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日立キャピタル損保



●第3分野不払事案の対応状況公表(07年7月13日)

 06年11月2日付「第三分野商品の保険金不払事案に係る検証結果等について」において、 不払事由が不適切なものが40件あったことを公表し、引き続き07年4月13日付「業務改善計画の提出について」において、11件が調査中であると公表した。現在の対応状況について7月13日公表。現在、なお調査中7件となっている。
[07年6月29日現在の対応状況]
▽業務改善計画提出以降、4件の支払完了。支払保険金は、4件総額で2,803千円(うち遅延利息398千円)。
▽不適切事案40件のうち、33件が追加調査を完了し、追加支払、無責・免責、請求放棄等の最終対応が完了(全被保険者所在確認完了)。総追加支払済保険金合計額は31,062千円(うち遅延利息4,013千円)。


●金融庁に業務改善実施状況を報告(07年7月13日)
 さる4月月13日、金融庁に提出した業務改善計画の進捗・実施・改善状況について、7月13日第1回の業務改善報告書を提出した。
<業務改善報告書の要旨>
T.経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化
1.適正な業務運営態勢の整備に経営陣が関与する態勢の構築
<1> 経営陣が業務運営状況を的確に把握するための態勢
(1)取締役の部内ミーティングへの参加:06年7月より、取締役事業戦略部門長が損害サービス部および商品業務部の部内ミーティングへの出席を開始し、現在月1回以上の頻度で継続実施しており、一定の成果が確認されている。
(2)定例報告会議の活用:05年9月より、定例報告会議を月1回の頻度で開催。営業部門、損害サービス部、商品業務部の各部長より経営陣に対し、事業計画の進捗状況等について報告を行っている。
(3)業務連絡会議への報告・審議事項の網羅的徹底:従来から行っている報告・審議事項有無の事前確認の他、07年4月より、席上での再確認を実施している。また「業務連絡会運営要綱」の改定を実施し、その機能・運営について明確化を図り、報告・審議事項の網羅的徹底の意識の醸成がなされている。
(4)コンプライアンス委員会への報告の徹底:経営陣も出席しているコンプライアンス委員会(原則四半期に一回開催)のメンバーに対し、コンプライアンスに係る課題・問題点の有無を事前に確認して委員会に出席するよう指示している。また07年度第1回コンプライアンス委員会から、各コンプライアンスリーダーに対しコンプライアンスに係る課題・問題点の有無について会議の席上で確認を実施している。
(5)損害サービス部による取締役会への報告
@保険金等支払管理態勢の構築状況や課題の取締役会への報告:07年4月18日開催の取締役会で、「保険金支払管理態勢の構築状況について」報告。業務改善計画の工程を説明し、責任部署・実施期限を明確化した。
A不払事案モニタリング結果の取締役会への報告:07年4月18日開催の取締役会で、「無責・免責事案におけるモニタリング結果報告」について報告。06年7月〜07年3月の無責・免責事案は、不払理由の傾向と全件問題がなかったことを報告。
<2>保険金支払管理態勢構築のための組織改正の実施
(1)品質管理室の新設
@07年4月1日付で損害サービス部内に品質管理室を設置し、分掌業務を定め、業務遂行している。
A品質管理室とお客様相談室・内部監査部との連携:お客様相談室とは、苦情発生の都度再発防止策について協議している。関連部門審査会でも、お客様相談室長が審査委員として申請事案について審査しており、情報の共有化が図られている。お客様アンケートの集計について、お客様相談室と内部監査部と協議し、07年6月に過去分の集約(05年9月から07年5月分)について集計し、お客様相談室に情報提供を行った。
(2)関連部門審査会の新設
@07年5月14日に関連部門審査会を設置し、07年6月15日に関連部門審査会規程を制定し、取締役会への報告義務を課した。
A今までの関連部門審査会の開催内容は以下のとおり。
▽第1回関連部門審査会開催(07年5月18日):審査会規程(案)、運営方法等の審議、損害サービス部申請事案の審査(1件)
