これまで「広告倫理綱領」の留意事項として記載していたものをガイドラインに位置づけるとともに、募集文書における表示の留意事項も適用されるよう整理。なお、会員保険会社が広告活動を行う際の基本理念等の倫理規定については再整理し、引き続き「広告倫理綱領(06.12版)」で規定。
<対象となる募集文書等および広告>
(1)ガイドラインにいう「募集文書等」とは、保険契約の締結または保険募集のために使用する文書等をいい、具体的には、一般消費者向けの保険商品の販売に関わる募集文書等(保険料のみや割引のみを訴求するものを含み、必ずしも紙面による文書であることを要しない。)を対象とする。ただし、保険商品名や保険会社名のみを訴求するものについては対象としない。
なお、「保険証券」「満期案内状(ハガキ)」「自動継続案内状(ハガキ)」「保険約款」等については、保険商品の販売と直接的に関連しなければ募集文書等には該当しないが、本ガイドラインの趣旨に沿って、分かりやすい表示に努めることとする。
(2)本ガイドラインにいう「マス媒体による広告」(以下「広告」という。)とは、保険商品の特徴やサービスの情報を提供することにより一般消費者の加入意思の促進もしくは募集機会の創出のために行う広告をいい、具体的には、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等のマス媒体を使った一般消費者向けの保険商品の販売促進に関わる広告を対象とする。ただし、保険商品名や保険会社名のみを訴求するものについては対象としない。
〈対象となる募集文書等および広告の代表例〉
(1)重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
(2)パンフレット・リーフレット
(3)保険契約申込書等
(4)契約のしおり(保険契約の締結後に契約者に送付される場合は、募集文書等には該当しない)
(5)ダイレクトメール
(6)ホームページ上の保険商品の販売に関わる募集文書、電子メール等を利用した保険商品の販売に関わる募集文書
(7)広告
ア.新聞・雑誌等による活字広告(新聞・雑誌等その他刊行物による広告、不特定多数を対象としたチラシ等印刷物による広告、ポス
ター・看板・懸垂幕等の掲出物による広告。以下「活字広告」という。)
イ.テレビ・ラジオ等による映像・音声広告(テレビ・ラジオ等によるコマーシャル等による広告、映画・スライド・ビデオ・DVD・
電光等による広告。以下「映像・音声広告」という。)
ウ.その他情報を提供するためにインターネット等の媒体を使用した広告(インターネット・電子メール等を利用した広告。以下「イ
ンターネット広告等」という。)
※「募集文書等の表示に係るガイドライン」と「広告倫理綱領(06.12版)」は協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/action/action.html)からPDFファイルをダウンロードする。

●「保険金の請求から受け取りまでの手引」作成(06年12月21日)
 損保協会は、損保契約者向けに、事故発生時の連絡から保険金の受け取りまでの流れや、保険金請求にあたり、知っておくべき基本的な留意事項をまとめた「保険金の請求から受け取りまでの手引」(保険金請求版バイヤーズガイド)を作成。
〈主な内容〉
▽事故の連絡から保険金の受け取りまでの流れ
▽保険金の請求にあたり保険の種類ごとに知っておきたいこと
▽費用保険金(損害に伴う諸費用に対して支払われる保険金)について
▽相談・苦情の受付窓口
〈特徴〉
▽事故の連絡から保険金の受け取りまでの一般的な流れを図示し、それぞれの手続きごとに留意点を簡潔に整理した。
▽代表的な費用保険金(損害に伴う諸費用に対して支払われる保険金)の概要を整理し、費用保険金に対する理解が得られるようにした。
▽作成にあたり、協会に設置している「消費者の声」諮問会議ほか、一般消費者からの意見を反映した。
〈入手方法〉
1.インターネットからのダウンロード:損保協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/seikyuutebiki/seikyuutebiki.html)からPDFファイルをダウンロードする。
2.郵送の場合: 郵送料として120円分の郵便切手を同封し、「保険金請求手引希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入して、下記宛に申し込む(1人1部に限る)。 
≪申込先≫
〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3-5-11
株式会社毎日ビジネスサポート物流センター内
「そんぽ刊行物発送事事務局」係

●損保22社中間決算:正味収保0.8%増、利益33.0%減(06年12月19日)
 損保協会加盟会社22社の平成18年9月中間期決算概況を取りまとめた。正味収入保険料は前年同期比0.8%増の3兆7,883億円。損害率は0.8ポイント上昇し59.1%、事業費率は0.1ポイント低下して31.9%。保険引受利益は144.8%減のマイナス255億円。経常利益は32.5%減の1,783億円、中間純利益は33.0%減の1,033億円に。総資産は4.8%増の35兆9,914億円。

●「損保バイヤーズガイド」を改定(06年11月15日)
 今年1月に作成した「損害保険の契約にあたっての手引」(バイヤーズガイド)を消費者の意見を取り入れて改定した。 契約にあたっての注意喚起情報を開示。
<改定のポイント>
1.読みやすく:従来のバイヤーズガイドは文字が主体であり、消費者にとって親しみにくいため、イラスト等を盛り込み、読みやすいものにした。
2.分かりやすく:消費者にとって分かりやすく解説した。例えば、自動車保険の「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険」の相違点を明確にした。保険会社が破綻した場合の取扱いについて、詳しく記載した。
3.専門用語等の平易化:保険の専門用語や損保業界特有の文言について平易化に努めた。
<入手方法>
1.郵送の場合:希望者は郵送料として140円分の郵便切手を同封し、「改定版バイヤーズガイド希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入して、下記宛に申し込む(一人1冊)。
≪申込先≫ 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3-5-11 株式会社毎日ビジネスサポート物流センター内 「そんぽ刊行物発送事務局」係
2.直接入手:損保協会本部内情報スペース「そんぽ情報スクエア」および全国11支部で閲覧・入手できる。
3.インターネットからのダウンロード:損保協会ホームページからPDFファイルをダウンロードできる。

●損保業界の支払漏れ約30万件・177億円に(06年10月30日)
 損保協会会員会社22社のうち19社で、費用保険金等の付随的な保険金の支払漏れの再検証を行ったところ、追加して対応すべき支払漏れが約30万件・約177億円にのぼることが判明した。
 当初05年10月14日時点の調査(対象:02年4月から05年6月の3年間、全48社)では、26社で約18万件・約84億円の支払漏れが判明し、当該社は金融庁より行政処分を受けた。当該社は業務改善計画に基づき、再度上記期間の支払漏れに関し検証を行ったところ、9月29日発表時点で会員19社の支払漏れは累計で約30万件・約177億円となった。
<損保協会としての対応>
 会員会社22社のうち19社において保険金の支払漏れが生じ、社会からの指摘を重く受けとめ、消費者からの信頼を回復するために、消費者の声を原点とした業務運営の見直しとコンプライアンスに関する取組強化を最優先にして取組みを進めている。
▽消費者の声を業界全体としての業務運営に反映させていくための仕組みとして、「消費者の声諮問会議」を設置した。
▽コンプライアンス委員会の機能を強化し、会員各社のコンプライアンスに関する取組みを支援する。
▽「損害保険の契約にあたっての手引き(バイヤーズガイド)」を作成し、消費者に情報提供している。
▽損保会社における保険金支払管理態勢のあり方や、保険金支払にあたっての留意事項等を整理した「保険金支払に関するガイドライン」を作成した。

●06年度日本国際保険学校を開講(06年10月23日)
 第35回日本国際保険学校(Insurance School(Non−Life)of Japan:略称ISJ)一般コースを開講。「日本の損保事業」をメインテーマに、北京、香港、台北、ソウル、バンコックなど東アジア12地域の保険会社社員、保険監督官庁職員ら30名が10月30日〜11月10日の約2週間、損保会館での講義、ワークショップに参加。講師は、損保各社社員、損保総研・損保協会役職員が担当。
<主なプログラム>
日本損保市場の事業領域、商品構成、販売制度から、主な保険種目の商品、リスク・マネジメント、 ARTなど、日本の保険制度や損保各社の事業展開を紹介。講師が一方的に情報提供するだけでなく、東アジア各地域間の「情報発信・相互交流の場」としての機能を強化すべく、参加者それぞれの地域の商品、実務について発表を行う参加型のプログラムも設定。なお、期間中に消火・防災機器工場を訪問し、最先端の火災感知・消火実験も見学する。

●消費者会議提言で募集文書ガイドライン検討(06年10月19日)
 10日開催の「第2回消費者の声諮問会議」より、「損保商品の募集ツールのあり方に関する提言」を受け、19日開催の理事会で審議した。提言のあった「パンフレット等募集文書の表示に係るガイドライン」(仮称)の作成につき検討していく。
<損保商品の募集ツールのあり方に関する提言>
 損保商品の募集ツールのあり方について、現在寄せられている「消費者の声」を踏まえ議論を行った結果、諮問会議は下記について理事会に提言する。
▽損害保険商品に係るパンフレット等の募集文書については、記載される情報が多量であることに加え、商品ごとに、さらには各社ごとにそれぞれの表記がまちまちであり、消費者から見て契約に際して必要な情報がどこに記載されているのか分かりにくい面や有利誤認しやすい面があり、その結果、契約申込み時における商品内容についての理解不十分、説明不十分の原因になっているおそれがある。
▽消費者から見て、分かりやすく安心できる募集環境を築いていくために、募集文書のあり方について業界として基本的な考え方や、「どれに何を記載する(各ツールの位置付け)」「どこに何を記載する(ツール内の構成)」「どのように記載する(表記方法)」「いつ渡すか」等の作成上の留意点等を整理し、共有しておくことは意義あるものと考える。特に「契約概要」「注意喚起情報」の位置付け、役割分担についても考慮すべきである。
▽そうした観点から、業界として、パンフレット等の募集ツールについて基本的な考え方や作成上の留意点等を整理した「パンフレット等募集文書の表示に係るガイドライン」(仮称)を取りまとめることが適当である。
▽なお、上記整理にあたっては、広告の表示のあり方についても併せて検討することが適当である。

●台風13号支払保険金見込額約1,219億円に(06年10月16日)
 損保協会は九州地方に被害をもたらした台風13号の保険金支払見込額(20社合計)を取りまとめた(10月16日現在)。自動車保険110億3,400万円、火災保険1,090億2,000万円、新種保険18億9,100万円、計1,219億4,500万円となり、過去6番目の支払規模となった。

●「第1回消費者の声諮問会議」開く(06年10月5日)
 消費者の声を損保業界全体の業務運営に反映させていくための仕組みとして、「消費者の声諮問会議」を設置。委員の過半数を消費者・学識経験者等外部の有識者によって構成。同諮問会議は損保協会会長の諮問に応じ、@消費者の声を的確に聴くための仕組み、A寄せられる消費者の声の分析・評価、B消費者の声を踏まえて対応すべき事項、C損保業界の信頼回復に向けた各種取り組みの評価について論議し、理事会に対して提言を行う。理事会は、諮問会議からの提言を踏まえ対応策を検討し、定期的に諮問会議に対して報告する。さらに、諮問会議において対応策の実施状況や新たに寄せられた消費者の声を踏まえて論議を重ね、提言を行うことで、改善循環を進めていく。
 第1回諮問会議を9月14日、損保協会で開催。議事内容を事務局で取りまとめ、開催後2週間を目処に損保協会ホームページ等で公表することなどを決めた。
<第1回会議・有識者委員の主な意見>
▽保険金支払に関するガイドラインについて:@「商品が複雑化しすぎているので、どのようなときに消費者が保険金を受け取れるのかわからない」というような具体的な意見に対してどう応えているのか。A「消費者側にもっと丁寧にわかりやすく説明します」というトーンだけで最初から最後まで流れている。寄せられている苦情や未払案件を分析し、まだまだ工夫をしていただきたい。。B1 月に生保業界が告知・支払いのガイドラインを出し、その後個社も給付金について払う場合、払わない場合という冊子を出して契約者に配付した。それを損保業界としては対岸の火事として見ていたのか、という印象がある。C生保の場合は不適切な不払いに観点を置いた個別会社向けのガイドラインであるが、細かく具体的なことが載っている。今回の損保のものは読んでいてどこも引っかからない。訓示規定ばかり書いているように思う。もっとどろどろした苦情やトラブルが出てきて、それが反映されなければならない。代理店が誤説明をしたのであれば、ここはどうするというような、もっと具体的な記載があって欲しい。D商品開発が非常に多様化して複雑化しているということもあるが、致命的だったのは消費者契約の視点ではなかったのかという感じがしているので、その点から何が欠けているのか、具体的な相談・苦情事例、金融庁から指摘されたことなどを当てはめていった方が、業界の中で読まれる時にしても、具体的に何を指すのかがわかるのではないか。
<消費者の声諮問会議委員>
▽外部有識者委員:松本恒雄議長・一橋大学大学院法学研究科教授、丹野美絵子全国消費生活相談員協会主任研究員、原早苗埼玉大学経済学部非常勤講師、八代尚宏国際基督教大学教養学部教授、山田計一共同通信社専務理事
▽損保協会側委員:石原邦夫会長、半田勝男専務理事、吉田浩二常務理事

●「07年度全国統一防火標語」を募集(06年10月1日)
 総務省消防庁との共催で、「07年度全国統一防火標語」を募集。いたします。入選作品は07年度の全国火災予防運動防火ポスターに掲示される。
<全国統一防火標語の募集要綱>
【応募方法】
▽損保協会ホームページからの応募:応募フォームで入力できる標語は1点のみ。
▽郵便ハガキでの応募:標語1点を書き、郵便番号・住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、電話番号を必ず明記のうえ、〒100-8691 東京中央郵便局 私書箱316号「防火標語募集」係宛送付する。
【締切】06年11月30日(木)必着(ハガキでの応募の場合は当日消印有効)
【発表】07年3月下旬に損保協会ホームページ等で入選作品・入選者、佳作作品・佳作入賞者を発表。なお、入選者・各佳作入賞者には本人に直接通知する。
【賞】▽入選1点:賞金30万円、▽佳作5点:賞金各5万円

●平成19年度税制改正要望まとめる(06年9月21日)
 9月21日開催の損保協会理事会で、平成19年度の税制改正要望(全9項目)を取りまとめた。重点要望項目は、@火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実( 積立率引き上げ(4%→5%)、洗替保証率引き上げ(30%→50%))、A社会ニーズを踏まえた社会保障制度を補完する商品に係る保険料控除制度の創設(医療・介護・年金等の商品を対象とする保険料控除制度の創設、控除限度額・所得税100,000円、地方税70,000円)、B受取配当等の益金不算入制度における益金不算入割合の引き上げ(50%→100%)――の3項目。
<準重点項目>
▽損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続:収入金額を課税標準とする現行方式(100%外形標準課税)を継続すること。
▽損保会社の積立勘定に係る特別利子の恒久化:損保会社の積立勘定(その運用財産が株式等でないものに限る)から支払われる利子に係る特別利子の取り扱いを恒久化すること。
▽地震保険に係る異常危険準備金の非課税措置:地震保険に係る異常危険準備金の積立を全額非課税とすること。
▽確定拠出年金に係る税制上の措置:(1)確定拠出年金に係る特別法人税を撤廃すること。(2)確定拠出年金に係る拠出限度額を引き上げること。
▽欠損金繰戻還付の実施・繰戻期間の延長
▽破綻保険会社から協定銀行への資産移転に係る不動産取得税の非課税措置の恒久化:契約者保護の観点から、破綻処理の一環である協定銀行制度が機能するよう、非課税措置を恒久化すること。

●損保保険金支払ガイドラインを作成(06年9月21日)
 損保会社の保険金支払管理態勢のあり方や留意事項等を整理し、「損害保険の保険金支払に関するガイドライン」を作成。9月21日から協会ホームページに掲載。主な内容、保険金支払にあたっての基本姿勢、適切な保険金支払のための態勢整備、事故発生から保険金の支払に至るまでの留意事項、苦情対応など。今後、損保協会会員損保会社では、ガイドラインに記載された内容を踏まえて、保険金支払態勢を強化する。

●「ファクトブック06」発行(06年9月15日)
 「日本の損害保険ファクトブック2006」(A4判・80ページ)を28,000部作成。希望者には無料(郵送料自己負担)で配布。
<主な内容>損害保険の概況(2005年度主要指標)、各種損害保険関連データ(地震保険の契約件数など)、各種火災保険の風水害の補償範囲等、契約者保護のしくみ、要望・提言(保険料控除制度など)、損保協会の個人情報保護の取組み、消費者対応の取組み(新規追加)、損害保険を契約するときに知っておきたい基本用語―など。
<入手方法>
 郵送料として290円分の郵便切手を同封し、「ファクトブック2006希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入して、下記宛先に申し込む。複数部数希望の場合は損保協会総合企画部広報室(TEL 03-3255-1213)にあらかじめ確認すること。
≪申込先≫〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3-5-11 (株)毎日ビジネスサポート物流センター内
「そんぽ刊行物発送事務局」係

●損保各社の「契約概要」「注意喚起情報」を配置(06年9月8日)
 会員会社20社が作成した「契約概要」と「注意喚起情報」を「火災保険」「自動車保険」「傷害保険」「医療保険」のそれぞれの保険種目ごとに収納したファイルを作成し、消費者が閲覧できるよう協会本部「そんぽ情報スクエア」と協会支部11ヵ所に配置した。なお、損保各社は、「契約概要・注意喚起情報に関するガイドライン」の内容を踏まえ、自社の主な保険商品ごとに、顧客が商品内容を正しく理解するために必要な情報として「契約概要」を、顧客に対して注意喚起すべき情報として「注意喚起情報」をそれぞれ作成している。

●損保ディスクロージャー解説冊子を発行(06年9月7日)
 損保各社のディスクロージャー誌を読むときの参考資料として「損害保険会社のディスクロージャー かんたんガイド 2006年度版」(A4判・18ページ)を作成。ディスクロージャー情報が理解しやすくなるよう平易な用語で解説。希望者には1部無料で配布(別途送料が必要)。なお、協会会員会社22社の06年版ディスクロージャー誌を収納した「損害保険会社の現状」を消費生活センター等に提供。
<主な内容>
 ディスクロージャー誌の主な内容、代表的な経営指標の見方、財務諸表の見方、貸借対照表・損益計算書の用語の解説など。
<入手方法>
 郵送料として140円分の郵便切手を同封し、「かんたんガイド希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入して、下記の宛先に申し込む。
〒350-0001 埼玉県志木市上宗岡3-5-11 (株)毎日ビジネスサポート 物流センター内 「そんぽ刊行物発送事務局」

●消費者対応体制を拡充(06年9月1日)
 損保協会は消費者の視点に立ったサービス体制を拡充する。
1.「そんがいほけん相談室」の相談体制を強化:消費者からの相談・苦情等を受けている「そんがいほけん相談室」のフリーダイヤルの回線と相談員を増やし、消費者が相談・苦情等を寄せやすく迅速に対応できる体制を整えた。
〈フリーダイヤル〉0120−107808(午前9時〜午後6時)
※携帯電話・PHSからは03−3255−1306(通話料は利用者負担)
2.「そんがいほけん相談室」を独立部門に格上げ:協会の部内室である「そんがいほけん相談室」を10月から役員直轄の独立部門とする組織改革を行い、受け付けた相談や苦情を会員会社のサービス向上に役立つ情報として分析し、迅速にフィードバックする体制を強化する。
3.「バイヤーズガイド専用ダイヤル」を開設:「バイヤーズガイド」(「損害保険の契約にあたっての手引」の通称)を見た消費者が、損害保険の契約にあたって疑問に思ったことや特に気をつけるべきポイントなど、損害保険の契約に関するいろいろな相談に答えるため、「バイヤーズガイド専用ダイヤル」を開設した。
〈バイヤーズガイド専用フリーダイヤル〉0120−251826
4.「バイヤーズガイド」の普及促進:「バイヤーズガイド」の普及を図るため、協会では次の取り組みを行っている。
(1)「そんぽ・消費者キャラバン」の実施:各地の消費生活センターの相談員、消費者団体の関係者や一般消費者を対象とした「バイヤーズガイド」に関する学習会を開催。
(2)高齢者・視覚障害者向け「バイヤーズガイド」の制作:高齢者や視覚障害者向けの「バイヤーズガイド」として、音声版と点字版の「バイヤーズガイド」を制作。

