緊急情報!台風による風水害と各種保険の補償内容(04年7月22日)


●風水害で住まい・車・身体の保険はどうなる?
★風害と住まいの火災保険の補償
 台風による風害については、住宅火災保険や住宅総合保険などの一般の火災保険で20万円以上の損害が補償されます。一般の人が損害額が分からないのは当たり前なので、台風で何らかの損害があった場合はすぐ取扱代理店や保険会社に連絡して調べてもらうこと。
★水害と各種保険の補償一覧
 水害に対する各種保険の補償内容は下記の通りだが、一般の人が何がどのように補償されるのかは分からないのが当たり前で、何かあったらとりあえず保険会社や代理店、共済団体に連絡すること。(○は補償される)
<物の損害>          
家・家財の住宅火災保険 ×
家・家財の住宅総合保険 ○
車の車両保険 ○
<身体の損害>
傷害保険 ○
生命保険 ○
災害特約 ○
※他に農協の共済(建物更生共済)等で水害が幅広く補償されるものもある。
★水害と住まいの保険の支払方法
<住まいの保険>
 水害による建物や家財の損害は、住宅総合保険や店舗総合保険といった総合保険で、原則として床上浸水の場合に補償される。店舗総合保険の場合は床上浸水または地盤面より45センチを超える浸水に対して補償される。
 建物と家財は別々に契約する必要があり、それぞれ契約している場合は建物(門・塀・物置等含む)と家財の損害が補償される。建物だけ契約している場合は、建物の損害が補償される。
 なお、住宅火災保険や普通火災保険(一般物件)、団地保険では水害は補償されない。
 住宅総合保険や店舗総合保険の水害保険金は、建物や家財の時価(再取得費用から経年減価分を差し引いたもので、通常は時価を限度に保険金額を設定する)に対する損害額の割合に応じて支払われるが、最大で保険金額(契約金額)の70%が上限となり、全損の場合でも保険金額の全額が支払われることはない。例えば保険金額1000万円掛けている建物が全損となったケースでも支払保険金は700万円が上限となる。
 損害割合は保険会社の損害調査担当者が現地で実物調査するが、床上浸水の被災物件について、主に床上からの浸水の高さ(水位)と被害面積を測定し、主要構造部分(軸組、基礎、柱、壁、屋根など)の損害状況を調査して、損害額を評価する方法が一般的。
<住まいの保険の水害保険金の支払方法>
▽損害割合(時価に対する損害額の割合)が30%以上の場合=保険金額×(損害額/時価)×70%
▽床上浸水で損害割合が15%以上30%未満の場合=保険金額×10%(200万円限度)
▽床上浸水で損害割合が15%未満の場合=保険金額×5%(100万円限度) 
<JA共済・建物更生共済の自然災害共済金の支払方法>
 床上浸水の損害部分について、損害割合3%以上の場合に、付保割合に応じて火災共済金額を限度に最大で損害額全額を支払う。
▽損害割合が5%以上の場合=損害額×(火災共済金額/時価)
▽床上浸水で損害割合が3%以上5%未満の場合=損害額×(火災共済金額/時価)×50%
★車の保険の補償内容
<車両保険>
 自動車保険に車両保険をセットしている場合、水害による車の損害が補償される。車に搭乗中のケガは搭乗者傷害保険や人身傷害保険で補償される。
★身体の保険の補償内容
<傷害保険、医療保険、生命保険、災害入院特約>
 水害による死傷事故が補償される。


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