▽第2回関連部門審査会開催(07年6月6日):損害サービス部申請事案の審査(1件)、お客様相談室申請事案の審査(1件)
(3)保険金支払不服申立制度の新設:07年6月6日に提携予定先である弁護士事務所と打合せを実施。8月に制度を新設する予定。
2.内部監査態勢の構築
<1>保険金支払の適切性に関する内部監査視点、方法等の見直し
(1)内部監査マニュアルの充実・整備:07年6月末に内部監査マニュアル損害サービス部門編の策定作業を完了し、7月に完了予定。
(2)的確な実態把握を行うための点検審査方法の見直し:07年度の保険金支払管理態勢に関する内部監査は、07年10月及び08年3月の2回実施することととし、4月25日取締役会において承認された。今後、検証精度の向上を目指し策定されたマニュアル等に基づき、事前準備を進めていく。
(3)損害サービス部に対する内部監査実施頻度の見直し:上記(2)の通り、07年度は10月、08年3月と2回実施することとし、4月25日取締役会において承認された。
<2>内部監査実施後のフォロー、是正の強化・徹底
(1)内部監査部による監査指摘事項に対する是正状況報告の徹底:業務改善計画のとおりの厳格運用を継続的に実施している。
(2)内部監査後のフォロー体制の強化:「改善促進勧告書」の制度運用については、新たに内部監査規程に定め、4月25日の取締役会において承認された。
<3>内部監査実施体制の強化
(1)内部監査部の要員増員:07年上半期中に、内部監査部専任者を増員する予定。また、今年度から保険金支払管理態勢、募集管理態勢等重点監査実施にあたっては、監査要員増強のため、他部員の内部監査部との追加的兼務発令を実施する予定。
(2)内部監査部員の監査能力の向上:内部監査部員の監査能力向上へ向け、社内外の研修に参加した。今後とも積極的に各種のセミナー参加、資格取得等を目指す。
<4>取締役による内部監査部への監督強化および監査役と内部監査部との連携強化
(1)取締役の内部監査への監督強化:07年6月に、07年7月実施予定のリスク管理委員会監査から監査実施計画に関して取締役全員への事前報告と協議を実施した。
(2)監査役との連携強化による内部監査の質的向上と客観性の向上:07年6月に、07年7月実施予定のリスク管理委員会監査から監査実施計画に関して常勤監査役への事前報告と協議を実施した。なお、監査報告書策定段階における説明・打合せについては、06年度分として実施した損害サービス部監査に対する報告書について07年5月に実施した。
<5>コンプライアンス部との連携強化:07年3月の事業開発部に対する監査結果報告書からコンプライアンス部への同時提出を実施している。引き続き07年5月には損害サービス部に対する06年度内部監査結果報告書をコンプライアンス部へ提出し、問題認識の共有化等を図っている。
U.保険金支払管理態勢の改善・強化
1.保険金支払管理態勢の整備
<1>「保険金等支払管理態勢の構築に係る基本方針」の制定:この基本方針に従い、07年4月1日時点と比べ、損害サービスグループの所属人数が、07年7月1日時点で1名増強した。品質管理室は、07年4月1日より3名体制でスタートしており、要員の確保はできている。またこの基本方針に従い、07年4月に保険金支払管理態勢構築状況ならびに無責免責事案のモニタリング結果について取締役会に報告がなされている。今後も内容を充実させ、継続して報告する予定。
<2>無責適否判定ルールを制定:告知義務違反解除事案は、関連部署の意見を聴取した上で判断としていましたが、関連部門審査会設立にあたり、07年5月に損害サービス規程を改定し、関連部門審査会の審査を義務付けた。
<3>保険金支払管理体制の強化
(1)品質管理室の新設:07年4月1日付で損害サービス部に品質管理室を新設し、その分掌業務を定め以下の業務を実施した。@無責免責事案全件モニタリング制度の実践、A新人研修の充実、BLTD損害調査マニュアルの改定
C関連部門審査会の設立、D保険金支払不服申立制度の設立準備、E損害サービス部ロード(検証)の実施