●石原氏が会長に、信頼回復へ所信(06年9月1日)
 9月1日開催の臨時社員総会で役員改選を行い、新会長に石原邦夫東京海上日動社長を選任。
<損保協会の役員体制>
▽会長:石原邦夫(東京海上日動社長)、▽副会長:松澤建(日本興亜損保社長)、児玉正之(あいおい損保社長)、青山雅史(富士火災副社長)、石坂匡身、▽専務理事:半田勝男、▽常務理事:吉田浩二、長谷川光正
 なお、石原新会長は信頼回復に向けて、下記の所信(要旨)を表明。
<所信要旨>
 昨年来、付随的保険金の一部支払い漏れなどで多大な迷惑をおかけし、業界を代表して深くお詫び申し上げる。信頼の基盤となるコンプライアンスは、損害保険がその社会的な役割を発揮していく上において必要不可欠なものであり、コンプライアンスをすべての日常業務に組み入れる。
 会員各社の自己責任原則に基づく自浄機能の発揮によって、コンプライアンスの徹底が図られていくことが不可欠だ。損保協会としては、「消費者の声を原点とした業務運営の見直し」と「コンプライアンスに関する取組強化」について、業界全体を積極的にリードし、フォローする。会長として、強力なリーダーシップを発揮していく。
 具体的な施策として、以下の取組みを進めていく。
(1) 消費者の声を原点とした業務運営の見直し
i.外部有識者を過半とする「『消費者の声』諮問会議」の設置:過半数を消費者や学識経験者等外部の有識者によって構成し、現在の各委員会・部会といった協会の組織とは別に独立して設置する。様々なルートから寄せられる消費者の声を踏まえて、業界として取り組むべき具体的な課題等について論議の上、理事会に対して提言を行う。理事会は、諮問会議からの提言を踏まえ対応策を検討し、定期的に諮問会議に対して報告する。諮問会議では、協会としての対応策の実施状況や新たに寄せられる消費者の声を踏まえて論議を重ね、更に提言を行う。これにより、「消費者の声」を基点とした一連の「提言」「対応」「報告」そして「提言」という循環を業界内部に確立することを目指す。
ii.消費者の声を一元的に集約し、分析・評価する仕組みづくり:「『消費者の声』諮問会議」において、消費者の声を踏まえた論議・提言とするために、協会に寄せられる様々な消費者のからの相談や苦情、更には定期的に開催している全国の消費生活相談員や消費者団体からの意見等を集約、分析する。そのための事務局として「『消費者の声』諮問会議事務局」を諮問会議の下に設置した。
iii.消費者の声を積極的に聴くための仕組みづくり:「そんがいほけん相談室」の要員・体制を充実させ、相談・苦情等を協会に対して寄せやすいようにする。また、苦情や相談待つばかりではなく、業界として積極的に消費者の声を収集する方法についても、諮問会議の論議も踏まえながら、具体的に検討し、実施していく。
(2) コンプライアンスに関する取組強化
i.コンプライアンス委員会の機能強化:主として協会運営全般の公正性に係るチェック機能を担ってきたコンプライアンス委員会の機能を強化すべく、協会の委員会・部会の代表者をメンバーとする特別委員会から、会員全社のコンプライアンス担当役員を委員とする常設の委員会に発展的に改組した。新しいコンプライアンス委員会における取組みの一例としては、会員各社の好取組事例の共有化、他業界における事例研究等の実施を考えており、こうした施策により会員各社のコンプライアンスに関する取組みを支援する。
ii.保険金支払いに関する自主ガイドラインの策定:昨今の付随的保険金の一部支払い漏れなどの問題を踏まえ、業界全体として、適切な保険金等に係る支払い管理態勢の実現を目指して、保険会社として留意すべき具体的事項等を整理した「保険金等の支払いに関する自主ガイドライン」を策定する。
(3) その他
i.バイヤーズガイドの普及促進:保険を分かりやすく説明していく観点から、1月には保険契約に当たっての手引きとして「バイヤーズガイド」を策定し、公表した。全国各地で消費生活相談員等を対象とした学習会を積極的に展開し、また、バイヤーズガイドの内容を分かりやすくする観点から、適宜見直しを実施していく。
ii.保険金請求に関するバイヤーズガイドの作成:保険金請求の手続きに際して利用してもらう目的で、「保険金請求版バイヤーズガイド」を現在作成中であり、完成し次第、広く周知に努める。

●06年度地震保険広報キャンペーン(06年8月23日)
 8月28日〜9月10日にマスメディアを利用して「地震保険広報キャンペーン」を実施。
<キャンペーン概要>
(1)キャンペーン期間:(全体)8月28日〜9月30日
(2)キャンペーン内容
 ▽新聞:9月2日の全国43紙朝刊に広告。
  ▽テレビ:CM放送=8月28日〜9月10日に全国66局で放送。番組出演 =8月28日〜9月8日を中心に全国33局で放送。
  ▽ラジオ:CM放送 =8月28日〜9月8日の月〜金に全国101局で放送。フォーラム =8月26日10:00〜16:00、本所防災館および第一ホテル両国で開催。防災や地震保険の必要性を呼びかける。専用ホームページ=上記フォーラムの概要を掲載し、地震保険の必要性や防災知識の啓発を行う専用ホームページを開設。番組出演=8月28日〜9月8日に全国14局で放送。
  ▽インターネット:8月28日〜9 月30日に55サイトでバナー広告を掲出。
  ▽ポスター :損害保険会社やショッピングセンター、ホームセンターなどに赤防災ずきんちゃんのポスター(約37,000枚)を掲出。

●06年7月豪雨の支払保険金42億円に(06年8月21日)
 06年7月豪雨(7月15日〜24日)の保険金支払見込額(20社合計)を集約。鹿児島県17億円、長野県10億円など、全国合計で4,633件・41億9100万円(8月21日現在)に。

●洪水ハザードマップ調査(06年8月4日)
 岩手県立大学総合政策部・牛山研究室と共同で全国2,393市町村(都内23区含む)に対して、洪水ハザードマップのかかわるアンケート調査を実施、「洪水ハザードマップと防災情報に関する調査報告書」を作成。
<主な調査結果>
 洪水ハザードマップを作成している市町村は全体の25.7%に過ぎず、未作成の市町村がまだまだ多い。自治体規模別洪水ハザードマップの作成率は、政令指定都市等では洪水ハザードマップの作成率が64.5%と高いものの、村ではわずか9.1%にとどまっている。自治体規模による体力差が表れている。洪水災害に関する専門知識を持った人材が市町村役場内では不足しており、ハザードマップの作成・普及を行うことが難しいとの回答が82.0%に上った。洪水ハザードマップは、各市町村が作成するのではなく、国や都道府県が一括して作成するべきだとの回答が60.0%に上った。

●損保代理店登録等の電子申請始まる(06年7月21日)
 損保協会は、損保代理店の監督官庁(金融庁・管轄財務局)への登録申請等について、インターネットを介して電子申請を行うシステムを構築し、7月31日から稼動開始。会員会社20社のほか、非会員会社16社も参加。
 損保業界には約27万店の代理店とそこに所属する約187万人の従業員(募集従事者)が保険販売に携わっているが、これらの代理店・従業員の情報をデータベースに登載した電子申請により、ペーパーレス化と保険会社の効率的な業務運営が可能になる。
 損保代理店を新設する場合は行政へ登録することが必要で、また登録内容の変更や損保代理店の従業員が保険募集に従事する場合は、行政へ届出することが法律で義務付けられている。これらの登録・届出にあたっては、保険会社が、代理店になろうとする者や代理店が記載した必要書類について内容を確認した上で、紙ベースで行政へ代理して申請(代申会社)している。
 損保代理店の登録申請等における電子化は、01年に策定された政府の「e-Japan重点計画」のもと、各省庁への申請・届出手続きの電子化が推進されていることから、この計画に基づき損保協会が対応したもの。今回の電子化により、登録申請から登録完了までの期間が短縮され、代理店が速やかに営業活動を開始できる。保険会社の事務ロードが軽減される。とくに代申会社は乗合代理店の場合、代理店と委託関係のある他の保険会社へ紙ベースで登録・届出情報を提供しているが、電子化後はこれらの連絡が不要となる。各保険会社は、金融庁の「監督指針」で定められている留意事項(募集従事者が他の代理店において保険募集に従事する役員又は使用人にはなれないこと)を遵守するため、損保協会が管理しているデータベースを活用し、代理店の登録や募集従事者等について自主的に管理できる。保険会社はデータベースに照会することによって、代理店の募集従事者に関する届出状況を迅速・正確に把握することが可能となる、などの効果がある。

●ラジオパーソナリティが地震フォーラム(06年7月20日)
 8月26日(土)に日本民間放送連盟との共催で「地震体験フォーラム〜全国民放ラジオ101社のパーソナリティ大集合!」を都内墨田区の本所防災館、第一ホテル両国で開催。今回で4回目となるこのフォーラムではパーソナリティ101名が地震体験や防災訓練を行い、地震保険の知識も深める。その後自分の番組を通じて、防災対策や地震保険の必要性をリスナーに呼びかける。

●8月末まで児玉会長が続投(06年6月30日)
 6月30日開催の第59回通常社員総会で役員を改選。三井住友海上への行政処分により、8月末まで現会長の児玉正之あいおい損保社長が続投し、9月以降は今回副会長に就任した石原邦夫東京海上日動社長が会長に就任する予定。なお、専務理事には半田勝男ミレアホールディングス元副社長が就任。

●平成17年度損保決算概況を発表(06年6月26日)
 協会加盟会社22社の平成17年度決算概況を発表。正味収入保険料は、主力の自動車保険で保険料が平成14年度からの3年連続の減収に下げ止まりの傾向を見せ、加えて火災保険・傷害保険等殆どの種目で増収となったことから、前年度比1.0%増の7兆4,854億円に。正味支払保険金は、前年度のような大規模な自然災害もなかったことから、前年度比4.1%減の4兆2,109億円。損害率は、前年度の63.6%から60.6%へ3.0ポイント改善した。事業費率は前年度の32.6%から32.1%へ0.5ポイント低下し、平成11年度から7年連続の減少。保険引受利益は前年度の640億円の損失から、平成17年度は一転して159億円の利益を計上。これらにより、当期純利益は18.4%増の3,063億円に。 総資産は12.5%増の36兆6,097億円。

●三井住友海上への行政処分で協会長コメント(06年6月21日)
 金融庁による三井住友海上への行政処分に関して児玉正之会長は要旨次のコメントを発表。
<児玉会長のコメント要旨>
 21日、金融庁より、当協会会員会社である三井住友海上社に対して行政処分が行われたことは、誠に遺憾なことであり大変重く受けとめている。特に、医療保険などの第三分野商品において保険金の不適切な不払いがあったことは、保険金支払いが損保会社の基本的かつ最も重要な責務であることから、極めて遺憾なことである。
 6月15日の臨時社員総会であらためて確認したが、現在、会員各社においては社会からの信頼回復に向け、(1)保険金支払い漏れに関する業務改善の着実な実行、(2)法令等遵守の再徹底、(3)経営管理態勢の再点検と必要に応じた見直しに責任をもって取り組んでいる。当協会としても、信頼回復に向けた更なる施策の策定に取り組む所存だ。

●児玉協会長が最終会見(06年6月15日)
 児玉会長は就任1年間を振り返り、定例会見で要旨下記の所感を発表。
<児玉会長の所見要旨>
 保険金の一部支払漏れ・募集文書の不適切な表示が複数の会員会社において発生した。協会としても、適正な保険金支払い、保険商品販売・勧誘時における適切な情報提供を促進するなど、信頼回復に向け、引き続き取り組みを強化していく。
 損害保険を契約するにあたって注意すべき事項をわかりやすくまとめた「損害保険の契約にあたっての手引(バイヤーズガイド)」やその簡易版パンフレットを作成し、ホームページに掲載するとともに、全国の消費者行政機関や消費者団体などの関係機関に配布した。この他、「契約概要・注意喚起情報に関するガイドライン(保険商品の販売・勧誘時の情報提供にあたって会員会社が自主的に取り組む基準)」の作成や、苦情データベースの会員各社へのフィードバック、苦情データに特異な傾向が見られた場合の各社経営レベルへの注意喚起・改善勧告ルールの整備等、相談・苦情等に係る消費者対応の強化を行った。
 4月1日から施行された少額短期保険業者に関する規制については、適正な消費者保護が確保されるよう、意見を取りまとめ発信してきた。生保協会とも連携をとりながら、募集秩序の確保と募集人の能力向上の観点から、少額短期保険募集人試験の実施に向けて詳細検討を行っている。
 セーフティネットの見直しについて、4月から改定された新たな制度では、 保険会社が破綻した場合、破綻後3ヶ月間は保険金が100%補償されるなど、損害保険の特性に合致した内容となった。
 各種制度の改定にあたっては、関係機関への働きかけを積極的に行い、金融商品取引法や付加保険料の弾力化、また第三分野の責任準備金積立ルール整備等、金融改革プログラムに沿って、保険業法施行規則・監督指針の一部改正が進められた。概ね損保業界としての意見が反映されたものと認識している。
 規制改革要望では、保険会社による銀行代理店業務の参入等が認められたことから、新たなサービス提供への取り組みが期待される。07年より地震保険料を個人所得から控除する税制改正法案が今次通常国会で可決された。地震保険の契約件数は昨年12月に1000万件を突破したが、本制度の創設は地震保険加入促進に向け大きな成果と考える。

●05年12月豪雪の支払保険金約224億円に(06年6月7日)
 05年12月以降の豪雪にかかる支払保険金(18社合計)を集約。東北81億円、関東甲信越33億円37億円など、全国合計で約224億円(4月30日現在)に。雪害による支払保険金としては、85年12月〜1986年3月の雪害の約90億円を上まり過去最高。

●企業に団体データ共同システムサービス(06年5月30日)
 損保協会はインターネットを介して企業と損保会社間でデータ授受を行う「団体データ共同システム」を構築し、今秋から稼動を開始する予定。損保共同システムとして初めての仕組み。これにより、損保会社の顧客企業は情報セキュリティの強化、データの迅速な授受、媒体管理業務の軽減などのメリットが得られる。従来、共同システムの利用会社は損保会社等に限定されていたが、今回、初めて企業・団体向けにサービスを提供する。
 企業の従業員の団体扱契約等の保険料は毎月の給与から天引きされている。従来、保険料控除データは企業と損保会社間で紙や磁気テープ、フロッピーディスク等による授受が行われてきたが、企業の事務ロードの軽減やセキュリティの強化を図るため、新システムサービスの提供を開始。07年度には年末調整データの提供も予定。なお、損保12社がこのシステムに参加する。各参加損保会社は8月以降を目処に利用申込みの受付を開始する予定。
<団体データ共同システム活用のメリット>
(1)セキュリティの強化:データの授受は暗号化を図ることにより、盗難・紛失のリスクがなくなり、セキュリティが向上。
(2)データ授受の迅速化:損保共同システム経由でデータを直接取得できるようになるため、従来よりも短期間でのデータのやりとりが可能。
(3)利便性の向上:企業が複数の損保会社から別々に保険料控除データの提供を受けている場合であっても、企業はWeb画面上から必要な複数の損保会社のデータを一度に取得できる。
(4)管理業務の軽減:紙やフロッピーディスク等の授受といった管理業務が省略できる。
<団体データ共同システム参加予定会社>
▽会員会社:あいおい損保、朝日火災、共栄火災、セコム損害保険、損保ジャパン、東京海上日動、日新火災、ニッセイ同和損保、日本興亜損保、富士火災、三井住友海上
▽非会員会社:エース損保

●9月に少額短期保険募集人試験(06年5月30日)
 生保協会と損保協会は共同で、保険業法で少額短期保険業者に対しても保険会社と同様に保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務が課されることから、少額短期保険募集人登録を行う人を対象とした試験を実施。 第1回試験の試験日は9月28日14:00〜15:00、試験会場は札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本の12都市に所在する会場。
 なお、同試験に関する各事業者向け事前説明会(参加者は各事業者1名程度)を7月10日13:30〜15:00、損保会館2階大会議室(都内千代田区神田淡路町2−9)で行う。 
<受験申込>
▽申込方法:少額短期保険募集人試験専用ウェブサイトの画面から申し込む。なお、申込に先立って事業者登録が必要となる。事業者登録の受付期間は7月3日〜7月28日。
▽申込期間:7月24日〜8月4日。

●米国の選択的連邦規制導入法案を歓迎(06年5月12日)
 4月5日付で米国の選択的連邦規制導入に関する法案「2006年全米保険法(NATIONAL INSURANCE ACT:(NIA) OF 2006)」(S. 2509)がスヌーヌ(共和党)、ジョンソン(民主党)両上院議員により米国連邦上院に提出された。米国で保険監督規制は州単位で行われており、複数州で営業を行うためには各州で免許を取得し、商品の認可も各州で取得する必要があるなど、全米展開を行う保険会社の障害となっている。これまで損保協会では日本政府を通して、米国州別規制の調和・統一化や連邦規制導入を米国に要求しているが、連邦規制が導入されれば米国内での保険事業の効率性向上が期待できる。児玉正之損保協会長は12日声明を出し、同法案を歓迎し、議会での積極的議論を支持する旨表明。
<損保協会長の声明要旨>
 日本損保協会は、保険の連邦規制の導入について、ジョン・スヌーヌ上院議員ならびにティム・ジョンソン上院議員が06年4月5日に取られたイニシアティブを歓迎したい。
 94年に採択された日米保険合意以降の10年間、日米保険協議やWTO金融サービス交渉の場など、あらゆる機会を捉え、日本の損保業界は州別規制の調和化を求めてきた。昨年は、日米間の規制改革および競争政策イニシアティブ協議を通じ、日本政府は米国政府及び全米保険長官会議(NAIC)に対し、「米国における保険事業の州別規制を調和・統一すること又は連邦監督制度へ移行すること」を要求した。
 米国保険業界が主張しているように州によって異なる規制を講じていることは、米国以外の保険者を含む、米国内で営業しているすべての米国保険者に対し、重大なコストやロード、障害を与えている。州別規制は保険者に対し、事業を営もうとする州における免許を求め、また各州それぞれの(時には整合性に欠く)規制要件を満たすよう要求している。こうした規制は、全米各地の消費者に対する新商品のタイムリーな販売を阻害し、また、複数州への商品届出、申請、報告要件があることから、事務コストを増大させるといった、非効率な影響を与えている。
 日本損保協会は連邦規制の枠組みを米国保険市場に導入しようとする今回のイニシアティブを歓迎する。これによって、消費者は不必要な遅延なく保険商品を調達する機会を得るはずである。真に効率的な連邦規制の実現に向け、民間を含めた関係者間で前進的な議論が行われるよう期待する。米国保険協会(AIA)その他関連する業界団体とともに、損保協会はこの重要なイニシアティブを支援したい。

●契約時の注意点解説パンフ作成(06年4月26日)
 消費者向けに損害保険の概要や契約時の注意点をわかりやすく解説したパンフレット「損害保険 ナットクガイド」(4種類)とビデオ「なるほどナットク!くらしの損害保険」(24分)を作成。いずれも、1月に損保協会のホームページで公表した「損害保険の契約にあたっての手引」の内容を踏まえ、損害保険の基本的な仕組みや、住まいの保険、くるまの保険、身体の保険の契約時の注意点を消費者の視点でわかりやすく作成したもの。消費生活センターや消費者団体などに配布。ビデオは日本語字幕版もあわせて作成し、聴力障害者情報文化センターに寄贈。
 パンフレット希望者には一人1セット(4種類)を無償(送料140円自己負担)で、ビデオは無料で貸し出しするほか、実費で提供。
<申込先>
▽パンフレット申込先:〒350-0001 埼玉県志木市上宗岡3-5-11 (株)毎日ビジネスサポート 物流センター内
「そんぽ刊行物発送事務局」
▽ビデオの貸し出し申込先:損保協会各支部または協会ホームページから申し込む。
▽ビデオの購入問い合わせ先:VHSビデオ版、VHSビデオ字幕版、DVD版とも1本2100円(税込み・送料別)。〒102-0084 東京都千代田区二番町14 日テレ麹町ビル南館6F (株)NTV映像センター事業局 「損害保険」ビデオ係
TEL:03-3222-2821   FAX:03-5275-0690 e-mail:sonpo@ntvec.co.jp
<内容の問い合わせ先>
損保協会生活サービス部企画グループ TEL:03-3255-1215 FAX:03-3255-1236

●苦情相談の対応を強化(06年4月20日)
 利用者から寄せられる相談のうち、よくある事例を取りまとめた「損害保険相談事例200問200答」を作成。損保協会「そんがいほけん相談室」に寄せられた相談・苦情(05年度は89,783件)や協会と消費生活センターとの懇談会(05年度は22ヵ所)で出された質問などを踏まえ、Q&A方式で解説している。同事例集はホームページで閲覧できる。
 また、四半期毎に発表している「そんがいほけん相談室業務報告」の内容に、06年度分から全国48ヵ所の「協会自動車保険請求相談センター」で受付けた相談・苦情情報も加え、「お客様の声レポート」として充実させる。
 さらに、受付けた苦情のデータベース化・内容分析の過程で特に必要と判断される特異な苦情については、当該会社の経営層に直接注意喚起または改善勧告することとした。これにより、迅速な問題解決を図る。

●少額短期保険募集人試験を実施(06年3月29日)
 損保協会では、新年度から保険業法で新たに法定される少額短期保険業者に対して保険会社と同様に保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務が課されることから、少額短期保険募集人の登録を行おうとする者を対象とした試験を、生保協会と共同して9月から毎月1回実施する。
<少額短期保険募集人試験の概要>
▽原則として、毎月(年12回)、全国で実施する予定。
▽第1回試験は、本年9月に実施する予定。
▽試験形態は、少額短期保険業者が損保商品・生保商品の引受けをあわせて行うことができることを踏まえ、損保・生保一体型の試験を実施する。▽試験実施要領や学習内容等の詳細について、7月に事前説明会を開催する予定。

