●赴任先で車を使わないときは「中断」制度を(2000年3月)


自動車保険の無事故等級割引が引き継がれる
 サラリーマンにとって4月は異動シーズン。国内各地への単身赴任や海外赴任で、自分の車を処分したり、自動車保険を中途解約する場合、長年無事故で保険料割引が進んでいる人は必ず「中断特則」制度を利用すること。保険会社から「中断証明書」を取り付けておくと、赴任先から戻ってきて再び自動車保険に加入するとき、旧契約の等級が新しい契約に引き継がれる。
 この手続きをせずに新規に契約すると、以前の無事故等級割引は適用されず、7等級からのスタートになってしまうのだ。 「中断特則」には、@国内特則(無事故実績継承に関するノンフリート等級別料率の都特則)と、A海外特則(海外からの帰国者等に対する適用等級に関する特則)がある。同特則が適用されるには、中断期間が国内5年以内、海外10年以内等の条件がある。
 なお、2000年2月から「中断特則」の適用条件が緩和され、旧契約と新契約の被保険者、および被保険自動車の所有者が同一ならば、契約者が同一でなくても同特則が適用される。
 また、従来、同特則の適用外だった法人契約にも適用されることになった。


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