(2)関連部門審査会による審査体制の確立:関連部門審査会の構成メンバーは、商品開発部門、コンプライアンス部門、苦情受付部門、営業部門で構成されており、事務局は品質管理室が担当。リーガルチェック、医学的見解が必要なものについては、品質管理室が顧問弁護士・顧問医師に相談する形を取っている。開催頻度は、原則月1回で、申請事案発生の都度開催可能であれば開催し、開催頻度を高める予定。現在まで、第1回関連部門審査会(07年5月18日)、第2回関連部門審査会(07年6月 6日)を開催。また、07年6月に実施した損害サービス部ロードの中で、関連部門審査会の審査が必要と判断した8件についても、今後審査する予定。
<4>事後検証制度の確立
(1)保険金支払不服申立制度の新設:07年6月6日に提携予定先である弁護士事務所と打合せを実施。8月に制度を新設する予定。
(2)無責・免責事案における全件モニタリング制度の導入:07年4月より「無責・免責事案における全件モニタリング制度」を開始。4月18日開催の取締役会に、06年7月から07年3月に保険金不払とした事案全件のモニタリング結果について、全件問題がなかったこと等を報告。今後も毎月初にモニタリングを実施し、四半期毎に取締役会に報告する予定。
(3)社外専門家による事後検証・相談体制の確立:医師・社会保険労務士・公認会計士との業務委託により、以下の頻度で相談できる体制になっている。
@顧問医・月1回、A社会保険労務士・週1回、B公認会計士・都度
 また、公的給付控除あり契約については、社会保険労務士に控除額の妥当性について事後検証を受けている。
<5>指導体制の強化
(1)管理職(グループ長・マネージャー)による事案関与強化:日次の検印時、初動・ペンディング打合せ時等の日常業務で実践中だが、07年6月実施の損害サービス部ロードにて検証を行った結果、事案関与がまだ一部不十分な点を確認した。今後チェック・相談体制の見直しを行い、再度事案関与度の強化を図る予定。改善状況については07年11月にフォローする。
(2)無責適否判定ルールにかかる管理強化:担当者への無責適否判定ルールを教育徹底するとともに、判断の適切性確保するために、グループ長とマネージャーが二重チェックする体制を継続しているが、無責・免責事案モニタリング結果においても有効に機能していることを確認している。
<6>無責適否判定ルールにかかる管理強化:07年3月にグループ長とマネージャーの二重チェック体制実施後、現在も継続的に実施し、担当者指導も行っており、今後も引続き実施予定。
<7>新保険金システムによるチェック機能強化:以下の項目を強化する。
契約管理システムとの連携(事故日時点契約内容の自動取り込み)、スケジュール・進捗管理機能の新設、帳票類の整備、支払保険金額の自動計算、承認機能による支払管理強化、経理システムとの連携(伝票データの自動生成)、データ集計機能新設による他システムとの連携強化、シンクライアント環境への移行
2.適切な業務運営を行うための必要な見直し・改善
<1>保険募集業務に係る規定・マニュアル等の整備
(1)募集文書の適正化:契約者・被保険者に告知の重要性が理解されるよう記載内容の適正化の徹底を図った。また、体制面では募集文書の記載内容を二重チェックしている。
(2)告知書の適正化:個人保険の募集に用いる告知書について、契約者・被保険者に告知の重要性が十分に理解されるよう全面改定を行い、使用開始した。あわせて、社員研修を実施した。
(3)規定集の改定・整備:団体長期就業障害所得補償保険(GLTD)の規定集を全面的に改定した。あわせて、社員研修を実施した。
(4)正しい告知に関するマニュアル整備と代理店研修の実施:営業担当者・代理店が適正な告知受領を行うためのマニュアル「適正な保険募集のための告知書の取扱について(個人保険版)」を作成し、社員研修を実施の上、使用開始。現在、代理店向け研修を実施中。
<2>保険金支払業務に係る規定・マニュアル等の整備
(1)損害サービス規程の見直し:07年5月に保険金支払において、有無責判断の公正性、適切性を確保するため無責・免責事案につき、「無責免責事案等の事前相談制度」の制定を行った。また、事前相談事案については、必ず関連部門審査会の審査を義務付けた。