●06年度全国統一防火標語決まる(06年度3月23日)
 06年度全国統一防火標語では、全国から16,613点の応募があり、審査の結果、神奈川県の新井琢真さんの作品「消さないで あなたの心の 注意の火。」が選ばれた。防火標語を使用した防火ポスターを47万枚作成し、消防署、学校、図書館など公共施設等に掲出。イメージキャラクターにはタレントの岩田さゆりさんを起用。

●児玉協会長が会見で所見(06年3月16日)
 児玉正之協会長(あいおい損保社長)は3月16日の定例記者会見で、これまでの取り組みについて要旨下記のコメントを述べた。
<コメント要旨>
〈消費者サービスの充実〉
 「損害保険の契約にあたっての手引」を作成した。この手引は昨年7月に金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」が公表した中間論点整理を受けてまとめたもので、これまで損害保険協会の相談室に寄せられた質問や苦情の多い事項の説明や、トラブルになりやすいネガティブ情報を開示するなど、消費者の視点に立った内容となるよう工夫した。
 また、会員会社が保険商品の販売・勧誘時の情報提供にあたって自主的に取り組む基準として、 「契約概要・注意喚起情報に関するガイドライン」を作成した。今後、会員各社ではガイドラインを踏まえ、自社商品の特性を織り込んだ書面を作成する。
〈要望・提言〉
 金融改革プログラム関連では、付加保険料弾力化および第三分野の責任準備金等積立ルール整備に係わる保険業法施行規則・総合的な監督指針の一部見直しがパブリック・コメントに付されたが、健全性の維持、現行実務との整合性などの観点から会員会社の要望を取りまとめ意見を述べた。また、先日、公布された少額短期保険業者に係わる関係政省令などの改正については、会員会社の意見が反映され、消費者保護の充実が図られるものと考えている。
 地震保険料控除制度について96年以来、税制改正要望の重点項目として要望してきたが、本制度の創設に向けた国会での審議が行われており、非常に大きな成果と考える。05年12月末時点における地震保険契約件数が1000万件を突破したが、地震保険料控除制度の創設を新たなきっかけとして、今後とも官民連携した普及活動に努め、加入促進に弾みをつけたい。

●05年度自動車盗難実態調査結果を発表(06年3月15日)
 非会員会社を含む損保20社が05年11月に保険金を支払った事案4,320件を対象に、「05年度自動車盗難事故実態調査」を実施。
<調査結果の概要>
〈車上ねらい〉(調査総数:3,221件)
▽車上ねらいの被害品トップはカーナビ:車上ねらいではカーナビの被害が年々増加。05年調査では、被害品総数に対するカーナビ被害の割合は30%超を占めている。急速にカーナビが普及したこと(2005年9月末現在の累計出荷台数は2,016万台)や高額であることから、転売目的の窃盗が増えているものと考えられる。
▽車上ねらいの被害額は上昇:高価なカーナビ盗難の増加もあって、1件あたりの平均被害額は昨年より約4万円上昇して31万円に。
▽車上ねらいの被害が多い愛知と大阪:車上ねらいの被害を地域別に見ると、愛知県と大阪府が40%超で顕著に多い。
〈車両本体盗難〉(調査総数:1,099件)
▽RV車の盗難が増加:被害車両総数に対する割合で高級乗用車が年々減少し、05年度調査では13.7%に。高級乗用車を中心にイモビライザの装着が進み、盗難が難しくなっているためだと考えられる。一方でRV車の割合が年々増加し25.1`%に。海外での人気が高いためで、盗難されたRV車の多くは、海外に不正輸出されている可能性が高い。
▽200万円未満の中古車が危険:保険金額(契約金額)が200万円未満の車や初度登録から5年以上経過した車の盗難が目立つ。高級車を中心にイモビライザの装着が進んだ結果、盗みやすい車を狙う傾向が出てきた。

●契約概要・注意喚起情報ガイドラインを作成(06年3月13日)

 損保協会は、保険商品の販売・勧誘時に損保会社が一般消費者に対し特に説明すべき重要事項の内容を定めた「契約概要・注意喚起情報に関するガイドライン」を作成し、3月13日より協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)に掲載。
 このガイドラインは、昨年7月8日に金融庁の「保険販売のあり方検討チーム」の「中間論点整理・保険商品の販売・勧誘における情報提供のあり方」を受けてまとめたもので、「契約概要」(顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報)と「注意喚起情報」(保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報)について、商品分野ごとの必要記載事項を整理・例示した。
 「契約概要」「注意喚起情報」は原則として書面にまとめることを規定。「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面は、読みやすさの観点から、記載する情報量をA3版1枚程度の分量に収めることを規定。一般消費者向けの代表的な保険商品である「火災保険(地震保険を含む)」「自動車保険」「傷害保険」「医療保険」の種目ごとに、「契約概要」「注意喚起情報」のそれぞれに一般消費者に情報提供する項目を列挙し、記載内容を具体的に規定した。
 今後、各損保会社ではガイドラインに基づき、4月1日以降実施に向けて自社商品の特性をも織り込んだ書面を作成する。
<火災保険での記載項目例>
〈契約概要〉
商品の名称、商品の仕組み、主な支払自由、主な免責自由、付加できる主な特約とその概要、保険期間、引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法、地震保険の取り扱い、満期返戻金・契約者配当金、解約返戻金の有無
〈注意喚起情報〉
クーリングオフ、契約締結時の注意事項(申込書記載上の注意事項)、契約締結後の留意事項、責任開始期、主な免責事由、地震保険の取り扱い、保険料の払込猶予期間等の取り扱い、解約と解約返戻金、保険会社破綻時の取り扱い


●05年度自賠責保険広報キャンペーン(06年2月20日)
 3月1日〜3月31日までの1ヶ月間、タレントの小池栄子さんをキャンペーンキャラクターに起用し、「自賠責保険広報キャンペーン」を実施。 全国43紙の朝刊のテレビ・ラジオ欄への広告出稿などを行う。キャンペーン期間中にiPod shuffle、旅行券(1万円分)、図書カードが当たる「自賠責保険クイズ」を実施。3月1日から同協会「そんぽ情報スクエア」で先着50名に小池栄子さんのサイン色紙をプレゼント。
<自賠責保険クイズ>
【A賞】iPod shuffle(1GB)を10名に、【B賞】旅行券(1万円分)を10名にプレゼント。なお、A賞、B賞いずれに外れても小池栄子オリジナル図書カード(500円分)を100名にプレゼント。
<問題> 次の○の中にあてはまる言葉(漢字3文字)を答える。
「突然の事故から被害者を救う○○○保険」
<応募要領>
 郵便はがきに希望の賞品、問題の答えを記入のうえ、郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記して下記宛先まで送る。
▽宛先:〒103-8636東京日本橋郵便局私書箱271号「自賠責保険クイズ」係
▽同協会ホームページからもご応募できる(3月1日から)
▽締切:3月31日(当日消印有効)
▽抽選・発表: 正解者の中から抽選を行い、賞品の発送をもって発表にかえる。


●都道府県別自動車盗難調査結果を発表(06年2月14日)
 第5回「自動車盗難問題に関する自動車ユーザーの意識を調査するアンケート」調査結果を取りまとめた。自分の車が盗まれる危険性について、「危険性を強く感じている」「危険性を少し感じている」と回答した人の割合は全国平均で69.4%で、都道府県別自動車盗難認知件数ワースト1位の愛知は78.2%とやはり全国でトップだが、同2位の大阪は72.6%と危険性の意識ランクでは7位に止まり、盗難が多発している割にはユーザーの自動車盗難への危機意識はさほど高くないという結果が判明。
 なお、警察庁の05年自動車盗難認知件数の公表結果によると、05年は46,728件で対前年比20.4%の減少となり、6年振りで自動車盗難認知件数が5万件を下回った。都道府県別データでは盗難多発ワースト10都府県のうち、愛知、大阪、埼玉、神奈川、兵庫、福岡、東京で減少したが、千葉、茨城、群馬では増加している。
 46,728件の車の盗難事件の約3割は、鍵を付けっぱなしにして車から離れたために乗り逃げされた「キーあり盗難」で、損保協会では下記の要領で車に防犯ステッカーを貼ってくれるドライバー1,000名を募集。
<募集概要>
◆受付期間:3月1日〜31日
◆応募できる人:国内に住み、家庭に車がある人
◆応募方法:損保協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/car/)から応募
◆参加費:無料
◆抽選・発表:抽選のうえステッカーの発送をもって発表に代える。


●「英文ファクトブック04-05」を作成(06年2月1日)
 英文ファクトブック「GENERAL INSURANCE IN JAPAN FACT BOOK 2004-2005」(4判109ページ)を作成。日本語版「ファクトブック2005」掲載の04年度の損害保険事業の概況、各種統計データのほか、海外の読者向けに日本の損害保険制度を理解してもらうために、保険監督制度と関連法令、早期是正措置・ソルベンシーマージン制度、契約者保護制度、保険契約準備金制などを解説。希望者には実費で配布する。損保協会の英文ホームページからPDFファイルで閲覧できる。
<「GENERAL INSURANCE IN JAPAN FACT BOOK 2004-2005」の概要>
PartII
1.Key Figures of the General Insurance Business for Fiscal 2004(2004年度の損害保険事業に関する主な指標)
2.Major Events(2004年度以降の損害保険市場・業界の主な出来事)
3.Statistics(損益の状況・元受保険料・正味保険料・元受保険金の過去の推移 等)
PartII Activities of the GIAJ
1.Consumer Services(消費者サービス)
2.Social Responsibility(社会的責任の遂行)
3.Requests and Proposals(要望・提言)
4.Contribution to Global Community(国際社会への貢献)
5.Development of the Business Environment(損害保険事業の基盤整備)
PartIII Market Information
1.Insurance Supervision(保険監督機関の概要)
2.Insurance-related Laws(保険業法、料率算出団体法、自動車損害賠償保障法、地震保険に関する法律の概要)
3.Deregulation and Liberalization of the Japanese General Insurance Market(自由化、規制改革の流れ)
4.Early Warning System and Policyholders Protection Scheme(早期是正措置、保険契約者保護機構の概要)
5.Distribution System(保険販売制度の概要)
6.Investment Regulation(資産運用規制の概要)
7.Underwriting Reserves(保険契約準備金制度の概要)
8.Loss Survey System(損害保険業界の損害調査体制の概要)
9.Chronology(損害保険のあゆみ)
10.Outline of the General Insurance Association of Japan(日本損害保険協会の概要)
11.Directory(内国・外国損害保険会社、損害保険関連業界団体一覧)
12.Statistics - Catastrophe Loss, etc.(統計−自然災害、高額保険金支払事例等)
<申込方法>
電話、FAX、E-mailにて下記宛に申し込む。冊子代金は1冊565円(冊子代金と送料は同封する請求書で請求)
〈申し込み・問い合わせ先〉
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9
(社)日本損害保険協会国際部「英文ファクトブック」係
TEL:03-3255-1439 FAX:03-3255-1234 E‐mail:kokusai@sonpo.or.jp


●耐震強度偽装物件の地震保険契約で特別措置(06年2月1日)
 損保各社は、今般の耐震強度偽装問題に関して、行政からの自主退去勧告、使用禁止命令もしくは除却命令または政府による公的支援措置の対象となる住宅建物(家財含む)に地震保険を契約している契約者を対象に、「継続契約の締結手続き」「保険料の支払い」「引越しに伴う家財の移転の異動手続き」について、一定の猶予期間を設ける等の特別措置を実施。
 今回の行政による調査で、耐震強度の偽装が明らかになった住宅建物(家財含む)を対象とした地震保険契約については、当該建物が解体作業に入るまでの間は、現行の契約は有効に成立する。すでに契約している地震保険契約の継続も可能。また、当該物件に火災保険を契約している契約者が地震保険の契約を希望する場合には、火災保険の契約期間の中途で地震保険を契約できる。
<損保協会相談窓口の設置>
 耐震強度偽装問題が社会問題化していることから、損保協会はフリーダイヤルを設置して、地震保険の契約者からの相談を受け付ける。
▽フリーダイヤル0120-058852(固定電話のみ。受付は月〜金曜日の9:00〜12:00、13:00〜17:00)


●販売勧誘のあり方を受けて「損保契約の手引」を作成(06年1月20日)
 昨年7月8日に金融庁がまとめた「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」による中間論点整理「保険商品の販売・勧誘における情報提供のあり方」の指摘を受けて、損害保険を契約するにあたって注意すべき事項などをわかりやすくまとめた「損害保険の契約にあたっての手引」を作成し、1月23日より損保協会のホームページに掲載。協会ホームページからPDFファイルをダウンロードできる。
<主なポイント>
▽一般消費者向けの代表的な保険商品である火災保険(地震保険を含む)、自動車保険、傷害保険、医療保険の各種目ごとに、これだけは知っておくべき事項を解説。
▽協会の「そんがいほけん相談室」に寄せられた相談や苦情で多いものを分析し、「契約にあたっての注意」「よくある質問」として注意喚起した。
▽消費生活相談員や消費者問題に詳しい大学教授の意見等を反映した。
▽ネガティブ情報を積極的に開示した(例:地震による火災は火災保険では補償されない。病気は傷害保険では補償されない。がん保険は、がん以外の病気に対しては補償されない)。
▽損害保険各社において「保険金の支払い漏れ」があったことから、保険金のほかに臨時費用が支払われる場合がある旨を明記した。 


●児玉正之会長の年頭所感(要旨)(06年1月1日)
 昨年は多くの損害保険会社に対して、保険金の一部支払い漏れに対する行政処分が行われたが、当協会としても会員各社が再発防止態勢を確立・強化し、保険金等の支払い業務が迅速かつ適切に遂行されていくことを一層促していく。 
 消費者サービスの充実に関して、今年は損害保険商品を購入する際に注意していただく内容を簡潔にまとめた「購入者手引」を作成するなど、損害保険商品の必要性や内容をより理解していただけるよう引き続き努めていく。昨年12月22日から、銀行窓販の対象種目が積立傷害保険などに一部拡大されたが、損害保険業界としても、銀行等の代理店に新たなルールの徹底を指導することはもちろん、全面解禁に向けた今後のモニタリング期間において、弊害防止措置の実効性等を十分に見極め、お客さまに不利益・不都合が生じることがないよう、しっかりと注視していかねばならない。
 社会的責任の遂行に関して、防災・防犯の分野では、「ぼうさい探検隊」という子どもたちが楽しみながら街を探検し、地域の皆さんとの触れ合いを通じ、自らの目で防災や防犯に関連するさまざまな設備や施設を発見することで、「防災意識」と「地域への関心」を高めていく実践的な防災教育プログラムを推進している。この活動はユネスコのホームページでも紹介されるなど、海外においても高い評価を頂いている。昨今、児童が巻き込まれる大変痛ましい事件が増えているが、地域と一体となった防災・防犯対策のひとつとして、今後とも積極的に推進するとともに、世界的にも大規模自然災害が多発する中、引き続き海外にも紹介してまいりたい。


●損保22社中間期決算概況を集約(05年12月21日)
 損保協会加盟会社22社の平成17年9月中間期決算概況を取りまとめた。主な指標では、正味収入保険料は対前年同期比0.8%増の3兆7,585億円、正味支払保険金は7.0%増の2兆338億円で、損害率は3.0ポイント上昇し58.3%。事業費率は0.4ポイント低下し32.0%。保険引受利益は1,751億円増の569億円に。経常利益は396.7%増の2,640億円、中間純利益は160.2%増の1,540億円。 総資産は7.2%増の34兆3,438億円。

●木村直人さんが文部科学大臣奨励賞受賞(05年12月8日)
  「第43回高校生のくらしの安全・くらしの安心作文コンクール」の入選作品が決定。応募総数1万5,697篇の中から、仙台育英学園高等学校(宮城県)1年の木村直人さんの「三人の友達の命を未来に生かすために〜自動車事故の防止について考える〜」が文部科学大臣奨励賞に選ばれた。
 文部科学大臣奨励賞を受賞した木村さんの作品は、ウォークラリーのために校舎を出発した生徒の列に無保険の自動車が突っ込み、3人の生徒が死亡、多くの生徒と先生が負傷した事故を取り上げた。死亡した生徒は作者の友人だった。彼らの死を無駄にしないため、事故を起こさない車の開発と自動車保険のシステムについて考え、「制度の改善によって保険の未加入者をなくす方法はあると思う」と指摘し、無保険車の撲滅を強く訴えた作品。
<受賞のコメント>
大きな賞を受賞することができて、とても嬉しい。事故を防止する自動車の開発について調べているうちに自分の意見を発表したいと思った。何度も書き直しているうちに天国へ行った3人に励まされているような気がした。


●自賠責運用益で障害者療護施設に福祉車両寄贈(05年12月1日)
 自賠責保険運用益拠出事業・自動車事故被害者救済対策事業の1つとして、北海道北広島市の北広島リハビリセンター療護部など身体障害者療護17施設に福祉車両17台を寄贈。一昨年度以来の累計寄贈台数は51台。
 自動車事故により重度後遺障害となった被害者の身体障害者療護施設におけるショートステイやデイサービス事業の推進を支援し、自宅で介護する家族の負担軽減を図ることを目的として、福祉車両を寄贈するもの。


●損保不払の行政処分で児玉協会長がコメント(05年11月25日)
 児玉正之協会長は25日、損保19社に対する金融庁の行政処分についてコメントを発表。
<コメント要旨>
 25日、金融庁より、協会加盟会社のうち19社に対して行政処分が行われたことは、誠に残念なことであり、当協会としても大変重く受け止めている。
 損保会社の社会的使命は、適正な保険金を迅速に支払うことにより、安全で安心な国民生活・企業活動を実現することである。
 会員各社は再発防止に向けた対応に既に着手しているところではあるが、当協会としても会員各社が再発防止態勢を確立・強化し、保険金等の支払い業務が迅速かつ適切に遂行されていくことを促していく。


●自治体に軽消防自動車、離島に消防車寄贈(05年11月15日)
 全国20の自治体に軽消防自動車(全自動小型動力ポンプ付軽消防自動車)を寄贈。1952年度から毎年寄贈しており、累計台数は今年で2586台になった。また、全国17の離島関係市町村に対して小型動力ポンプ付軽消防自動車など消防資機材3種類・計17台を寄贈した。累計寄贈台数は600台に。

●06年度・全国統一防火標語募集開始(05年10月14日)
 総務省消防庁との共催で06年度の『全国統一防火標語』を募集。入選作品は来年度1年間、「全国統一の防火スローガン」として全国火災予防運動用の防火ポスターに掲示されるほか、全国各地で防火PRに使用される。なお、本年度の全国統一防火標語 『あなたです 火のあるくらしの 見はり役』は、昨年度1万6554点の応募作品の中から選ばれたもの。インターネットかはがきで応募のこと。
<郵便はがきでの応募要項>
 標語(ハガキ1枚に標語は1点のみ)と、郵便番号・住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、職業、電話番号を必ず明記のうえ、下記宛に応募する。
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9
(社)日本損害保険協会「防火標語」係
※封書での応募は無効。
【締切】05年11月30日必着
【選考】06年1月中旬
【発表】06年3月下旬、損保協会ホームページ等で入選者・入選作品および佳作入賞者を発表。各入賞者本人には直接通知。
【賞】入選1点:賞金30万円、佳作5点:賞金各5万円


●「損保会社の現状05年版」を作成(05年10月3日)
 損保協会会員会社22社の05年版ディスクロージャー誌を収納した「損害保険会社の現状」を作成、全国の消費生活センターに配布。損保協会「そんぽ情報スクエア」や全国各支部でも閲覧できる。

●「ファクトブック05年版」を作成(05年9月29日)
 「日本の損害保険〜ファクトブック2005」(A4判80ページ)を2万8000部作成。希望者に無料で配布。今回新たに、地震保険の契約件数、火災保険に地震保険が付帯されている割合、各種火災保険の風水害の補償範囲等、所得税・地方税の保険料控除制度の仕組み、損保協会の個人情報保護の取組みを追加。
<入手方法>
郵送料として1冊290円分の切手を同封し、下記宛先に申し込む。
【申込先・問い合わせ先】
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9
社団法人日本損害保険協会「ファクトブック」係
TEL:03-3255-1213 FAX:03-3255-1270
E‐mail:koho@sonpo.or.jp
※損保協会内「そんぽ情報スクエア」および全国11支部で持ち帰りできる。


●全国で「自動車盗難追放!月間」展開(05年9月26日)
 自動車盗難被害を防止するため、10月を「自動車盗難追放!月間」と定め、自動車盗難防止キャンペーンを展開する。
<キックオフイベント>
◆日時:10月7日12:30-13:30
◆場所:東京丸の内オアゾ1階○○広場
◆ゲスト:高田万由子(タレント)。02年12月に都内の実家に空き巣が入り、結婚指輪などが盗まれる被害に遭っている。妻・母の目から見た家庭での盗難防止対策を語る。
◆デモ内容:防犯ガラス叩き割り実験、盗難防止装置付自動車の体験等
<盗難防止展>
◆日時:10月7日13:30-17:00、8日10:00-17:00
◆場所:東京丸の内オアゾ1階○○広場
◆展示内容:防犯性能の高い建物部品(面格子、彫込箱錠、面付本締錠、防犯ガラス、防犯フィルム)、盗難防止装置付き自動車、ワイヤレステレビドアホーン、センサーライト付カメラ、指静脈による入退出管理システム、ITを活用した画像監視システム、駐車場入退出管理システム等
<「盗難防止の日」全国街頭活動>
10月7日の「盗難防止の日」に、損害保険会社や損害保険代理店の社員が全国各地の街頭で「わが家の防犯チェックシート」と「かぎかけなサイ携帯ストラップ」のセット12万部を配布。チェックシートには、キャンペーンはがきが付いており、抽選で30名に「かぎかけなあ缶」をプレゼント。
<「盗難防止の日」プレイベントin大阪>
◆日時:10月6日16:00-17:10
◆場所:ヨドバシカメラ マルチメディア梅田前東側歩道上
◆ゲスト:トミーズ雅(タレント)、警察音楽隊
◆イベント内容:自動車盗難防止宣言、盗難防止装置付自動車の紹介、警察音楽隊の演奏等
<自動車盗難防止フェアin仙台>
◆日時:10月18日14:00-16:00
◆場所:藤崎(大町館特設ステージ)
◆イベント内容:防犯カルテの贈呈、盗難防止装置付自動車の紹介等
<自動車盗難防止対策シンポジウムin愛知>
全国47都道府県中、最も車の盗難が多い愛知県で、ワースト1からの脱却を目指し、シンポジムを開催。
◆日時:10月27日13:30-16:30
◆場所:名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク3階デザインホール
<自動車盗難防止アイデア募集>
車の盗難を防ぐためのアイデアを広くホームページで募集。
◆募集期間:10月1日〜11月6日
◆賞品:優秀なアイデアを寄せていただいた人2名に、パイオニア製のカーナビAVIC-DR10をプレゼント。
<車の盗難防止装置キャンペーン>
オートバックスグループが「自動車盗難追放!月間」の企画に協力。車の防犯関連装置(1万円以上)を購入した人に、抽選で30名に現金1万円、70名に図書カード500円分をプレゼント。
◆応募要項:10月1日〜31日の間、オートバックスグループ各店舗で車の防犯関連装置(1万円以上)を購入した人に、キャンペーン応募はがきを進呈。
<車のキーロック呼びかけ>
コンビニチェーンのスリーエフが「自動車盗難追放!月間」の企画に協力。10月1日〜31日の間、スリーエフではお客様向けディスプレイと店内CMで、キーを付けっぱなしにして車から離れないよう呼びかける。


●児玉正之損保協会長が所見(05年9月15日)
 9月15日の定例記者会見で児玉正之損保協会長(あいおい損保社長)要旨次の所見を述べた。  
<はじめに>
 会員各社において保険金の一部支払い漏れが発生していたことが判明した。各社は現在、該当事案の徹底把握と速やかな支払い、および再発防止策の構築に努めているが、お客様をはじめ関係先には迷惑をおかけし、お詫び申し上げる。本日の理事会においても、協会加盟各社が、お客様との契約内容に基づき、適正な保険金を迅速に支払うことにより、安全で安心な国民生活・企業活動を実現することが損害保険業界の社会的使命であるとあらためて認識し、今般の事態に対する適切な対応と再発防止に向けた態勢の早期確立を図っていくことを確認した。

<損害保険業界を取り巻く環境と動向>
 会員各社の第一四半期業績で、2003年同期以来2年振りに増収に転じ、元受正味保険料は全種目計で2兆3,524億円となり、対前年比0.8%の増収となった。
 一方で、震度6弱を記録した宮城県沖を震源とする地震や、台風11号および14号、またこれまでに類を見ない被害をもたらした米国の巨大ハリケーンなどの大規模自然災害や、ロンドンにおける同時多発テロなどが発生した。宮城県沖を震源とする地震および台風14号の保険金支払い見込み額は、現時点で約600億円となった。国民一人ひとりの安心できる生活や、活力ある社会・経済活動を下支えするという損害保険業界の使命を遂行すべく、引き続き努力していく。

<具体的取り組み>
(1)消費者サービスの充実:現在パブリックコメントに付されている「少額短期保険業」に関する施行令・施行規則の改正骨子案については、お客様の視点を踏まえ、業界意見を取りまとめ意見発信していく。
 今後の主な取り組みといたしましては、ホームページで発信する情報の更なる充実と、各地域における消費者団体・消費者行政機関との懇談会の開催など、消費者サービスの充実やコミュニケーション強化に努めていく。
(2)社会的責任の遂行:防災に関する取り組みは、7月に改正された水防法により各自治体が洪水ハザードマップを作成し地域住民に配布することが義務付けられたが、より良いマップ作りの一助としていただくために、「洪水ハザードマップ集・第2集」を作成し、全都道府県および市町村(約2,400ヶ所)に無償配布した。
 防犯に関する取り組みでは、多発している自動車盗難の防止対策として、官民合同プロジェクトチームによる第5次自動車盗難防止キャンペーン(1年間)を9月1日から全国で展開した。自動車盗難件数は、2003年には過去最多の64,223件を記録したが、様々な対策の効果により、2004年は58,737件と前年同期比▲8.5%減少し、本年1月〜7月は前年同期比▲16.8%と、さらに減少傾向が続いている。今後とも、本格的な減少傾向を定着させるために、本年から新たに10月を「自動車盗難追放!月間」として位置付け、全国各地で様々なイベント・対策に取り組んでいく。

<要望・提言>
 15日の理事会で損害保険業界としての「平成18年度税制改正要望」を決定した。重点要望項目として「社会ニーズに対応する保険料控除制度の創設」を挙げ、医療・介護・年金等の社会保障制度を補完する商品と、地震保険の控除制度の創設や、その他「火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実」と「受取配当の益金不算入割合の引き上げ」を昨年に引き続き要望する。
 「規制改革要望」については、6月29日に業界要望をとりまとめの上、政府に提出したが、これに対する各省庁からの回答が8月12日に公表された。今後要望の実現に向け、年度末の規制改革・民間開放推進3ヵ年計画に盛り込まれるよう、関係方面に働きかけを行なっていく。
 また、国際機関への提言としては、現在、保険監督者国際機構(IAIS)で策定が進められている「資本の適切な形態に関する監督基準案」、「ファイナイト再保険に関する監督指針案」に対して業界意見を8月に提出した。今後も10月の年次総会に出席するなど、機会をとらえ、提言活動に取り組んでいく。

●台風14号支払見込額588億円に(05年9月15日)
 9月4日〜5日の前線による大雨被害および台風14号の保険金支払見込額(20社合計)を取りまとめた。各種目合計で約588億円(9月15日現在)となり、風水害史上10番目の支払額となった。
<地域別・種目別の支払見込額>(@自動車保険、A火災保険、B新種保険、C各種目合計。単位:件、台、百万円)
▽宮崎県:@3,940台・2,218百万円、A13,199件・10,067百万円、B386件・328百万円、C17,525件・12,614百万円
▽鹿児島県:@1,820台・743百万円、A11,562件・8,902百万円、B366件・305百万円、C13,748件・9,950百万円
▽東京都:@2,129台・1,474百万円、A4,402台・3,641百万円、B220件・251百万円、C6,751件・5,366百万円
▽その他:@8,364台・3,420百万円、A33,179件・26,476百万円、B1,196件・989百万円、C42,739件・30,884百万円
▽合計:@16,253台・7,855百万円、A62,342件・49,086百万円、B2,168件・1,872百万円、C80,763件・58,814百万円


●宮城県沖地震支払見込額11億円余に(05年9月15日)
 8月16日に発生した宮城県沖を震源とする地震に係る地震保険金支払見込額(18社合計)を取りまとめた。宮城県1802件・9億9500万円、福島県219件・1億1700万円、その他98件・4400万円で、合計2119件・11億5500万円となった(9月15日現在)。

●平成18年度税制改正要望(05年9月15日)
 損保協会は9月15日開催の理事会で平成18年度の税制改正要望として9項目を取りまとめた。中で、重点要望項目として、@社会ニーズに対応する保険料控除制度の創設(社会保障制度を補完する商品に係る保険料控除制度の創設、地震保険料控除制度の創設)、A火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実(積立率引き上げ(4%→5%)、洗替保証率引き上げ(30%→50%))、B受取配当等の益金不算入制度における益金不算入割合の引き上げ(50%→100%)を要望。
<要望趣旨>
@「社会ニーズに対応する保険料控除制度の創設」は、わが国の大きな課題となっている少子・高齢化問題、および地震災害への対応に向けて、国民の自助努力に資する民間保険商品の普及を図るために、新たな保険料控除制度の創設を要望するもの。
A「火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実」は、近年各地に甚大な被害をもたらしている台風等の巨大自然災害に対して、確実に保険金を支払い国民生活と経済の安定に寄与するために、平時から損害保険会社が積み立てている異常危険準備金の積立率と洗替保証率の引き上げを要望するもの。
B「受取配当等の益金不算入制度における益金不算入割合の引き上げ」は、税の理論に反して現在二重課税となっている制度を改め、株式市場の健全な発展を促す観点から要望するもの。


●自動車盗難アンケートを実施(05年8月31日)
 9月1日から10月31日、損保協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp)で「STOP THE 自動車盗難アンケート」を実施。回答集計結果は、自動車盗難の啓発の基礎データとして活用。アンケート回答者の中から抽選で旅行ギフト券2万円分(20名)、盗難防止警報器(オムロン社製、60名)、図書カードと携帯ストラップ(200名)を贈呈。

●第5次自動車盗難防止キャンペーン(05年8月24日)
 損保協会が事務局となっている「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」は、9月1日から1年間、第5次自動車盗難防止キャンペーンを全国で展開。 自動車盗難対策本部長役の俳優の高嶋政伸さんがポスター、チラシ、ラジオなどで、キャンペーンフレーズ「『みなさん、事件です!』自動車盗難、年間58,737台!」を自動車ユーザーに呼び掛ける。
<主な企画>
▽ラジオCM(2005年9月〜11月) :AM、FMの全国ネットでのスポットCMを放送。
▽交通広告(2005年9月〜11月) : 自動車盗難多発地域の4都市圏(関東、中部、大阪、福岡)で電車内ステッカーを掲出。
▽キャンペーンポスター&チラシ(2005年9月〜2006年8月):官民合同プロジェクトチームに参加の各機関および各都道府県自動車盗難防止協議会ほか協力機関の関係場所(警察署、自動車ディーラー、整備工場、自動車教習所、駐車場など)での掲出と配布。ポスター30万枚、チラシ365万枚。
▽官民合同プロジェクトチーム専用ホームページの開設(2005年9月〜):官民合同PTプロジェクトチームの概要、自動車盗難の現状、自動車盗難の防止対策などをホームページから紹介。http://www.car-tounan-boushi.jp
▽イモビライザ知って得するキャンペーン(2005年9月〜11月):イモビライザの認知度拡大を目的に、盗難現状やイモビライザの有効性を理解しながら簡単なクイズに答えるオープン懸賞を実施。官民合同プロジェクトチーム専用のホームページのドメインを入力するとPCおよび携帯電話から参加可能。


●05年度地震保険広報キャンペーン(05年8月23日)
 8月29日〜9月25日にマスメディアを利用して「地震保険広報キャンペーン」を実施。
<キャンペーン概要>
1.キャンペーン期間(全体):8月29日(月)〜9月25日(日)
2.重点地域(16府県):04年3月末現在で火災保険への地震保険付帯率が低いものの、加入件数が他の地域と比較して増加している地域を選定。最重点地域(8府県)=大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、長野、福井、準重点地域(3県)=新潟、福岡、佐賀、重点地域(5県)=岩手、山形、富山、岡山、香川
3.キャンペーン内容
▽テレビ:CM放送=8月29日〜9月11日に放送。ミニ番組=8月29日9月4日のいずれかに放送(最重点地域を中心とした地方局およびケーブルテレビで5分間のミニ番組)。
▽新聞広告:9月1日〜9月4日=全国43紙朝刊(地方紙・ブロック紙は記事広告も掲載)
▽インターネット:8月29日〜9月25日に総合情報サイトAll Aboutに掲載。
▽ポスター:損害保険会社、最重点地域を中心としたダイエー50店舗ほかに掲出。
▽パンフレット:各都道府県の窓口で無料配布。
▽ラジオ:CM放送=8月29日〜9月9日の月〜金に放送。フォーラム=8月27日10:00〜15:30、日比谷公園・日本プレスセンターで開催。ミニ番組=フォーラムに基づき、防災や地震保険の必要性を放送。


●第1四半期元受正味保険料:除く積立0.3%減(05年8月22日)
 第1四半期末元受正味保険料表(積立保険料含む)を発表。内訳は火災保険が前年同期比5.8%増の3764億円、自動車保険が1.0%減の9405億円、傷害保険が8.3%増の4041億円、新種保険が1.0%増の2203億円、海上・運送保険が4.1%増の706億円、自賠責保険が7.5%減の3401億円、合計で0.8%増の2兆3523億円。積立保険料除くベースでは0.3%減の2兆483億円。

●「洪水ハザードマップ第2集」を作成(05年7月22日)  
 「洪水ハザードマップ集・第2集」(CD-ROM)を作成し、全都道府県、市町村約2400ヵ所に無償配布した。「第1集」の発行から2年余り経過し、第1集に収録されていないマップや収録されているマップの中で大幅改訂されたものを収録したもの。第1集では全国144自治体のマップを収録したが、第2集では166自治体のマップを収録。

●民放ラジオ101社パーソナリティが地震体験(05年7月21日)
 8月27日、都内日比谷公園、プレスセンターで、日本民間放送連盟との共催で「全国民放ラジオ101社パーソナリティ地震体験フォーラム」を開催。パーソナリティ101名が起震車、消火、救出、応急救護、119番通報、災害時要援護者の避難、煙等を体験し、その後の自分の番組を通じて、防災対策や地震保険の必要性をリスナーに呼びかける。

●児玉協会長が所見(05年6月30日)
 新協会長に就任した児玉正之あいおい損保社長は定例会見で次の所見を述べた。
<所見要旨>
1.損害保険の機能・役割
 2004年度に発生した主な台風・地震等の自然災害に対する保険金は約7,579億円に達する見込みであり、迅速・的確な支払いを通じて、被災地の早期復興に向け、幾分なりとも寄与できたものと考えている。また、阪神・淡路大震災から10年目となる本年1月、神戸で開催された国連防災世界会議における防災活動の取り組みの紹介や、自動車盗難、振り込め詐欺等の犯罪防止に向け啓発活動・注意喚起を行う等、様々な場面において損害保険の機能・役割発揮のための取り組みを行っている。
 一方、金融行政においても「金融改革プログラム」が示され、「金融サービス立国」の実現に向けた挑戦が始まる等、大きな転換期を迎えている。損害保険業界においては、事業環境がますます激しさを増す中で、お客様の利便性や満足度の向上のために、更なる効率化・機能強化に向けた努力を行うとともに、活力ある新たな金融システムの実現に向けた取り組みに参画し、自ら革新していくことが求められている。
2.協会長としての活動方針
 2005年度は、日本損害保険協会の第3次中期基本計画の2年目にあたる。「あなたと、地域と、社会を支える損害保険」をキャッチフレーズに、中期基本計画でめざす「信頼され、親しまれる損害保険」の実現に向けて、様々な事業活動に協会一丸となって取り組んでいく。
(1)常にお客様の視点で発想:「あなたを支える損害保険」をめざし、より近くでより多くのお客様の声を聞くことにより、双方向のコミュニケーションの強化に努めたい。
(2)地域と一体となった活動;「地域を支える損害保険」をめざし、損害保険協会の全国11支部における活動をより活性化し、地域に根ざした取り組みを一層強化していきたい。
(3)広く社会への働きかけ:「社会を支える損害保険」をめざし、各種関連機関への要望・提言活動や、社会的責任の遂行による社会貢献を果たしていきたい。
3.具体的取り組み
 損害保険協会の事業計画の柱である「消費者サービスの充実」「社会的責任の遂行」「国際社会への働きかけ」「要望・提言」について、主に以下のような取り組みに注力する。 
(1) 消費者サービスの充実:セーフティネットおよび少額短期保険業規制に関する改正保険業法の来年度施行に向け、運用面など実務的な検討をすすめていく。また、自然災害に関する情報提供の拡充などホームページの更なる改善を図るとともに、地域における活動やメディア・マスコミを通じた損害保険の理解促進活動等を一層推進する。さらに、消費者行政機関・消費者団体との対話・交流内容や、協会に寄せられた相談・苦情内容など、お客様の声を会員各社にフィードバックするとともに、その活用に努めていく。
(2)社会的責任の遂行:損害保険業界の社会的責任に鑑み、犯罪や自然災害の防止・軽減に向けた取り組み、コンプライアンスの推進など、業界として取り組むべき活動を行っていく。特に、一昨年より減少傾向に転じた自動車盗難への対策を引き続き強化するとともに、昨年度国連防災世界会議でも脚光を浴びた、小学生向け防災教育活動「ぼうさい探検隊」の普及拡大に積極的に努めていく。また、損害保険らしい地球環境保護の取り組みとして、「エコ安全ドライブの提唱」を業界活動として定着させていきたい。一方で、会員会社のコンプライアンス推進支援に向けた研修会の開催や、認定個人情報保護団体としての機能発揮など、損害保険業界の信頼性の維持・向上に向けた取組強化も促進していく。
(3)国際社会への働きかけ:保険監督者国際機構(IAIS)等で論議されている保険に関連する国際ルールの各種基準案に対して、業界の意見を踏まえ積極的な働きかけを行なっていく。また、アジア地域における保険先進国として、近隣諸国の保険事業の発展はもとより、自然災害の防止・軽減に向けた取り組み等、国際協力を展開していきたい。
(4)要望・提言:業界の健全な発展に向けた規制改革要望や税制改正要望を関係方面に積極的に働きかけていくことはもとより、各種審議会や「金融改革プログラム」については、進捗状況等を注視し、必要に応じて対応をすすめていく。


●協会長に児玉あいおい損保社長(05年6月30日)
 6月30日開催の第58回通常社員総会で、新会長に児玉正之あいおい損保社長を選任。
<児玉正之(こだま・ただし)新会長の略歴>
 1947年11月11日生まれ。1970年3月同志社大学法学部卒業。1970年4月大東京火災入社。01年6月あいおい損保取締役、04年4月取締役社長。04年6月損保協会副会長。


●加盟22社決算概要:正味収保0.3%減に(05年6月24日)
 損保協会加盟22社の平成16年度決算概況を発表。正味収入保険料は7兆4120億円で対前年度比0.3%減に。正味支払保険金は4兆3917億円で16.1%増となった。うち自然災害による正味支払保険金は5387億円の多額に上った。自然災害による保険金支払いに関しては、各社とも再保険金と異常危険準備金の組み合わせで対応を行っているが、保険引受利益は損失に転じ、経常利益は4091億円と38.0%の大幅減、当期純利益は2586億円で20.6%減となった。これにより、損害率は63.6%で8.3ポイントアップした。一方、事業費率は32.6%と0.6ポイントダウンした。総資産は32兆5361億円で1.4%増。運用資産利回りは1.98%と0.08ポイントアップ。

●平野協会長が記者会見で所見(05年6月16日)
 平野浩志協会長は定例記者会見で次の所見を述べた。
<所見要旨>
1.損保業界を巡るこの1年間の出来事
 04年度決算は、正味収入保険料は自動車保険の保険料単価の伸び悩み等による減収を、新種保険等の伸びにより補う形でほぼ前年並みを確保する一方、保険金については自然災害の影響が大きく、異常危険準備金の取り崩しなどにより最終損益で黒字は確保したものの、対前年度で減益となった。
 自然災害については二度にわたる震災のほか、史上最多の上陸数となった台風など過去に例を見ないほど多発し、大規模な風水害に対しての保険金支払額は7274億円と過去最高額となった。
2.この1年間に実現された制度改定
(1)異常危険準備金制度の充実(責任準備金制度の改定)
 自然災害リスクに対する責任準備金の積立方法が05年度より見直され、これにより、異常危険準備金については、既往最大規模の台風である1959年の伊勢湾台風相当の自然災害を想定した支払保険金の額を予測して積立計画を定め、累計の積立額がこれに不足する場合は積み増しを行うこととなる。また、これまで積み立てられていた異常危険準備金が、04年度の大規模な自然災害で大幅に取り崩しとなることも踏まえ、平成17年度税制改正において異常危険準備金の火災グループの無税積立率を3%から4%に引き上げられることになった。
(2)セーフティネットの見直し
 今通常国会で可決した改正保険業法により、セーフティネットに関する制度改定が実現し、06年4月より施行されることとなった。損害保険契約については破綻後3ヶ月間に限って保険金の支払を100%保証し、その間に健全な他の保険会社への乗り換えを促すことを柱とする見直しが実施されることとなった。
(3)無認可共済への規制
 無認可共済が改正保険業法により、原則、金融庁の監督下に置かれ、保険業法の適用を受けることとなる。現在、金融庁において内閣府令の策定作業中と思われ、規制の実効性が確保されるよう、引き続き、必要に応じて意見を申し述べてまいりたい。
(4)銀行窓販
 今月10日、保険商品の銀行等における窓口販売についての保険業法施行規則案及び事務ガイドライン案がパブリックコメントに付された。今後6ヶ月程度の準備期間の後、新たな弊害防止措置を設けた上で対象保険商品が自動車保険以外の個人向け損保商品などに一部拡大され、その後2年程度の間、先行解禁商品の募集状況や新たな弊害防止措置の実効性をモニタリングし、問題が無ければ全面解禁に移行することとされている。
 損保協会の会員各社は銀行等代理店に新たなルールの徹底を指導することはもちろん、今後のモニタリング期間においては、弊害防止措置の実効性等を十分に見極め、消費者に不利益・不都合の生じないよう、しっかりと注視してまいりたい。