(2)損害サービス部門業務管理マニュアルの見直し:業務改善計画提出以降、特に見直しは実施していなかったが、07年6月実施の損害サービス部ロードの中で、業務管理マニュアルの「決裁事案の審査」の中に、保険料免除の適用可否について審査項目から漏れていることが判明し、07年8月までに改定する。
(3)LTD長期障害所得補償保険損害調査マニュアルの見直し:07年4月の引受規定の改定に伴い、物価調整の計算例の見直しを行った。また、07年6月実施の損害サービス部ロードの中で、LTD長期障害所得補償保険損害調査マニュアルの不備を発見し、07年8月までに改定する。
<3>内部監査業務に係る規定・マニュアル等の整備:損害サービス部門に対する監査マニュアルについては、07年6月末策定作業を完了させ、所定の手続きを経た後、07年7月に制定予定。他方、営業部門に対する監査マニュアル(内部監査マニュアル「営業部門編」)は、当初予定していた6月末整備完了見込みから遅延して、現在策定作業継続中であり、7月末までに整備を完了させる。
3.保険金支払担当者への教育徹底
<1>保険金支払担当者への段階的研修の実施
(1)事業戦略会議での損害サービス部方針の徹底:07年3月の事業戦略会議では、主に以下の基本方針について説明し、業務改善計画の早期定着化と意識の醸成を図った。今後も事業戦略会議では、継続的に基本方針について説明し実施する予定。
(2)新規配属社員向け研修カリキュラムの策定
@オリエンテーションの質的向上:07年3月に引続き、07年4月入社で損害サービス部に配属となった職員に対し、損害サービス部長が2時間、「コンプライアンス遵守」「業務知識の習得によるレベル向上」「顧客の立場での業務遂行」の重要性について徹底した。
A品質管理室によるカリキュラムの策定と研修実施:配属された損害サービスグループ任せではなく、品質管理室にて、入社時の教育カリキュラムを作成し、主に品質管理室メンバーが中心に教育漏れのないよう研修を実施した。
(3)中堅社員向けフォローアップ研修:中堅社員向け研修については、現在それだけを目的としたカリキュラムは策定していないが、初動・ペンディング打合せや、部内ミーティング時に、重要な規定の徹底、問題点の指摘と改善策の説明・徹底、約款解釈の徹底等を行っている。
(4)社外専門家による専門知識向上研修:専門知識の維持向上のため、以下の研修を継続的に実施している。
@社会保険労務士による社会保険研修の実施:健康保険・年金等毎年のように法改正があり、複雑化しているため、改正後支給方法が具体化する12月以降に改定点について、社会保険労務士による研修を実施している。また新入配属者に対しても、新人研修のカリキュラムの中に、社会保険労務士による健康保険、国民年金、厚生年金を組み入れている。
A公認会計士による所得概念、所得喪失率算定研修の実施:取扱保険には欠かせない平均月間所得・所得喪失率の算定の基礎知識として、保険上の所得の概念、個人事業主の青色申告書の見方等06年度より研修を実施している。また、新入配属者に対しても、新人研修のカリキュラムの中に、公認会計士による所得概念研修を組み入れている。
B医師による医学知識研修の実施:06年度より、医師および保健師による医学知識研修(06年10月3日脳血管疾患、06年10月10日整形外科疾患@、06年10月17日整形外科疾患A、07年1月18日副腎皮質ホルモン、07年2月8日うつ病)を実施。今後も継続的に実施する予定。
<2>損害サービス部の能力開発向上のための必須・推奨資格の決定と取得推進:損保会社の社員としての基礎知識および公的給付控除という特殊な算定が必要な部署に配属となった職員の専門家意識醸成のため、以下の資格を必須資格とした。また、推奨資格も例示した。
(1)損害保険代理店資格の取得:既に資格取得済みの社員も含め、全担当者(保健師・契約社員・派遣社員を除く)が資格取得済み。07年7月1日時点対象担当者数5名、資格取得者数5名(損保募集人資格のみを含む)
(2)年金アドバイザー4級資格の取得:06年度より、年金アドバイザー4級資格取得を義務付けた。昨年度は、全担当者が取得済み。毎年3月が試験日のため、今後07年3月以降配属者についても資格取得させる予定。またグループ長以上には、年金アドバイサー3級資格も推奨している。