●04年度の風水害支払額、過去最高の7274億円に(05年5月27日)
 5月23日公表の会員各社20社の決算に基づく、04年度の主な風水害保険金支払見込額合計は約7274億円となり、単年度の支払額としては91年度の6217億円(うち台風19号5679億円)を上回り、過去最高額となった。
<04年度の主な風水害に係る支払保険金>(見込額含む)
▽新潟・福島豪雨(7月12日〜13日):178億円
▽福井豪雨(7月17日〜18日):62億円
▽台風16号(8月30日〜31日):1175億円
▽台風18号(9月4日〜8日):3823億円
▽台風21号(9月29日〜30日):336億円
▽台風22号(10月9日):272億円
▽台風23号(10月20日):1292億円
▽12月4日〜5日の低気圧:136億円
▽合計:7274億円


●第43回高校生の作文募集(05年4月20日)
 損保協会・(財)損保事業総合研究所共催による「第43回高校生の『くらしの安全・くらしの安心』作文コンクール」の作品を募集。この作文コンクールは昭和38年から実施し、これまでに32万篇を超える応募がある。また、今年度より文部科学省から「学びんピック」大会として認定されている。上位入選者は指導教諭とともに東京で表彰式を行い、翌日は東京ディズニーシーに招待。
<募集要項>
▽テーマ:損害保険または安全・防災・防犯に関する作品内容であれば題名は自由
▽応募資格:高校生
▽応募締切:05年9月14日(当日消印有効)
▽応募規定:B4判400字詰め原稿用紙5枚以内(縦書き)。1ページ目に題名、学校名(ふりがな)、学年、氏名(ふりがな)を明記。
※ 作品の右上をホッチキス留めすること(クリップ留めは不可)。ワープロでの応募も可(1枚あたり1行20字×20行、余白30mm、12ポイント以上)
▽応募宛先:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-16 第2太閤ビル5F
そんぽ作文コンクール事務局 電話03−3379-0254
▽入選発表:05年11月下旬
▽各賞
文部科学大臣奨励賞1篇/賞状と奨学金20万円、全国都道府県教育委員会連合会賞1篇/賞状と奨学金10万円、全国高等学校長協会賞1篇/賞状と奨学金10万円、日本損害保険協会長賞5篇以内/賞状と奨学金5万円、日本損害保険協会賞20篇程度/賞状と図書券1万円、日本損害保険協会支部賞20篇程度/賞状と図書券1万円
※このほか、奨励賞、学校賞、多数応募賞がある。応募者全員に参加賞を贈る。


●福岡県西方沖地震の地震保険支払見込額は約158億円(05年4月4日)
 3月20日に発生した福岡県西方沖を震源とする地震に係る地震保険金支払見込額(18社合計、4日時点)を取りまとめた。04年10月発生の新潟県中越地震を上回り、阪神大震災、芸予地震に次いで史上第3位の約158億円となった。地域別の内訳は、福岡市が1万2336件、 114億8200万円で大半を占め、福岡県は1万6327件、152億8100万円、 佐賀県は318件、2億4600万円で、その他地域を含め合計1万6893件、157億6700万円。

●金融業界初の認定個人情報保護団体に(05年4月1日)
 4月1日付で個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体として金融庁長官から認定された。金融業界団体で初の認定。損保協会は「損害保険会社に係る個人情報保護指針」を策定、4月1日から実施している。今後、同協会は認定個人情報保護団体として、同指針に基づき会員会社等の対象事業者における個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理等の業務を行う。
<認定個人情報保護団体>
 個人情報保護法で、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、以下の業務を行おうとする法人は、主務大臣の認定を受けることができる。
・対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理
・個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
・その他、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 


●自動車リサイクル部品に関するネット調査(05年3月25日)
 ホームページでリサイクル部品に対するアンケート調査(04年10月1日〜11月30日、回答者9904名)の結果を集約。
<調査結果の概要>
▽環境・リサイクルの関心度:「非常に関心がある」「やや関心がある」と答えた人は02年は74.3%だったが、04年は92.7%に上昇。
▽用語の認知度:「リサイクル部品」という用語を知っている人は02年は71.4%だったが、04年は78.7%に上昇。
▽リサイクル部品の使用率および使用した感想:実際に「リサイクル部品」を使用した人は1462人で、使用した感想は92.3%の人が「満足している」と答えている。
▽リサイクル部品普及のために必要なこと:自動車ユーザーは一定の品質・安全性、低価格、保障の充実の確保が自動車リサイクル部品の普及に必要と考えている。また、実際に事故が起きたとき整備工場からの働きかけが重要。


●保険データによる自動車盗難実態調査結果判明(05年3月25日)
 第6回自動車盗難事故実態調査(損害保険会社が04年11月に保険金を支払った事案4326件を対象)の結果が判明。
<調査結果の概要>
〈車上ねらい〉(調査総数:2897件)
1.昨年トップだったオーディオを抜いて、カーナビが被害品の第1位に。高価なカーナビ盗の増加によって、平均被害額は昨年より1.6万円上昇して26.5万円となった。
2.カーナビ盗が急増しているが、クラス別に見ると特にミニバンでの被害が多い。また今回、初めてCD等のソフトの被害を調査したところ、オーディオの被害が多い軽自動車では付随してソフトの被害も多い。
3.車上ねらいは軽自動車や量販車が被害多発車に多く含まれ、車上ねらいの犯人は、より幅広い車種を対象として犯行に及んでいることがうかがえる。
〈車両本体盗難〉(調査総数:1429件)
1.関東(一都六県)、中部(三県)および近畿(二府四県)の傾向を分析した。関東・中部ではRV盗が多い。関東や中部で盗まれたRV車は、日本海側に運ばれ、ロシア等に不正輸出されている可能性がある。一方、近畿では高級乗用車の盗難が多い。
2.盗難多発車(上位10車種)を見ると、3年前の調査では1車種が入っていただけであったRVが今回の調査では3車種となっている。一方、全盗難車のうち、3年前は約31.4%を占めていた高級乗用車は今回は15.3%と半減している。高級車にはイモビライザが装着されているケースが増えたため、盗みにくくなったものと考えられる。


●05年度全国統一防火標語決まる(05年3月24日)
 05年度全国統一防火標語は1万6554点の応募の中から、石原ゆみ子さん(愛知県)の「あなたです 火のあるくらしの 見はり役」が選ばれた。この防火標語を使用した防火ポスターを50万枚作成し、全国の消防署、学校、図書館など公共施設等に05年度中掲出する。防火ポスターのモデルにはタレントの夏帆(かほ)さんを起用。
<プレゼントキャンペーンの概要>
 防火ポスターを抽選で100名、または防火ポスターをデザインしたオリジナル図書カード(500円相当)を抽選で50名にプレゼント。
【応募方法】
 ハガキに、住所・氏名・希望の品(「防火ポスター」または「防火図書カード」)を明記の上、下記まで申し込む。締切日は4月28日(当日消印有効)。当選者はプレゼントの発送をもって発表とかえる。
▽宛先
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9
(社)日本損害保険協会
「防火ポスター」「防火図書カード」(いずれかを明記)プレゼント係
協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp)からも応募できる(4月1日から)。


●定例会見で平野協会長が所見(05年3月17日)
<協会長の所見要旨>
1.損害保険業界を取り巻く出来事
 昨年12月24日に、金融庁より平成17年度から18年度までの金融行政の指針となる「金融改革プログラム」が発表された。プログラムは、わが国の金融システムが不良債権問題への緊急対応の局面から将来の望ましい金融システムを目指す未来志向の局面へ、すなわち「安定」から「活力」へと転換するにあたり、利用者の満足度が高く、国際的にも高い評価が得られるような金融システムを「官」の主導ではなく「民」の力によって実現することを目指すものとされている。
 保険に関しても、「利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底」「ITの戦略的活用等による金融機関の競争力の強化及び金融市場インフラの整備」という視点から、いくつか具体的な課題が掲げられており、今月中にはこれらの進め方についての工程表が発表される。いずれも、損害保険業界が今後目指すところと同一の方向性と受け止められるものであり、多様で良質な商品・サービス提供体制の構築、保険取引ルールの徹底とそれを支えるガバナンスの強化等の各課題に、これまでにも増して真剣に取り組んでまいりたい。
 さて、協会加盟21社合計の04年度第3四半期末の元受正味保険料(収入積立保険料を含む)は6兆6527億円で、対前年同期比0.9%の減少となった。ただし、積立保険料の影響を除けば、0.2%の微減であり、新たなリスクに対応する新種保険や、今後マーケット拡大が見込まれる医療・介護保険等の第三分野商品への取り組み強化の効果も加味すると、04年度末では、ほぼ前年なみの業績は確保されるのではないかと考えている。
2.具体的取り組み
(1)社会的責任の遂行
i)行動規範の改定:社会からの期待に応え、また、損害保険業界に寄せられる信頼をより高めていくことを目的として、損保協会の行動規範を全面的に改定した。新たな行動規範は、「人間尊重」「法令等遵守」「積極的な社会参画」の3つの基本原則のもと、12の行動指針を定め、17日の理事会で決議した。今後、会員会社は、この行動規範を尊重し、個々の経営方針のもとで自主的に実践していく。
<12の行動指針>
 商品・サービス提供に関する指針、お客様への対応に関する指針、個人情報等の取扱いに関する指針、関係者とのコミュニケーションに関する指針、雇用および職場環境に関する指針、地球環境に関する指針、安全な社会の創造に関する指針、社会貢献に関する指針、資産の運用に関する指針、内部統制システムの強化に関する指針、国際的な事業活動に関する指針、危機対応に関する指針
ii)自動車盗難対策:04年の盗難件数が5万8737件となり、03年の盗難件数6万4223件に比べ8.5%減少し、また4年ぶりに6万件を下回る水準となった。警察庁等の官庁と民間が連携して着実に自動車盗難対策に取り組んできた成果であり、ぜひ今後とも、この減少基調をより確実なものとなるよう注力してまいりたい。
(2)個人情報保護法への対応
 金融庁のガイドライン等も踏まえ、「損害保険会社に係る個人情報保護指針」を2月17日開催の理事会で定め、個人情報保護法の施行に合わせ、会員会社に対しその遵守を求めることとしている。指針は、たとえば損保会社の個人情報の利用目的を、ホームページ等により適切・継続的に開示することや、保険契約申込書に記載することなど、さまざまな損害保険事業の特性に応じたもの。損保各社は本指針を踏まえた体制整備を図っているが、損保協会はそうした各社の取り組みを支援し、会員各社の個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体としての認定を申請する方針。
(3)一層の健全化とルール整備
 金融改革プログラムにおいては、保険会社のリスク管理の高度化という課題の中で、「新しい保険商品に係る責任準備金積立ルールや事後検証の枠組み等財務関連ルールの整備」を行うこととされており、この一環として2月に金融庁内に「第三分野の責任準備金積立ルール・事後検証等に関する検討チーム」が設置され、検討が開始されている。
 検討チームには損害保険業界からも実務者としてメンバーが参画しており、少子高齢化による環境変化の中、市場拡大が期待される分野についてのリスク管理のための取り組みであり、損害保険業界としても適切なルールの構築に向け、精力的に取り組んでまいりたい。
3.保険業法改正
 04年12月の金融審議会第二部会の報告書を踏まえ、根拠法のない共済への対応と、保険契約者保護制度の見直しを柱とする保険業法改正案が今通常国会に提出された。保険業法改正案が成立・施行されれば、今後、共済事業者に対しても保険業法に基づく消費者保護ルールが適用され、金融庁による検査・監督の対象となる。
 また、損害保険契約者保護制度に、個人・小規模事業者の損害保険契約について破綻後3ヶ月間は保険金について100%の支払保証が行われ、その間に健全会社への乗換えを促すなど、損害の填補を目的とする損害保険の特性に応じた仕組みが導入されることとなる。
 改正保険業法の施行に向けて実務的な観点から十分な検討・準備を行い、損害保険の新たな保険契約者保護制度の周知にも努めてまいりたい。


●協会行動規範を改定(05年3月17日)
 社会環境変化を踏まえ、91年に制定した「行動規範」を改定。協会会員各社は、この定めを尊重し、個々の経営方針のもと、自主的にこれらを実践していくことになる。
<行動規範の概要>
 安全で安心できる社会の創造と、経済および国民生活の安定と向上に向けた相互扶助制度を円滑に運営することが、損害保険事業の社会的使命として求められている。また企業および団体は、広く社会にとって有用な存在でなければならない。そのため日本損害保険協会は、安全・安心で持続可能な社会の発展に貢献するとともに、損害保険事業の健全な発展を図るため、その事業活動にあたり、次の基本原則および行動指針を定める。会員各社は、この定めを尊重し、個々の経営方針のもと経営トップ自らが先頭に立って、自主的にこれらを実践していくこととする。
1.基本原則
 会員各社は、事業の経営にあたって、次の原則を遵守するとともに、役員および従業員の業務遂行についても、この原則が遵守されるように努めることとする。
▽人間尊重の原則:事業に関わる全ての関係者に対し、人間尊重を行動の基本精神とする誠意ある行動をとる。
▽法令等遵守(コンプライアンス)の原則:法令・ルールについては、その制定された目的も充分に理解してそれを誠実に遵守し、社会の期待に応える。
▽積極的な社会参画の原則:わかりやすく親しみのある損害保険を目指すとともに、損害保険事業の社会的存在意義を更に高めるため、関係者とのコミュニケーションを実践しながら、社会に対し有益な働きかけを積極的・主体的に行う。
2.行動指針
 前記「基本原則」に則って、次の行動指針を定める。
(1)商品・サービス提供に関する指針:真に利用者のためになる公正な競争を通じて、有用かつ良質な商品・サービスを開発、提供し、消費者およびお客様の満足と信頼を獲得する。
(2)お客様への対応に関する指針:お客様に対しては、各種法令等で定められた消費者の権利を尊重して適切に対応するとともに、意見・要望・苦情・相談を受けた場合には、そのお客様の知識・経験・立場を考慮するとともに、その人権に充分配慮して、誠実かつ丁寧な対応を行う。
(3)個人情報等の取扱いに関する指針:個人情報およびお客様の情報については、法令等の定めおよびその精神に従い、取得目的以外の利用やその漏洩の防止に向けた安全管理体制を構築するとともに、慎重かつ適切に取り扱う。
(4)関係者とのコミュニケーションに関する指針:企業情報を積極的かつ公正に開示するとともに、消費者や事業に関わる関係者等との双方向のコミュニケーションをすすめ、相互理解と信頼の向上に努める。
(5)雇用および職場環境に関する指針:従業員の雇用にあたっては公平・公正に対処し、従業員の人格・個性・多様性を尊重し、その能力が充分に発揮される、安全で働きやすい職場環境を維持する。
(6)地球環境に関する指針:地球の健全な環境に考慮を払い、持続可能な社会発展を図ることは、企業の責務である。そのための業界および会員各社の取り組みを推進するとともに、他の企業や組織等と協働した、より幅広い活動を実践するなど、正常健全な地球環境の維持に向け積極的に取り組む。
(7)安全な社会の創造に関する指針:防災意識の啓発、交通事故の防止・軽減、防犯対策の促進等、安全な社会の創造に向けて積極的に取り組む。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、介入を排除するための具体的措置を講じるとともに、その資金洗浄の防止に取り組む。
(8)社会貢献に関する指針:企業が社会の中で存続・発展し得る存在であることを自覚し、自主的・積極的に「良き企業市民」として社会貢献活動を実践する。
(9)資産の運用に関する指針:損害保険事業の資産運用においては、国民経済や国内外の金融・資本市場に及ぼす影響等金融機関の一員としての責任の重大さを鑑み、社会性、公共性および安全性により一層配慮した運用を行う。
(10)内部統制システムの強化に関する指針:損害保険事業の永続的な運営を図るため、ガバナンスや、保険引き受け・資産運用等のリスク管理をはじめ、内部統制システムを強化する。
(11)国際的な事業活動に関する指針:国際的な事業活動を行うにあたっては、国際的なルールや事業活動を行う当該国の国内法の遵守はもとより、事業活動を行う国や地域の文化・慣習を尊重し、その国や国民生活の発展に資する活動を行う。
(12)危機対応に関する指針:事業活動の中で社会的に重大な問題が発生した場合には、経営トップは、迅速にその事実・原因を正確に把握し、自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにする。また、適切な対応措置および再発防止策を講じるとともに、関係者や社会に対して的確に情報を開示し説明責任を果たす。
3.行動指針の実現
 日本損害保険協会は、前記行動指針の実践に向けて、必要に応じて、具体的な行動基準やマニュアル等を整備・作成する。


●個人情報保護の安全管理実務指針策定(05年3月9日)
 損保協会は「損害保険会社における個人情報保護に関する安全管理措置等についての実務指針」を策定。この実務指針は、4月1日の個人情報保護法の全面施行に向けて策定した「損害保険会社に係る個人情報保護指針(05年2月17日)」で定める安全管理措置の実施等について遵守すべき事項を定めたもので、損保会社指針と同日(4月1日)に施行する。

●地域防犯大賞決まる(05年3月2日)
 商店街、自治会、ボランティア団体などが実施している「地域での防犯取組み」を募集し、優秀な取組みを行っている団体を表彰している。2回目となる今回は、全国121団体の応募の中から、防犯大賞に「PSI(池上自主防犯パトロール隊:東京都大田区)」が選ばれた。3月18日に「第2回全国防犯大賞表彰式」を都内KKRホテル東京で行う。
<「地域での防犯取組み」入賞団体>
▽防犯大賞:PSI(池上自主防犯パトロール隊:東京都大田区)
▽防犯特別賞:金沢市大浦小学校校内スクールサポート隊(石川県金沢市)、別山(べつやま)安全なまちづくり推進委員会(三重県四日市市)
▽防犯努力賞:浜町メンズクラブ(兵庫県芦屋市)、南鎌倉自治会防犯部(神奈川県鎌倉市)、横浜市青葉区新荏田(しんえだ)連合自治会(神奈川県横浜市)、富士見ヶ丘防犯パトロール隊ホークアイ富士見ヶ丘(東京都杉並区)、西貝(にしがい)・南御厨(みなみみくり)地区地域安全推進補導協議会(静岡県磐田市)


●自動車盗難防止啓発ビデオを制作(05年2月23日)
 自動車盗難防止啓発ビデオ「今 クルマが危ない!」(カラー、 VHS・DVD、約12分)を6200本制作。最新の防犯グッズをはじめ、対策について詳しく紹介している。警察庁、都道府県警察本部、運転免許試験場、自動車教習所、全国防犯協会連合会、消費生活センター等に寄贈。

●自動車盗難アンケート調査(05年2月23日)
 「第4回自動車盗難に関するアンケート調査」の結果を集約。今回は「イモビライザ」についての意識調査を実施。その結果、イモビライザのオプション装着を前向きに検討するユーザは約9割、ヨーロッパのように標準装備にすべきと回答したユーザーが約8割に達した。損保協会はこの調査結果を踏まえ、イモビライザの普及拡大、法制化(装着義務化)に向けた活動を推進する。

●第3四半期末元受正味保険料0.2%減に(05年2月22日)
 04年度第3四半期末の会員会社21社の元受正味保険料を集計。元受正味保険料は6兆6527億円(対前年同期末比0.9%減)、除く積立保険料ベースでは5兆7544億円(対前年同期末比0.2%減)に。
<第3四半期末元受正味保険料表(04年4月〜12月)>(単位:千円、カッコ内は増収率%、△は減収)
火災:1,098,049,167(△0.8)、自動車:2,670,807,995(△1.7)、傷害:1,147,119,667(△1.2)、新種595,121,491(1.7)、海上・運送:201,286,112(4.6)、自賠責:940,299,866(△1.4)、合計6,652,684,352(△0.9)、 合計(除く積立保険料):5,754,440,682(△0.2)


●04年度バイク自賠責広報キャンペーン(05年2月21日)
 3月1日〜3月31日の1か月間、04年度自賠責保険広報キャンペーンを実施。イメージキャラクターはタレントの佐藤江梨子さん。車検がない250cc以下のバイクの未加入率は約7%となっているため、毎年、バイク自賠責のキャンペーンを行っている。期間中にMP3プレーヤーや佐藤江梨子さんのオリジナル図書カード、クオカードがあたる「自賠責保険クイズ」や、佐藤江梨子さんのサイン色紙プレゼントも実施。
<04年度自賠責保険広報キャンペーンの概要>
▽広告:期間中、新聞・雑誌・ラジオ・インターネット広告を実施。損害保険会社や損害保険代理店の店頭その他にポスター掲出。
▽自賠責保険クイズ
【Aコース】MP3プレーヤー(ポータブル デジタル オーディオ プレーヤー)を10名、佐藤江梨子オリジナル図書カード(500円分)を100名にプレゼント。
<問題> 次の○の中にあてはまる言葉(漢字3文字)を答える。「バイクに乗るなら、○○○保険の期限切れにご注意!」
【Bコース】 バイク所有者に、佐藤江梨子オリジナルクオカード(3000円分)を100名にプレゼント。
<問題> お持ちのバイクの自賠責保険の満期年月を答える。(例:平成17年3月)
応募要項は、郵便はがきに希望のコース、問題の答えを記入のうえ、郵便番号・住所・氏名・年令・性別・電話番号・お読みの新聞または雑誌名を明記して、〒107-0062 東京都港区外苑前郵便局留「自賠責保険クイズ」係まで郵送する。応募締切は05年3月31日(木)(当日消印有効)。正解者の中から抽選を行い、賞品の発送をもって発表にかえる。ホームページ(http://www.sonpo.or.jp)からも応募できる(3月1日から)
▽佐藤江梨子さんのサイン色紙プレゼント:3月4日〜3月31日(土、日、祝日除く)に、「そんぽ情報スクエア」(東京都千代田区神田淡路町2-9 損保会館1階)に来場者のうち先着50名に、佐藤江梨子さんのサイン色紙をプレゼント。


●損保会社の個人情報保護指針を策定(05年2月17日)
 4月1日の個人情報の保護に関する法律の施行に向け、従来の指針の内容を全面的に改定し、「損害保険会社に係る個人情報保護指針」を作成。保護指針は4月1日から施行するが、同指針中の認定個人情報保護団体に関する規定は、協会が当該認定を受けた日より施行する。

<個人情報保護指針の概要>
損害保険会社に係る個人情報保護指針
<目的>
第1条 この指針は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」という。)の規定の趣旨に沿って、損害保険会社がその事業の遂行に際して個人情報を取り扱う際に開示すべき利用目的、講ずべき安全管理のための措置その他の事項につき、具体的な基準を定めることにより、損害保険会社の個人情報の適正な取り扱いを確保することを目的とする。
2 この指針は、社団法人日本損害保険協会(以下「本協会」という。)に加盟する損害保険会社並びに保護法第41 条第1項の同意を行う損害保険会社及び損害保険業に関する団体(以下「損害保険会社等」という。)がその事業の遂行に際して個人情報を取り扱う場合(雇用管理などの内部事務に伴い個人情報を取り扱う場合を除く。)につき適用する。
3 この指針において使用する用語は、別に定義する場合を除き、保護法において使用する用語の例による。
<参考事項>
1 .指針が定める「具体的な基準」
この指針は、政府の「個人情報の保護に関する基本方針」(2004 年4 月2 日閣議決定。以下「政府方針」という。)が「各省庁においては、事業者団体等に対し情報の提供、助言等の支援をするとともに、事業者団体等の求めに応じて相談に応じることにより、認定個人情報保護団体の認定を促進するものとする。」としていることを踏まえ、本協会が認定個人情報保護団体となり、保護法第43 条 第1 項に規定する個人情報保護指針として作成するものである。
なお、この指針の実施に伴い、本協会の「損害保険会社における個人データ保護について」(2000 年3月公表。以下「旧指針」という。)を廃止する。
2 .指針が適用される対象事業者(損害保険会社等)
この指針が適用される対象事業者は、本協会加盟の損害保険会社とする。なお、非加盟の損害保険会社等は、本協会が認定個人情報保護団体として行う業務の対象となることに同意するときは、対象事業者となることができる(保護法第41 条 第1 項)。また、業界内の契約等情報交換制度の関係で、本協会や損害保険料率算出機構を「対象事業者」とすることも想定している。
3 .指針が適用される事業の範囲(その事業の遂行に際して)
損害保険会社は、損害保険業のほかに付随業務(保険業法第98 条 )や法定他業(同法第99 条 )を営んでいる。この指針は、特に定めがない限り、損害保険会社が営む全ての業務(雇用管理などの内部事務を除く。)に適用される。なお、雇用管理などの内部事務については、各社が厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」等を踏まえて個別に対応するものとする。

<個人情報保護宣言の策定・公表>
第2条 損害保険会社等は、保護法その他の関連法令等及びこの指針を踏まえ、自社の個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言(個人情報保護宣言)を策定し、公表するものとする。
2 損害保険会社等は、その公表する個人情報保護宣言を実効性あるものとすべく、社内体制の整備等に努めるものとする。
<参考事項>
1 .個人情報保護宣言
政府方針が「いわゆるプライバシー・ポリシーの策定、公表により、個人情報を目的外に利用しないことや苦情処理に適切に取り組むこと等を宣言するとともに、事業者が関係法令等を遵守し、利用目的の通知・公表、開示等の個人情報の取り扱いに関する諸手続について、あらかじめ、対外的に分かりやすく説明することが、事業活動に対する社会の信頼を確保するために重要である」としていることを踏まえ、この指針が適用されるすべての損害保険会社等が個人情報保護宣言を策定するとともに、ホームページへの掲載などの適切な方法により公表することとする。
2 .個人情報保護宣言の記載事項
損害保険会社等が策定すべき個人情報保護宣言には、次のような項目を規定するものとする。
(1)自社の個人情報保護に関する考え方
例 :個人情報保護の重要性に鑑み、損害保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令等を遵守し、個人情報の適正な取り扱いを確保する。
(2)自社の個人情報保護に関する取組方針
@利用目的、同意を得て行う第三者提供及び共同利用の概要
A個人データに係る安全管理措置の概要
B保有個人データに関する事項
C開示等の求めに応じる手続
D問い合わせ及び苦情の受付窓口
E取組方針及び取組内容の継続的改善の宣言
3 .社内体制の整備等
政府方針が「事業運営において個人情報の保護を適切に位置づける観点から、外部からの不正アクセスの防御対策のほか、個人情報保護管理者の設置、内部関係者のアクセス管理や持ち出し防止策等、個人情報の安全管理について、事業者の内部における責任体制を確保するための仕組みを整備することが重要である。」としていることを踏まえ、すべての損害保険会社等は、社内体制の整備等に努めることとする。
損害保険会社等が個人情報保護の確保・推進のために講ずべき措置として、例えば次のようなものがある。
(1)社内責任体制の整備
例:全社的な取組方針・推進体制を企画・立案・実施・検証する部署又は組織(個人情報保護委員会など)の設置
例:個人情報保護管理者の設置
(2)社内規程等の整備
例:個人情報の取扱要領等を定める社内規程・マニュアル類の整備
(3)安全管理措置の整備(指針第7 条参照)

<利用目的>
第3条 損害保険会社等は、利用目的を定めるときは、自社が個人情報を利用する範囲を本人が合理的に予想できる程度に特定するものとする。
2 損害保険会社等は、利用目的を公表するとともに、損害保険業の遂行に際して取得する個人情報の利用目的を明示するときは、保険契約申込書その他の書面に記載するものとする。
3 損害保険会社等は、利用目的を変更するときは、保護法第15 条 第2 項に掲げる要件を満たすとともに、変更後の利用目的を公表するものとする。
4 損害保険会社等は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。やむを得ずかかる取り扱いを行うときは、保護法第16 条 第3 項各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意(原則として書面による。)を得るものとする。
<参考事項>
1 .利用目的の特定
損害保険業の遂行に際して取得する個人情報の利用目的は、各社が次のような要素を勘案して特定するものとする。
(1)保険契約申込時に取得する個人情報の利用目的
@申込に係る保険契約の引受の審査
A保険契約の履行及び付帯サービスの提供
B自社が取り扱う当該契約以外の商品・サービス等の案内・提供(グループ会社・提携会社等が提供するものを含む)(注)
例 :当社が取り扱う損害保険、生命保険、投資信託、401k
例 :グループ(提携)会社である○○会社が取り扱う△△商品(サービス)
(2)保険金請求時に取得する個人情報の利用目的
@ 請求に係る保険事故の調査(関係先への照会等を含む)
A 請求に係る保険金の支払
(注)提供する商品・サービスは、提供される商品・サービスを本人が合理的に予想できるよう特定するものとし、説明書面では概要とし、詳細はホームページに掲載することも認められる。
2 .利用目的の公表・書面記載
損害保険会社等は、その事業の遂行に係る全ての利用目的をホームページへの掲載等の適切な継続性のある方法により公表する。利用目的を変更する場合における変更後の利用目的についても同様とする。また、そのうち損害保険業の遂行に際して取得する個人情報の利用目的を明示する場合は、更に保険契約申込書その他の書面に記載する(インターネットによる申込等の場合は、ウエブ上での利用目的の掲載を含む)。
保険募集に際して、事前にアンケート等により見込客情報を取得する場合がある。この場合も、保険募集の一環として行われる限り、例えば「アンケートにより取得した個人情報を利用して保険商品を案内する」といった利用目的をアンケートに記載するものとする。
なお、新規業務の開始、既存業務の見直し等に伴い、新たな利用目的が加わり、又は、従来の利用目的を変更する必要が生じることがあるので、利用目的のフォローを行う社内責任体制を整備する必要がある。
3 .目的外利用の禁止
損害保険会社等は、目的外利用を行わないものとする(保護法第16 条 第1 項)。この適用除外となる同条第3 項に掲げる場合(本人の事前同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合)とは、例えば次のような場合である。
(1)法令に基づく場合(保護法第16 条第3 項第1 号)
例 :損害保険会社等が所得税法第225 条第1 項等の規定に基づく税務署長への支払調書等提出
例 :弁護士法第23 条の2 に基づく弁護士による報告請求
例 :刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく警察からの捜査関係事項照会
例 :刑事訴訟法第218 条に基づく令状による差押え・捜索・検証
例 :地方税法第72 条の63 に基づく事業税に係る質問検査
例 :商法第274 条の3 による親会社の監査役の子会社に対する調査への対応
例 :株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2 条及び証券取引法第193 条の2 の規定に基づく財務諸表監査への対応
4 .本人同意の取得
本人同意の取得は、原則として「書面」によるが、「書面」には電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含むという趣旨(以下同様)である。
5 .事業承継時の取り扱い
損害保険会社等が合併その他の事由により他の損害保険会社等から事業を承継し、それに伴い個人情報を取得した場合、承継会社は、被承継会社が設定した利用目的の達成に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱う必要がある(保護法第16 条 第2 項)。

<個人情報の取得等>
第4条 損害保険会社等は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得するものとする。
2 損害保険会社等は、個人情報を本人以外の者から取得するときは、本人の利益を不当に侵害しないようにするものとする。
3 損害保険会社等は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
<参考事項>
1 .個人情報取得の原則
損害保険会社等は、個人情報を取得するときは、@取得する個人情報を「業務上必要な範囲内」に留めるとともに、A取得手段を適法かつ公正なものとする必要がある。保護法は、取得手段につき「不正なもの」を排除する(保護法第17 条 )だけだが、この指針では旧指針(第4 条第1 項及び第4 項)を踏襲し、2 つの要件を課すこととする。
なお、例えば、本人確認のために運転免許証や住民票の提出を受けた場合、本人特定事項(氏名・住所・生年月日)以外の情報まで取得することになるが、本人が任意で提出する限り、かかる取得まで禁止する趣旨ではない(但し、センシティブ情報の取得、利用又は第三者提供については第6 条を、安全管理措置については金融庁実務指針を参照)。
2 .第三者からの取得
一般に、個人情報取扱事業者(転得者)が第三者(原取得者)から個人情報を取得する場合、転得者が原取得者による不正取得
に加担するときのみならず、不正取得された個人情報であることを認識しつつ取得するときも、保護法第17 条 違 反とされる可能性
がある。
損害保険会社等は、上記のほか、更に「本人の利益を不当に侵害しない」(旧指針第4 条第5 項)ものとする。具体的には、本人の利益を侵害する可能性のある個人情報を取得するときは、取得情報を業務上必要な範囲に留めること、上記のとおり第三者(原取得者)による不正取得に加担してはならないこと、不正取得された個人情報であることを認識しつつ取得してはならないことにおいて、他の情報以上に慎重な取り扱いを行う必要がある。「本人の利益を不当に侵害しない」場合として、例えば、満期返戻金等を支払うために居所不明の契約者の住民票を第三者から取り付ける場合が該当する。
3 .取得情報の保守
損害保険会社等は、可能な限り、個人データを正確かつ最新の内容に保つこととする(保護法第19 条 )。
<第三者提供>
第5条 損害保険会社等は、個人データを第三者に提供するときは、保護法第23 条 第1 項各号及び第2項に掲げる場合
を除き、次に掲げる事項を示した上で、本人の同意(原則として書面による。)を得るものとする。
(1)個人データを提供する第三者
(2)提供を受けた第三者における利用目的
(3)第三者に提供される情報の内容
2 損害保険会社等は、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために損害保険会社等の間において契約等情報の登録又は交換を行うときは、保護法第23 条 第4 項第3 号に規定する事項を公表するものとし、かつ、本人の同意(原則として書面による。)を得るよう努めるものとする。
3 損害保険会社等は、グループ会社又は特定の会社との間で個人データを共同して利用するときは、保護法第23 条 第4 項第3 号に規定する事項を公表するものとする。
<参考事項>
1 .第三者提供の原則
保護法は、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するときは、本人の事前同意を取り付ける(保護法第23 条 第1 項本文)ことを義務づけているが、この指針では、金融庁ガイドライン第13 条第1 項の(注)を踏まえ、@個人データを提供する第三者、A提供を受けた第三者における利用目的、B第三者に提供される情報の内容、を示した上で同意を取り付けることとしている。
損害保険業における第三者提供としては、次のような事例が考えられ、いずれも本人の同意を得るものとする。
(1)医療機関等の関係先に業務上必要な照会を行う際に、当該関係先に対して本人特定に必要な個人データ(例:氏名)を提供する場合
(2)再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、出再先等に必要な個人データを提供する場合
「再保険」に関しては、再保険会社は本人から直接同意を取得できない立場にあるため、元受保険会社が再保険に関して、情報がどのように利用されるか本人が理解できるような記載を行い、包括的な同意を得るものとする。
なお、同意取付義務が免除される保護法第23 条 第1項各号に掲げる場合とは、この指針第3条に係る参考事項に記載するものと同じである。
2 .契約等情報交換制度
損害保険業界では、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、引き受けた保険契約に関する情報や受け付けた保険事故に関する情報を登録し、又は交換する制度を運営している。登録制度は、所定の保険契約に関する事項を本協会に登録し、参加会社・団体の照会を受けて本協会が重複契約等の有無及び内容を回答するものである。交換制度は、保険契約者の申告内容の正否を確認すること等を目的として、損害保険会社等間で保険契約又は保険事故に関する情報を交換するものである。これら制度については、保護法第23 条 第4 項第3 号に規定する事項を公表する(必須)とともに、原則として、あらかじめ登録又は交換の目的を示した上で、本人の同意(原則として書面による)を得ることとする。
契約等情報交換制度について、保護法第23 条 第4 項第3 号による特定共同利用要件によれば本人の同意取得不要であるが、損害保険業界としては同意を得るよう努める(努力義務)こととする。
3 .グループ内共同利用
保護法上、共同利用を行う場合の要件として、あらかじめ「本人に通知」するか「本人が容易に知り得る状態に置いている」ことが挙げられている(保護法第23 条 第4 項第3 号)。グループ内共同利用を「本人が容易に知り得る状態に置く」ためには、ホームページへの掲載等、継続性のある方法により公表することとする。

<センシティブ情報の特例>
第6条 損害保険会社等は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下「センシティブ情報」という。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用、又は第三者提供をしないこととする。
(1)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用、又は第三者提供する場合
(2)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(3)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(4)前各号のほか、金融庁ガイドライン第6 条第1 項各号に掲げる場合
2 損害保険会社等は、前項第1 号に該当する場合において、本人以外の者からセンシティブ情報を取得するにあたっては、当該本人以外の者が保護法第23 条に定める要件を満たしていることを確認するか、本人から同意を得るものとする。
<参考事項>
1 .センシティブ情報の範囲
本人の権利利益を保護すべき度合いの高いセンシティブ情報の範囲は、金融庁ガイドラインと同様、「政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報」とする。
センシティブ情報は、他の情報以上に慎重な取り扱いが要請される一方で、損害保険実務においては、勤務先情報や所属団体情報として労働組合・政治団体・宗教団体等の名称を、保険引受の可否を判断するために保健医療情報を、それぞれ保険契約申込書等に記入していただくなど、業務利用の必要性がある。
2 .センシティブ情報の取得
損害保険会社等は、金融庁ガイドライン第6 条第1 項各号に掲げる場合を除き、センシティブ情報の取得、利用又は、第三者提供を行わないものとする。例えば、本人確認のために運転免許証や住民票の提出を受けた場合、本人特定事項以外にセンシティブ情報(例えば本籍地)があるときは、当該情報を塗りつぶして保管する等、取得に際して適切な対応を行うものとする。保険業の適切な業務運営を確保する必要があるときには、本人の同意があることを前提に、かつ、業務上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用、又は第三者提供することが金融庁ガイドラインで認められている。
損害保険会社等は、この指針第6 条第1 項第1 号に該当する場合において、センシティブ情報を第三者から取得するときは、@原取得者が本人との間で第三者提供の要件を満たしていることを確認するか、A(原取得者とは別に)本人の同意を得る、のいずれかを行うこととする。保険業の適切な業務運営を確保する必要がある場合には、反社会的勢力に関する情報の収集および交換を行う場合(例えば、いわゆる総会屋及び暴力団の違法行為に関する情報の収集および交換)が含まれる。
この指針第6 条第1 項第2 号には、例えば次のような場合がある。
例:死亡保険金受取人の確認のため、戸籍謄本に記載の本籍地情報を取得、利用又は第三者提供する場合
この指針第6 条第1 項第3 号には、例えば次のような場合がある。
例:契約者情報や勤務先情報として、政治・宗教等の団体名を取得、利用又は第三者提供する場合。

<安全管理措置>
第7条 損害保険会社等は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」及び「技術的安全管理措置」を含む、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 本条における「組織的安全管理措置」とは、個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に係る基本方針・取扱規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を行うこと等の、個人情報取扱事業者の実施体制整備及び実施措置をいう。
3 本条における「人的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督することをいう。
4 本条における「技術的安全管理措置」とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、情報システムの監視等、個人データの安全管理に関する技術的な措置をいう。
5 損害保険会社等は、個人データの安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備として、以下の「組織的安全管理措置」を講じなければならない。
(組織的安全管理措置)
(1)規程等の整備
@ 個人データの安全管理に係る基本方針の整備
A 個人データの安全管理に係る取扱規程の整備
B 個人データの取扱状況の点検・監査に係る規程の整備
C 外部委託に係る規程の整備
(2)各管理段階における安全管理に係る取扱規程
@ 取得・入力段階における取扱規程
A 利用・加工段階における取扱規程
B 保管・保存段階における取扱規程
C 移送・通信段階における取扱規程
D 消去・廃棄段階における取扱規程
E 漏えい事案等への対応の段階における取扱規程
6 損害保険会社等は、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として、以下の「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、及び「技術的安全管理措置」を講じなければならない。
(組織的安全管理措置)
@ 個人データの管理責任者等の設置
A 就業規則等における安全管理措置の整備
B 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
C 個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
D 個人データの取扱状況の点検・監査体制の整備と実施
E 漏えい事案等に対応する体制の整備
(人的安全管理措置)
@ 従業者との個人データの非開示契約等の締結
A 従業者の役割・責任の明確化
B 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
C 従業者による個人データの管理手続きの遵守状況の確認
(技術的安全管理措置)
@ 個人データの利用者の識別及び認証
A 個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
B 個人データへのアクセス権限の管理
C 個人データの漏えい・き損等防止策
D 個人データへのアクセスの記録及び分析
E 個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析
F 個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査
7 損害保険会社等は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託するときは、委託先の選定の基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認し、委託後の業務遂行状況を監視し、事故発生時の責任関係を明確にするなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
8 損害保険会社等は、その事業の遂行に際して取り扱う個人データの漏えい事案等の事故が生じたときは、本人への通知及び当局への報告を行うとともに、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等を公表しなければならない。
<参考事項>
1 .損害保険会社等が講ずべき安全管理措置
損害保険会社等が、その取り扱う個人データに係る安全管理措置として講ずべき具体的内容については、金融庁実務指針を踏まえ、別途定める損保安全管理実務指針によるものとする。
2 .委託先(損保代理店以外)の監督
金融庁事務ガイドライン(保険会社関係)「1 −6 −6 保険会社の事務の外部委託」に掲げる事項のうち、委託先の監督に係るもので主なものは、次のとおりである。
(1)委託先の選定の基準
保険会社の経営の合理性の観点からみて十分なレベルのサービスの提供を行い得るか、契約に沿ったサービス提供や損害等負担が確保できる財務・経営内容か、保険会社のレピュテーション等の観点から問題ないか等の観点から、委託先の選定を行っているか。
(2)委託先の情報管理体制の確認
委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課されているか。
(3)委託業務の遂行状況の監視
契約内容は、委託事務の内容等に応じ、例えば、保険会社が委託事務及びそれに関する委託先の経営状況に関して委託先より受ける報告の内容について明確に示されるなど十分な内容となっているか。
委託事務に関する責任者の設置、モニタリング、検証態勢(委託契約において保険会社が委託先に対して事務処理の適切性に係る検証を行うことができる旨の規定を盛り込む等の対応を含む)等の社内管理態勢が整備されているか。
保険会社において、外部委託事務についても監査の対象となっているか。
(4)事故発生時の責任体制の明確化
契約内容は、委託事務の内容等に応じ、例えば、委託契約に沿ってサービスが提供されない場合における委託先の責務及び委託
に関連して発生するおそれのある損害の負担の関係(必要に応じて担保提供等の損害負担の履行確保等の対応を含む)について明確に示されるなど十分な内容となっているか。
委託事務の履行状況等に関し委託先から保険会社への定期的レポートに加え、必要に応じ適切な情報が迅速に得られる態勢となっているか。
3 .漏えい事案等の事故への対応
損害保険会社等は、個人情報の漏えい事案等の事故の発生に備えて、この指針第7 条第1 項第1 号に掲げる社内責任体制を整備するほか、実際に事故が生じたときは、本人への連絡及び関係当局への報告を行うとともに、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等を公表するものとする。ただし、公表することにより模倣行為を誘発したり、プライバシーを侵害する等の懸念があり、公表が適当でないと判断される場合は、この限りではない。