<3>関連部署(商品業務部・営業部門)への知識習得支援:正しい専門知識を習得した上で、商品開発や保険募集を行うために、商品業務部・事業開発部(現営業開発部)の職員に対し、以下の研修を行った。
(1)社会保険労務士による社会保険研修の実施:健康保険・年金等は毎年のように法改正があり、複雑化しているため、改正後支給方法が具体化する12月以降に改定点について、社会保険労務士による研修を実施。05年度に実施し、06年度は未実施だったが、今年度は05年度に研修を受けていない営業担当者も増えたため、実施する予定。
(2)公認会計士による所得概念、所得喪失率算定研修の実施
@営業担当者向け:07年2月に、個人事業主向けに正しい保険金額の設定ができるよう支援するため、公認会計士による所得概念の研修を実施(11名受講)。
A主に商品業務部向け:07年3月に、個人事業主の平均月間所得の算定方法、所得喪失率の算定方法を理解し、約款どおりに損害調査実務を行うことの大変さ、公認会計士から見た現約款記載の所得喪失率算定上の問題点を指摘してもらい、約款改定時の参考となる意見交換を行った(11名受講)。
V.契約者保護、契約者利便の改善・強化
1.社員・代理店に係る管理態勢の確立
<1>社員教育:個人保険の告知書の全面的見直し等に伴う社員研修を実施。
<2>代理店教育:通達「07年度代理店教育実施要領について」を発信し、告知書取扱改定および告知の重要性に関する代理店研修を07年7月末までに実施するよう取組んでいる。
2.お客様の声を経営に活かす態勢
<1>商品開発態勢
(1)商品開発時の取締役会の関与:商品・料率改定のうち重要なものは取締役会への付議事項としている。
(2)商品開発規程の制定・改定:商品開発規程の中で商品発売後のフォローアップとして、商品開発部署は各部と協議し、お客や代理店の声を収集のうえ商品開発に反映させる。
(3)商品開発規程の整備:商品開発規程に定める商品開発後のフォローアップを再度見直し、お客の声等に基づき、商品改定施の必要性を組織的に判断し実施する体制とした。
<2>「お客様相談室」の態勢強化
(1)「お客様相談室」担当人員の増員:従来、兼任者2名で担当していたが、07年2月に専任室長を置き、同年3月からは3名体制で対応。苦情事案の進捗管理を確実に行うとともに、再発防止策の策定等に積極的に関わっている。
(2)苦情受付窓口の広報:07年2月から専用のフリーダイヤルを設置し、ホームページやパンフレットに記載し、お客に周知している。
(3)保険金不服申立制度の新設と広報:07年6月6日に提携予定先である弁護士事務所と打合せを実施。8月に制度を新設する予定。
(4)各種相談機関の案内の規程化:06年11月に無責適否判定ルールを制定した際、契約者や被保険者から無責を納得してもらえない場合には、申し出内容に基づき、お客様相談室、日本損害保険協会そんがいほけん相談室等の各種相談機関を必ず案内することを規程化した。また、07年2月に作成した「LTD加入者向け保険金請求プロセスの案内」の中にも、各種相談機関の案内を掲載した。
<3>苦情処理の業務フローの見直し
(1)苦情処理カードの見直し:07年3月にお客様苦情処理カードを改定し、原因分析・再発防止策の策定にあたり、お客様相談室が深く関わっていく態勢をとっている。
(2)苦情定義の明確化と登録の推進:お客様苦情処理カードの提出を業務連絡会等で各部に徹底し、苦情の管理をお客様相談室が一元的に行う態勢にしている。苦情の定義については、広くお客の声を登録していくように改定を行いった。
(3)苦情対応部署と「お客様相談室」の連携強化:お客様苦情処理カードの改定により、原因分析と再発防止策をお客様相談室において確実にチェックしていく。
<4>社内での苦情事案情報の共有:07年5月10日の業務連絡会で苦情対応状況について報告を行い、以後、毎月1回、内容分析を含め対応状況報告を行っていく。また、全社員向けの情報発信は07年6月28日に実施内容の通達を出状し、7月から月1回発信していく。
<5>お客様の苦情・要望等の公表:06年度、07年度受付分の整理を行い、苦情の進捗管理を開始した。07年7月にホームページにて苦情の件数等を公表。
W.法令遵守態勢の改善・強化
1.法令等遵守態勢の見直し・改善