<損害保険代理店に対する指導・監督>
第8条 損害保険会社は、その損害保険業に係る個人情報を損害保険代理店が取得し、又は利用する際にこの指針に準じた取り扱いがなされるよう、当該代理店に対して安全管理の確保を含む必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 損害保険会社は、損害保険代理店がその利用目的を通知、公表又は明示するときは、損害保険会社の利用目的との誤認が生じないよう、当該代理店に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
<参考事項>
1 .損保代理店の取得・利用・安全管理措置
損害保険契約に係る個人情報の取得(保険契約の締結等)又は利用(所属保険会社が取り扱う当該契約以外の商品及びサービスの案内及び提供等)は、殆どの場合、損保代理店を介して行われるため、損保代理店の管理下にある個人情報に係る安全管理措置を含め、この指針第3 条、第4 条及び第7 条の規定は、損保代理店が損害保険契約に係る個人情報を取り扱う場合について準用される必要がある。なお、この指針第3 条、第4 条及び第7 条を満たしたうえで、それを超える安全管理措置については、当該代理店の営業規模やシステム化の状況、取り扱う個人情報の量等を勘案して、損保会社が講ずべきものと異なる部分が生じ得る。
2 .損保代理店の利用目的
複数の損害保険会社に所属する乗合代理店は、1 の損害保険会社が引き受けた損害保険契約に係る個人情報を、他の損害保険会社が取り扱う損害保険契約等をお勧めするために利用することがあり、また、損害保険代理業以外の業務を営む兼業代理店は、損害保険契約に係る個人情報を、その営む他の業務に係る商品及びサービスをお勧めするために利用することがある。乗合代理店又は兼業代理店は、個人情報取扱事業者に該当する場合であって、上述のような利用実態があるときは、自らの利用目的を通知し、公表し、又は明示する必要がある。この場合においては、損害保険会社は、損害保険会社の利用目的と損保代理店の利用目的との間で誤認が生じないよう、必要かつ適切な監督を行う必要がある。

<本人からの求めに応じる手続>
第9条 損害保険会社等は、保護法第24 条 第1 項各号に掲げる事項を公表するものとする。
2 損害保険会社等は、保険契約者等から自らの保険契約の内容又は保険事故の処理状況等に係る照会を受けたときは、保護法第25 条に定める手続によることを要しない。ただし、当該保険契約者等が同条第1 項の規定によることを明示するときは、この限りでない。
3 損害保険会社等は、本人から保護法第24 条 第2 項、第25 条 第1 項、第26 条 第1 項又は第27 条 第1 項若しくは第2 項の規定による求めを受けたときは、各条項に定める適用除外要件に該当する場合を除き、各条項に沿った適切な対応を行うものとする。
4 損害保険会社等は、保護法第28 条 の 通知をするときは、本人に対して、判断の根拠及び根拠となる事実を示すなど、その理由の説明を付すものとする。
<参考事項>
1 .保有個人データに関する事項の公表
保護法は、個人情報取扱事業者が保有個人データに関する事項を「本人の知り得る状態に置く」ことを義務づけている(保護法第24 条 第1 項)。損害保険会社等は、当該事項の周知方法として、ホームページでの掲載など適切な継続性のある方法による公表とする。
保 護法第2 条第5 項に基づく政令第3 条各号に掲げる場合及び政令第4 条に定める期間以内に消去することとなるもの(「保有個人データ」に該当しない場合)とは、例えば次のような場合である。
@本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
例 :癌などの罹患の事実など、本人に重大な精神的苦痛を与え、心身状況に悪影響を与える恐れがあるもの
A違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
B国の安全が害されるおそれ等があるもの
C犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に支障がおよぶおそれがあるもの
例 :警察からの照会記録
D6か月以内に消去することとなるもの
2 .契約内容・事故処理状況に係る照会の特例
保険契約者等の関係者から契約内容や事故処理状況の照会を受けたときは、保護法上の開示請求手続とは別に、従来どおり対応することとする。ただし、当該関係者から保護法上の開示請求手続による旨の意思表示があったときは、その意思に沿った対応を行う。
3 .保護法上の開示等請求
保護法上の開示等請求を受けたときは、法定要件に沿った適切な対応を行う。
本人から求められた措置の全部若しくは一部をとらない旨を通知する場合又は本人から求められた措置と異なる措置をとる場合は、本人に対し、判断の根拠及び根拠となる事実を示すなど、その理由の説明を付して通知する。
4 .開示等拒否理由
保護法第25 条第1 項各号に掲げる場合(保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる場合)とは、例えば次のような場合である。
(1 )本人の権利利益を侵害する場合(第1 号)
例:病名等を開示することにより本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合
例:契約者等との守秘義務違反とされる場合(守秘義務違反とされるかは個別当事者毎にみる)
(2)個人情報取扱事業者の業務に支障を及ぼす場合(第2 号)
例 :保険引受判断に係る情報を開示することにより保険引受業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
例 :データの検索に著しく困難を要する場合
例:成約見込など、顧客に関する営業上の評価情報であって、本人に開示した場合、顧客との信頼関係に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
例 :債務者区分等、債務者に対する評価情報であって、本人に開示した場合、債務者との信頼関係に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反する場合(第3 号)
例:組織犯罪処罰法に基づく届出に係る情報を開示する場合
5 .開示等請求手続
損害保険会社等各社が、保護法の規定に沿って、その実情に応じた開示等請求手続(手数料を含む)を設定する。

<苦情処理>
第10条 損害保険会社等は、個人情報の取り扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するものとする。
2 損害保険会社等は、前項の目的を達成するため、前条第1 項の規定により苦情の申出先を公表するほか、苦情処理手順を策定するなど必要な社内体制を整備するものとする。
<参考事項>
苦情処理:損害保険会社等は、保護法第31 条に定める努力義務ではなく、この指針に基づく義務として苦情処理の適切かつ迅速な遂行を行うものとする。

<本協会の役割>
第11条 本協会は、保護法第37 条 第1 項の認定を受けて、同項各号の業務を行うものとする。
2 本協会は、損害保険会社等がこの指針を遵守していないと認めるときは、当該損害保険会社等に対して必要な指導又は勧告を行うものとする。
3 本協会は、社会情勢や国民意識の変化、損害保険業を巡る環境の変化等に応じて、この指針を見直すものとする。
<参考事項>
本協会の役割:本協会は、認定個人情報保護団体となり、苦情処理、情報提供その他の法定業務を行う。
本協会の権限:本協会は、この指針の遵守を確保するため、損害保険会社等がこの指針を遵守していないと認めるときは、必要な指導又は勧告を行うものとする。
指針の見直し:本協会は、個人情報保護に係る社会環境の変化に応じ、また、損害保険会社等における漏えい事案等の事故につき情報収集、原因分析等を行い、必要に応じて指針を見直すこととする。


●05年度自賠責運用益活用事業に総額26億円(05年2月17日)
 自賠責保険の運用益を活用した05年度の支援事業を決定。自動車事故被害者対策を目的とし、今年度は研究助成を中心とした7つの新規事業を加え、総額26億2311万円(対前年比0.2%増)の支援を実施する。05年度の支援事業は、自賠責保険審議会の「自賠責運用益使途選定委員会」(1月12日開催)の検討を経て、2月17日の損保協会理事会で決定したもので、今回の内容は1月20日開催の自賠責保険審議会に報告された。
 なお、自動車損害賠償保障法で各損保会社における自賠責保険事業から生じた運用益は、その全額を準備金として積み立てることが義務付けられ、その使途は自動車事故被害者対策、自動車事故防止対策等に活用することとされている。
《損保協会の05年度自賠責運用益活用事業》(★は新規事業)
◎被害者救済を目的とした主な支援事業(支援額:22億3224万円)
<救急医療関係>
・高度救命救急センター等への救急医療機器購入費補助
・ドクターヘリ関連支援(体制整備・講習補助)
・救急救命士の気管挿管講習のための機材・開催経費補助
・脊椎等損傷者搬送時の上半身固定機器(ショートボード)の寄贈
・高規格救急自動車の寄贈、など
<事業支援関係>
・リハビリテーション講習会開催費用補助
・ショートステイ受入施設への福祉車両寄贈
・交通事故紛争処理センターの無料法律相談事業補助
・交通遺児に対する育成基金援助事業補助
・自動車事故の被害者や家族の「心のケア」の推進事業支援
★脊髄損傷者支援イベント開催費補助、など
<研究助成>
・脊髄損傷の再生医療に関する研究助成
・頭部外傷データバンク研究助成
・成年後見制度の活用促進のための研究助成
★高次脳機能障害の治療モデルと社会復帰へのサポートに関する研究助成
★交通事故被害者の慢性疼痛性疾患の認知行動療法の研究助成
★高次脳機能障害者の在宅ケアのあり方に関する調査・研究助成
★中途障害者とその家族への生活支援のあり方に関する研究助成
★外傷性脾臓摘出患者の長期予後および免疫能の変化等に関する調査・研究助成
★MRIにおける頚椎加齢変化の縦断的研究助成、など
◎自動車事故防止等への支援事業(支援額:3億9087万円)
・交通事故防止用機器の寄贈
・高齢者の安全運転対策に関する調査・研究助成
・飲酒運転防止のための事業費補助、など

●東南海・南海地震に備える軽消防自動車寄贈(05年2月4日)
 東南海・南海地震に備えることを目的として、全国19の消防団に全自動小型動力ポンプ付軽自動車(軽消防自動車)を寄贈。今回寄贈する軽消防自動車は狭い道路での走行や四輪駆動による悪路での走行に向いているため、巨大災害が危惧される東南海・南海地震発生の際の消防団活動に役立つ。同協会は自治体の消防力の強化に協力するため1952年度から累計2560台の消防車両を寄贈している。
<軽消防自動車の寄贈先>
長野県諏訪市、静岡県榛原郡川根町、岐阜県岐阜市、愛知県海部郡美和町、三重県度会郡大内山村、滋賀県彦根市、京都府京都市、大阪府南河内郡千早赤阪村、兵庫県佐用郡南光町、奈良県吉野郡野迫川村、和歌山県西牟婁郡すさみ町、岡山県浅口郡寄島町、広島県安芸郡音戸町、徳島県名東郡佐那河内村、香川県木田郡牟礼町、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県幡多郡大月町、大分県南海部郡米水津村、宮崎県南那珂郡南郷町

●高規格救急自動車13台を寄贈(05年1月24日)
自動車事故の被害者救済支援の一環として、高規格救急自動車13台を下記の消防本部に寄贈。救急自動車の寄贈は自賠責保険の運用益を活用し1971年度から実施。91年度に救急救命士制度が発足したことに伴い、従来型の救急自動車から高規格救急自動車の寄贈に移行、04年度までに寄贈した高規格救急自動車の累計台数は163台になる。
<高規格救急自動車寄贈先(04年度)>
北海道利尻礼文消防事務組合消防本部、青森県つがる市消防本部、福島県喜多方地方広域市町村圏組合消防本部、茨城県鹿行地方広域市町村圏事務組合消防本部、群馬県吾妻広域町村圏振興整備組合消防本部、新潟県見附市消防本部、大阪府泉大津市消防本部、山口県岩国地区消防組合消防本部、高知県安芸市消防本部、福岡県飯塚地区消防本部、熊本県上球磨消防組合消防本部、宮崎県西諸広域行政事務組合消防本部、沖縄県那覇市消防本部

●英文ファクトブック03-04年版を発行(05年1月18日
 英文ファクトブック「GENERAL INSURANCE IN JAPAN FACT BOOK 2003-2004」(A4判、111ページ)を作成。昨年9月発行の和文「日本の損害保険ファクトブック2004」に掲載されている03年度の損害保険事業の概況、各種統計データ、損害保険業界の主な活動概要、日本の保険監督制度と関連法令、規制緩和の流れ、早期是正措置制度、ソルベンシーマージン制度、契約者保護制度、過去10年間の損保主要統計などを英文で掲載している。希望者には実費で頒布する。
<申込先・問い合わせ先】
▽申込方法:電話、FAXまたはE-mailにて下記宛に申し込む。冊子代金と郵送料は冊子に同封する請求書にて請求。冊子代金は1冊530円(郵送料別)。
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9
(社)日本損害保険協会国際部国際業務グループ
「英文ファクトブック」係
TEL:03-3255-1439
FAX:03-3255-1234
E‐mail:kokusai@sonpo.or.jp
※冊子の内容は、2月上旬に損保協会英文ホームページからPDFファイルで閲覧できる。
<「GENERAL INSURANCE IN JAPAN FACT BOOK 2003-2004」>
▽PartI Business Results
1.Key Figures of the General Insurance Business for Fiscal 2003
2.Major Developments
3. Statistics - Fiscal 1994-2003 -
▽PartII Major Activities of the Association
1.Information Services
2.Promotion of Disaster Prevention and Traffic Safety
3.Prevention of Social Problems
4.International Activities
5.Environmental Preservation and Support for NPO Activities
6.Activities for Development of Confidence
7.Requests and Proposals
▽PartIII Market Information
1.Insurance Supervision
2.Insurance-related Laws
3.Deregulation and Liberalization of the Japanese General Insurance Market
4.Early Warning System and Policyholders Protection Scheme
5.Distribution System
6.Investment Regulation
7.Underwriting Reserves
8.Loss Survey System
9.Chronology
10.Outline of the General Insurance Association of Japan
11.Directory
12.Statistics - Catastrophe Loss, etc. -

●平野浩志損保協会長の年頭所感要旨(05年1月1日)
 消費者サービスの充実では、損保協会の自動車保険の保険金請求手続きに関する相談窓口である「自動車保険請求相談センター」で、昨年10月から苦情・相談受付の入力システムを本格稼働させ、会員各社に対して苦情内容データのフィードバックを開始した。また、損害保険全般の相談窓口である「そんがいほけん相談室」のシステムにも同等のフィードバック機能を備えるべく改定に着手している。今後、会員各社が、苦情の傾向分析等を行い、業務の改善等につなげられるようデータの充実を図って参りたい。
 社会的責任の遂行で自動車盗難対策については、警察庁などの協力を得て進めてきた都道府県単位の自動車盗難等防止協議会が、昨年12月に全県設置となった。また、自動車盗難件数についても04年の暦年ベースでは対前年比で減少となることが確実で、今後は全県に設置された協議会の活動をさらに強化して、減少基調をより確実なものにしていきたい。
 個人情報保護法への対応では、損保協会が定める損保指針の改定案をほぼ固め、12月7日の金融審議会特別部会に提出した。今後、安全管理措置等についての実務指針や、認定個人情報保護団体に関する検討を踏まえた後、正式に確定する。損害保険各社は、同法が全面施行される今年4月までに体制を整備する。
 セーフティネットの見直しについては、昨年12月14日の金融審議会第二部会で、かねてより業界が提言してきた損害保険の特性に応じた制度への改正が取りまとめられた報告書が提示された。また、無認可共済についても昨年12月14日の同部会で報告書が示され、不特定者に対する募集行為は保険業法の適用を受けること等が明確化された。いずれも、今後、示された方向性に基づき法整備等詳細の検討が進められると思うので、損害保険業界として注視して参りたい。


●スマトラ島沖地震津波での海外旅行傷害保険の取扱(04年12月29日)
 12月26日発生のインドネシア・スマトラ島沖地震およびその津波により生じた損害(天災危険)について、損保各社の海外旅行傷害保険等の保険金支払の取扱は下記の通り。
<主な取扱概要>
1.海外の地震・津波による海外旅行傷害保険等の保険金の支払い
▽海外旅行傷害保険:傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、傷害・治療費用、救援者費用、携行品損害、入院一時金は保険金支払の対象となる。
 旅行変更費用は、タイ、スリランカ、インドネシア、マレーシア、モルディブ等、今回の地震または津波の影響が及ぶ国・地域を訪れている、またはこれから訪れる、もしくは経由する予定の場合には、
出国を中止または中途帰国された場合の費用(取消料・違約料、中途帰国費用)が保険金支払の対象となる。
 なお、航空機遅延費用、航空機寄託手荷物遅延等費用は保険金支払いの対象とならない。
▽旅行事故対策費用保険、旅行特別補償保険、学校旅行総合保険は保険金支払の対象となる。
▽普通傷害保険等では、地震および津波によるケガは保険金支払の対象とならない(天災危険担保特約が付帯されている場合を除く)。
2.保険責任期間の延長の取扱いについて   
以下の理由により、旅行の最終目的地への到着が遅延した場合には、手続きを行うことなく72時間を限度として保険責任期間が延長される。 
(1)航空機、船舶、車両等の交通機関のうち、運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休。 
(2)被保険者が医師の治療を受けたこと。 
(3)被保険者の同行家族、または同行予約者の入院。   

●業界団体初の社会的責任報告書を作成(04年12月24日)
 損保協会が行っている防災・防犯対策、環境対策など様々な社会的活動をまとめた報告書「日本損害保険協会の『社会的責任』報告書」(A4判28ページ)を2万部発行。日本の業界団体としてCSR報告書作成は初めての試み。この報告書は各地の消費生活センターや図書館に寄贈するほか、希望者に無料で配布する。同報告書のポイントは、@社会的責任活動の基本理念を策定し方向性を明確にした、Aわかりやすい内容とし、取組みに参加した担当者のコメントを掲載するなど「顔」の見える工夫を凝らた、B防災・防犯、環境など各分野の有識者からのコメントを掲載した、CFSC森林認証紙を使用した―など。
<問い合わせ・入手方法>
▽郵送の場合:郵送料として140円分の切手を同封し、下記宛に申し込む(複数部数希望の場合は事前に郵送料を確認すること)。
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 社団法人日本損害保険協会「社会的責任報告書」係
TEL:03-3255-1232、 FAX:03-3255-1240
E‐mail:kikaku@sonpo.or.jp
▽直接来訪の場合:損保協会内情報スペース「そんぽ情報スクエア」のほか、全国12支部で持ち帰りできる。


●定例会見で平野協会長が所見(04年12月16日)
 12月の定例記者会見で平野浩志協会長は自然災害への対応、金融審報告などに関して要旨次の通り所見を述べた。
<所見要旨>
1. 相次ぐ自然災害の発生
 災害や事故に対する備えを提供する損害保険業界としての使命・責任をあらためて強く感じている。今年度、風水害による保険金支払見込額は今月4日に発生した低気圧による暴風災害までの合計で5151億円となっており、集計を開始した1970年以降では91年の6217億円に次ぐ大きな金額になった。今年度の自然災害の影響を受けて、9月期中間決算においては各社とも業績下方修正を行う状況となったが、損保会社はこうした大きな支払いに備えてあらかじめ異常危険準備金を積み立てたり、再保険によるリスク分散を図るなどして経営に急激な影響が及ばないように対応している。各社とも、異常危険準備金を取り崩すことなどによって、通期ベースの決算には大きな影響はないものと予想している。
2.平成17年度税制改正大綱
 発生の時期・規模の予測が困難な巨大自然災害が生じた場合でも、確実な保険金支払を行うことは損保会社の社会的責務であり、そのために平時から保険金支払原資の積み立てを行う異常危険準備金制度は極めて重要な仕組みだ。異常危険準備金は、現在、毎年の保険料の一定割合を積み立てることとなっているが、自然災害の増加・大規模化の傾向を踏まえ、より確実な支払原資の確保を図るべく、05年度からその積立方法を見直すこととされている。具体的には、既往最大規模の台風である1959年の伊勢湾台風に相当する自然災害があった場合の支払保険金の額を予測して積立計画を定め、累計の積立額がこれに不足する場合は積み増しを行うことになる。
 損保協会では、こうした積立方法の変更に対し、ぜひとも税制による支援をお願いしたく平成17年度税制改正における重点要望項目として異常危険準備金の無税積立率の引き上げを掲げてきた。今般の大規模な災害の発生に伴い、今期は異常危険準備金の大幅な取り崩しが発生する見込みとなったこともあり、昨日の与党税制改正大綱においては、平成18年度まで3%とされていた異常危険準備金の無税積立率を4%に引き上げるという内容で採り上げいただいた。いかに大規模な災害であろうと保険金の支払いに支障をきたすことがないよう、一層の経営の健全性強化に努めるべきという社会的責務があるからだと考える。
3. その他の具体的取り組み
(1) 消費者サービスの充実
 全国48ヶ所の「自動車保険請求相談センター」で、10月から苦情・相談受付の入力システムを本格稼働させ、会員各社に対して苦情内容データのフィードバックを開始した。また、損害保険全般の相談窓口である「そんがいほけん相談室」のシステムにも同等のフィードバック機能を備えるべく改定に着手した。
(2)社会的責任の遂行
i)自動車盗難対策:警察庁などの協力を得て進めてきた都道府県単位の自動車盗難等防止協議会について、本日の長野県での設置をもって、ついに全県設置が達成された。自動車盗難件数は03年10月から本年10月まで13ヶ月連続して対前年同月比で減少しており、04年の暦年ベースでも対前年比で減少となることが確実だ。今後は、全県に設置された協議会の活動をさらに強化して、実効性のある盗難防止対策を講じることにより、確実に減少基調を継続していくことが重要である。
ii)CSR(社会的責任)報告書:損保協会が行っている防災・防犯対策、環境対策などの様々な社会的活動をCSR報告書として取りまとめ、年内に発行する。日本の業界団体としては初めての試みとなる。
(3)個人情報保護法への対応
 損保協会の個人情報保護法対応検討PTは、12月に告示された金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(金融庁指針)を踏まえて、現在ある損保指針の改定案をほぼ固め、12月7日の金融審議会特別部会に資料として提出した。今後、金融庁指針の別冊である安全管理措置等についての実務指針や、金融庁の認定個人情報保護団体に関する認定基準などの検討を踏まえた後、正式に確定する。各社は、法が全面施行される05年4月までに体制の整備を完了させるべく、準備を進めている。
4. 金融審議会関連の課題
(1) セーフティネットの見直し
 損保協会は02年5月、外国損害保険協会と共同で支払保証制度検討PTを設置して損害保険の特性に応じたセーフティネットへの見直しに関する検討を開始し、03年3月に「支払保証制度のあり方」と題する意見書をとりまとめ、以降、関係各所に対し意見を申し述べてきた。今般の金融審議会第二部会では、セーフティネットの見直しがテーマとなり、損保業界案を含め広範な議論が行われ、12月14日に報告書が取りまとめられた。
 損失填補を目的とする損害保険においては支払保険金の確保が重要であるという点等を十分に理解いただき、損害保険の特性に応じたセーフティネットへの制度改正を取りまとめられたものと考える。損害保険に対する信頼に応える安定的・継続的制度となるよう、今後の保険業法の改正を受けて実務的対応等について更に検討を進めて参りたい。
(2) 無認可共済に関する規制
 12月14日には、無認可共済についても金融審議会第二部会の報告書が示された。報告書では、不特定者に対する募集行為は保険会社を規制する保険業法の適用を受けるという厳格さが求められる一方、企業内共済など真に対象が限定される共済については保険業法の適用を受けないこと、特定者に対する少額短期の共済については保険業法に新たに規定を設けて適用することなどの内容になっている。今後、報告書に定められた方向性に基づき、法整備等詳細の検討が進められるものと思われるので、損保業界としても、規制の実効性が確保されるよう注視して参りたい。


●低気圧災害の支払見込額149億円(04年12月16日)
 12月4日〜5日に発生した低気圧に係る加盟21社の保険金支払見込額は約149億円(12月16日現在)となった。内訳は火災保険が1万7829件で117億4900万円、自動車保険が2787台で10億9700万円、新種保険が2976件で20億4800万円。

●高校生作文コンクール入選作決まる(04年12月10日)
 「42回の“くらしの安全・くらしの安心”高校生作文コンクール」(損保協会・損保事業研究所共催、文部科学省など後援)の入選作品が決定、12月9日経団連会館で上位入選作の表彰式を開催。今回は応募総数1万1467篇の中から、福島県立安積高等学校1年の折笠秀俊さんの作品「安心して暮らすために」が1等・文部科学大臣奨励賞に選ばれた。受賞した折笠さんは「入選できるとは思っていなかったので、非常に嬉しい。補償や保険は日常生活と密接なかかわりがあるものだから、考えてみようと思い応募した。これからも機会があったら意欲的に作文に取り組みたい」と喜びの声。
<作文コンクール入選者>
▽1等・文部科学大臣奨励賞(副賞:賞品・奨学金20万円)=『安心して暮らすために』折笠秀俊(福島県立安積高等学校1年)
▽2等・全国都道府県教育委員会連合会賞 (副賞:賞品・奨学金10万円)=『福井豪雨に思う』小原さゆり(仁愛女子高等学校2年)
▽2等・全国高等学校長協会賞(副賞:賞品・奨学金10万円)=『自転車で日本を旅行して』 宮川亮(慶應義塾湘南藤沢高等部3年)
▽3等・日本損害保険協会賞(副賞:賞品・奨学金5万円)=『登り続けるために』広村杏子(石川県立金沢錦丘高等学校3年)、『交通事故から考える損害保険』川地里枝(岐阜県立大垣商業高等学校1年)、『カヌーの危険』海渕萌(秋田県立角館高等学校3年)、『守ろう「暮らしの安全・心の安心」』難波祐子(岡山県立玉島高等学校2年)、『打ちかけのメール・・・』遠田美沙(北海道旭川商業高等学校1年)

●個人情報保護指針の改定案策定(04年12月7日)
 損保協会は05年4月1日の「個人情報の保護に関する法律」の全面施行に向け、現行の「損害保険会社における個人データ保護について」(個人情報に関する損保指針)の改定案を策定。12月7日開催の金融審議会特別部会に資料として提出した。
<損害保険会社に係る個人情報保護指針について(案)>
(目的)
第1条 この指針は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」という。)の規定の趣旨に沿って、損害保険会社がその事業の遂行に際して個人情報を取り扱う際に開示すべき利用目的、講ずべき安全管理のための措置その他の事項につき、具体的な基準を定めることにより、損害保険会社の個人情報の適正な取扱いを確保することを目的とする。
2 この指針は、社団法人日本損害保険協会(以下「本協会」という。)に加盟する損害保険会社並びに保護法第41 条第1 項の同意を行う損害保険会社及び損害保険業に関する団体(以下「損害保険会社等」という。)がその事業の遂行に際して個人情報を取り扱う場合(雇用管理などの内部事務に伴い個人情報を取り扱う場合を除く。)につき適用する。
3 この指針において使用する用語は、別に定義する場合を除き、保護法において使用する用語の例による。
(個人情報保護宣言の策定・公表)
第2条 損害保険会社等は、保護法その他の関連法令等及びこの指針を踏まえ、自社の個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言(個人情報保護宣言)を策定し、公表するものとする。
2 損害保険会社等は、その公表する個人情報保護宣言を実効性あるものとすべく、社内体制の整備等に努めるものとする。
(利用目的)
第3条 損害保険会社等は、利用目的を定めるときは、自社が個人情報を利用する範囲を本人が合理的に予想できる程度に特定するものとする。
2 損害保険会社等は、利用目的を公表するとともに、損害保険業の遂行に際して取得する個人情報の利用目的を明示するときは、保険契約申込書その他の書面に記載するものとする。
3 損害保険会社等は、利用目的を変更するときは、保護法第15 条 第2 項に掲げる要件を満たすとともに、変更後の利用目的を公表するものとする。
4 損害保険会社等は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。やむを得ずかかる取扱いを行うときは、保護法第16 条 第3 項各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意(原則として書面による。)を得るものとする。
(個人情報の取得等)
第4条 損害保険会社等は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得するものとする。
2 損害保険会社等は、個人情報を本人以外の者から取得するときは、本人の利益を不当に侵害しないようにするものとする。
3 損害保険会社等は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(第三者提供)
第5条 損害保険会社等は、個人データを第三者に提供するときは、保護法第23 条 第1 項各号及び第2 項に掲げる場合を除き、次に掲げる事項を示した上で、本人の同意(原則として書面による。)を得るものとする。
(1)個人データを提供する第三者
(2)提供を受けた第三者における利用目的
(3)第三者に提供される情報の内容
2 損害保険会社等は、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために損害保険会社等の間において契約等情報の登録又は交換を行うときは、保護法第23 条 第4 項第3 号に規定する事項を公表するものとし、かつ、本人の同意(原則として書面による。)を得るよう努めるものとする。
3 損害保険会社等は、グループ会社又は特定の会社との間で個人データを共同して利用するときは、保護法第23 条第4 項第3 号に規定する事項を公表するものとする。
(センシティブ情報の特例)
第6条 損害保険会社等は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下「センシティブ情報」という。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用、又は第三者提供をしないこととする。
(1)保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用、又は第三者提供する場合
(2)相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(3)保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(4)前各号のほか、金融庁ガイドライン第6 条第1 項各号に掲げる場合
2 損害保険会社等は、前項第1 号に該当する場合において、本人以外の者からセンシティブ情報を取得するにあたっては、当該本人以外の者が保護法第23 条に定める要件を満たしていることを確認するか、本人から同意を得るものとする。
(安全管理措置)
第7条 損害保険会社等は、その取扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、個人データの取得・利用・保管等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」及び「技術的安全管理措置」を含む、必要かつ適切な措置を講じるものとする。
2 本条における「組織的安全管理措置」とは、個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に係る基本方針・取扱規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を行うこと等の、個人情報取扱事業者の実施体制整備及び実施措置をいう。
3 本条における「人的安全管理措置」とは、従業者との個人データの非開示契約等の締結及び従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者を監督することをいう。
4 本条における「技術的安全管理措置」とは、個人データ及びそれを取扱う情報システムへのアクセス制御、情報システムの監視等、個人データの安全管理に関する技術的な措置をいう。
5 損害保険会社等は、個人データの安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備として、以下の「組織的安全管理措置」を講じなければならない。
(組織的安全管理措置)
(1)規程等の整備
@ 個人データの安全管理に係る基本方針の整備
A 個人データの安全管理に係る取扱規程の整備
B 個人データの取扱状況の点検・監査に係る規程の整備
C 外部委託に係る規程の整備
(2)各管理段階における安全管理に係る取扱規程
@ 取得・入力段階における取扱規程
A 利用・加工段階における取扱規程
B 保管・保存段階における取扱規程
C 移送・通信段階における取扱規程
D 消去・廃棄段階における取扱規程
E 漏えい事案等への対応の段階における取扱規程
6 損害保険会社等は、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として、以下の「組織的安全管理措置」、「人的安全管理措置」、及び「技術的安全管理措置」を講じなければならない。
(組織的安全管理措置)
@ 個人データの管理責任者等の設置
A 就業規則等における安全管理措置の整備
B 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
C 個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
D 個人データの取扱状況の点検・監査体制の整備と実施
E 漏えい事案等に対応する体制の整備
(人的安全管理措置)
@ 従業者との個人データの非開示契約等の締結
A 従業者の役割・責任の明確化
B 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
C 従業者による個人データの管理手続きの遵守状況の確認
(技術的安全管理措置)
@ 個人データの利用者の識別及び認証
A 個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
B 個人データへのアクセス権限の管理
C 個人データの漏えい・き損等防止策
D 個人データへのアクセスの記録及び分析
E 個人データを取扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析
F 個人データを取扱う情報システムの監視及び監査
7 損害保険会社等は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託するときは、委託先の選定の基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認し、委託後の業務遂行状況を監視し、事故発生時の責任関係を明確にするなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
8 損害保険会社等は、その事業の遂行に際して取り扱う個人情報の漏えい事案等の事故が生じたときは、本人への通知及び当局への報告を行うとともに、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等を公表するものとする。
(損害保険代理店に対する指導・監督)
第8条 損害保険会社は、その損害保険業に係る個人情報を損害保険代理店が取得し、又は利用する際にこの指針に準じた取扱いがなされるよう、当該代理店に対して安全管理の確保を含む必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 損害保険会社は、損害保険代理店がその利用目的を通知、公表又は明示するときは、損害保険会社の利用目的との誤認が生じないよう、当該代理店に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(本人からの求めに応じる手続)
第9条 損害保険会社等は、保護法第24 条 第1 項各号に掲げる事項を公表するものとする。
2 損害保険会社等は、保険契約者等から自らの保険契約の内容又は保険事故の処理状況等に係る照会を受けたときは、保護法第25 条に定める手続によることを要しない。ただし、当該保険契約者等が同条第1 項の規定によることを明示するときは、この限りでない。
3 損害保険会社等は、本人から保護法第24 条 第2 項、第25 条 第1 項、第26 条 第1 項又は第27 条 第1 項若しくは第2 項の規定による求めを受けたときは、各条項に定める適用除外要件に該当する場合を除き、各条項に沿った適切な対応を行うものとする。
4 損害保険会社等は、保護法第28 条 の通知をするときは、本人に対して、判断の根拠及び根拠となる事実を示すなど、その理由の説明を付すものとする。
(苦情処理)
第10条 損害保険会社等は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するものとする。
2 損害保険会社等は、前項の目的を達成するため、前条第1 項の規定により苦情の申出先を公表するほか、苦情処理手順を策定するなど必要な社内体制を整備するものとする。
(本協会の役割)
第11条 本協会は、保護法第37 条 第1 項の認定を受けて、同項各号の業務を行うものとする。
2 本協会は、損害保険会社等がこの指針を遵守していないと認めるときは、当該損害保険会社等に対して必要な指導又は勧告を行うものとする。
3 本協会は、社会情勢や国民意識の変化、損害保険業を巡る環境の変化等に応じて、この指針を見直すものとする。


●上半期末正味保険料は0.6%減、3兆8435億円(04年11月26日)
 04年4月〜9月末の会員会社22社の元受正味保険料を取りまとめた。元受正味保険料(除く積立保険料)は対前年同期比0.6%減の3兆8435億円となった。

●自賠責運用益で身障者療護施設に福祉車両寄贈(04年11月26日)
 自賠責保険運用益拠出事業の自動車事故被害者救済対策事業の一環として、北海道茅部郡鹿部町・渡島リハビリテ−ションセンターなど17身体障害者療護施設に福祉車両17台を寄贈。自賠責保険審議会答申などの指摘を踏まえ、身体障害者療護施設におけるショートステイやデイサービス事業の推進を支援し、自宅で介護する家族の負担軽減を図ることを目的として、福祉車両を寄贈するもの。11月26日に全国身体障害者施設協議会に寄贈目録を贈呈した。

●台風23号885億円、今年度の損害5000億円に(04年11月17日)
 損保協会加盟21社の台風23号の保険金支払見込額は約885億円となった(11月17日現在)。今年度では9月の台風18号の2673億円に次ぐ損害額で、今年度の主な風水害による支払は合計5002億円にのぼる。台風23号による支払保険金の内訳は火災保険が8万7662件・680億7400万円、自動車保険が3万5084台・180億5700万円、新種保険が3039件・23億6100万円、合計で12万5785件・884億9200万円。

●長岡市に「地震保険相談窓口」を開設(04年11月16日)
 地震保険対策本部では、新潟県中越地震災害で損害保険に関する相談に対応するため、11月17日(水)から、「損害保険の保険相談窓口」を開設。
<保険相談窓口>
▽相談対応日:月曜日〜金曜日(土・日・祝日を除く)
▽時間:午前9時30分〜午後4時30分(金曜日は午後4時まで)
▽場所:ながおか市民センター3階(長岡市大手通2-2-6、長岡市立消費生活センター内)
▽電話:フリーダイヤル0120-940460、ダイレクトイン0258-31-2751(電話は11月19日(金)から対応)


●中越地震支払見込額、史上3番目の138億円に(04年11月12日)
 損保業界の新潟県中越地震の地震保険金支払見込額は約138億円となった(11月12日現在)。95年の阪神・淡路大震災の783億円、01年の芸予地震の169億円に次いで史上番目の支払額。
<新潟県中越地震に係る保険金支払見込額の内訳>
▽長岡市:5518件、73億3100万円
▽十日町市:801件、15億4600万円
▽小千谷市:926件、19億5000万円
▽その他:2710件、29億円
▽中越地区計 9,955 13,72700
▽その他:89件、1億500万円
▽合計:1万44件、138億8200万円


●台風22号の支払見込額は207億円に(04年10月29日)
 さきの台風22号における協会加盟21社の保険金支払見込額は3万2418件・約207億2900万円となった(10月29日現在)。内訳は火災保険が2万3376件・159億6300万円、自動車保険が7696台・36億6100万円、新種保険が1346件・11億600万円。 

●平野協会長が地震被災者に見舞いコメント(04年10月24日)
 平野浩志協会長は新潟県中越地震の被災者に対し下記の見舞いコメントを発表。
 「この度の新潟県中越地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。私ども損害保険業界といたしましても、皆様のお力となりますよう、皆様からのご相談に親身にお応えするとともに、保険金の迅速なお支払いに全力で努めてまいります。いまだ余震が続いておりますが、今後の沈静化と皆様の安全、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます」


●台風21号の支払額231億円に(04年10月22日)
 台風21号の損保21社の保険金支払見込額を集約(10月22日時点)。火災保険が2万2254件で168億1100万円、自動車保険が1万1120台で54億6000万円、新種保険が755件で8億5800万円、合計で3万4129件・231億2800万円となった。

●05年度・全国統一防火標語を募集(04年10月14日)
 総務省消防庁との共催により、05年度の『全国統一防火標語』を募集。防災事業の一環として行っているもので、入選作品は来年度1年間、「全国統一の防火スローガン」として全国火災予防運動用の防火ポスターに掲示される。04年度防火ポスターの全国統一防火標語『火は消した? いつも心に きいてみて』は、4万4942点の応募作品の中から選ばれた小学3年生の作品。
<05年度全国統一防火標語募集要綱>
【応募方法】
・インターネットでの応募(損保協会HP)
・郵便はがき:標語(標語は1点のみ)と、郵便番号・住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、職業、電話番号を必ず明記のうえ、下記宛送付する。〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 (社)日本損害保険協会「防火標語」係
【締切】04年11月30日(火)必着
【選考】05年1月中旬
【発表】05年3月下旬に協会HP等で入選者・入選作品および佳作入賞者を発表。各入賞者本人には直接通知する。
【賞】入選1点:賞金30万円、佳作5点:賞金各5万円
【その他】
・入選作品は05年度の「全国統一防火標語」として、1年間防火ポスターをはじめ防火PRに使用される。

●交通事故と保険金請求の小冊子作成(04年10月8日)
 近刊の「保険金請求のしおり」は、自賠責保険および自動車保険の全般的なしくみと保険金の請求手続についてまとめたもの。「交通事故被害者のために」は、被害者ために事故の際の処置から賠償問題の解決にいたるまでのポイントをまとめたもの。いずれも希望者に無料で提供する。
<申込先>
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 (社)日本損害保険協会業務運営部 
企画グループ TEL:03-3255-1244

●公開座談会 「阪神大震災から10年」 開く(04年10月6日)
 損保協会発行の 「予防時報」 創刊55周年を記念して11月4日、「阪神・淡路大震災から10年」 と題した公開座談会を開催する。聴講希望者(無料・先着150名)を募集。
<公開座談会の概要>
▽日時:04年11月4日(木)14:00〜17:00(13:30開場)
▽場所: お茶の水クリスチャンセンター8階(東京都千代田区神田駿河台2-1、TEL:03-3296-1001)
▽座談会:司会=吉村秀實氏(環境防災総合政策研究機構副理事長)、出席者=阿部勝征氏(東京大学地震研究所地震予知情報センター長)、河田惠昭氏(京都大学防災研究所巨大災害研究センター長)、廣井脩氏(東京大学大学院教授)、室崎益輝氏(独立行政法人消防研究所理事長)
▽申込方法:聴講希望者は氏名、住所(自宅または勤務先等)、電話・FAX番号(自宅または勤務先等)、勤務先名を明記の上、10月20日(水)までにFAX またはE-mailで申し込む。※聴講は先着150名まで。当選者には聴講券を発送。
▽申込先:〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 社団法人日本損害保険協会業務企画部企画・安全技術グループ FAX:03-3255-1223 TEL:03-3255-1397 E‐mail:angi@sonpo.or.jp

●台風18号の支払額2672億円に(04年10月1日)
 台風18号の損保22社の保険金支払額を集約。火災保険が31万4557件で2401億3800万円、自動車保険が7万2534台で220億2300万円、新種保険が5955件で51億900万円、合計で39万3046件・2672億7000万円となった。91年の台風19号(5679億円)、99年の台風18号に次いで至上番目の支払額。


損保業界

●東京代協「防災と地域」公開講座開く(05年9月)
 東京損保代理業協会は10月24日午後6時から、都内品川区立総合区民会館で公開講座「防災と地域ネットワーク」を開催。細川顕司市民防災研究所事務局長が「災害に強い町づくり人づくり」で講演。入場無料。問い合わせは事務局(03−3253−8291)まで。

※04年9月16日以前の損保協会・損保業界既報情報はこちらをクリックしてください。