<1>コンプライアンス推進体制の見直し
(1)コンプライアンス小委員会の新設:コンプライアンス委員会の下に「コンプイアンス小委員会」設置し、小委員会は不適切事案に関する事項を所管し、不適切事案の発生、改善状況等についてコンプライアンス委員会に定期的に報告する。
(2)コンプライアンス部への改組:07年4月1日付の組織機構改革において、コンプライアンス統括部であることを明確にするために、販売制度部からコンプライアンス部へ改組するとともに、事業戦略部門から独立させ社長直轄の組織とした。
<2>コンプライアンス推進施策の見直し
(1)コンプライアンス確認書(「私のコンプライアンス」)の取付け:06年12月に在籍者から取付を始め、毎月の新入社員等から取付けている。
(2)不適切事案に関する取扱のフレームワークの構築
@通達「新クリアランスの展開と団体契約チェックの実施について」を発信した。
A不適切事案の報告ルールを明確にし、コンプライアンス部が一元管理する。
B不適切事案の報告用紙を改定し全社に徹底を行った。
C要改善事案については、コンプライアンス小委員会で改善状況を確認し、業務連絡会等で報告。
<3>個別課題への対応
(1)新クリアランス運動の実施:以下の通達を発信し、新クリアランス運動を現在実施中。「新クリアランスの展開と団体契約チェックの実施について」「団体チェックシートの受付並びにモニタリングの方法について」「コンプライアンス小委員会の設置について」
(2)リーガルチェック態勢の強化:通達「リーガルチェックの再徹底と実施報告の改定について」を発信し、再徹底を図った。
(3)内部通報制度の周知徹底:通達「内部通報制度について(再徹底)」を発信し、周知徹底を図ると同時に、公益通報者保護法について再確認を図った。
(4)募集文書審査・管理態勢の強化
@募集文書作成の事前申請ルールの再徹底を行い、申請漏れ・点検漏れの防止を図った。
A点検項目では「契約概要」「注意喚起情報」等重要な事項が適切に記載されているかを重点的にチェックする。
(5)各部のコンプライアンス・プログラムの進捗管理:コンプライアンス委員会から取締役会に報告・付議された「07年度コンプライアンス推進計画およびコンプライアンス・プログラム」について現在推進中。
2.法令等遵守態勢の企業風土の醸成
<1>計画的研修の実施:コンプライアンス研修の年間計画を策定し、実施状況をコンプライアンス部に報告。また、研修の受講と確認テストの実施を07年度コンプライアンス・プログラムの必須課題とした。
<2>コンプライアンスメッセージの発信:「不適切行為をしない、させない」というコンプライアンスマインドの醸成のためのメッセージ(「コンプライアンスメッセージ」)を経営陣、コンプライアンスリーダーが発信することした。
<3>コンプライアンス資格取得の義務付け:05年度からシニアマネージャー以上の役職員にコンプライアンス・オフィサー2級資格の取得を義務付けていたが、07年度からはさらに全社員を対象にコンプライアンス資格(損保協会認定資格)の取得を義務付けることとした。


●3月期決算:正味収保39.7%増の24億円余に(07年6月21日)
 07年3月期決算概況を発表。正味収保(住宅ローン火災保険、長期障害所得補償保険)は前年同期比39.7%増の24億1,700万円に。経常損失、当期純損失はそれぞれ1億円余。ソルベンシー・マージン比率は268.0ポイント低下し950.5%。

●第3分野不払いで金融庁に業務改善計画書提出(07年4月13日)
 3月14日付の第三分野商品の不適切な不払いでの行政処分に基づき、4月13日、金融庁に業務改善計画書を提出。
<業務改善計画の要旨>
T.経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化
1.適正な業務運営態勢の整備に経営陣が関与する態勢の構築:経営陣が営業部門、保険金支払部門(「損害サービス部」)および商品開発部門(「商品業務部」)等の業務運営状況を的確に把握し、不適切な事象を早期に発見し、あるいは発見後直ちに適切な対応・処理を行うことができるように、以下の措置を講じる。
<1>経営陣が業務運営状況を的確に把握するための態勢
(1)取締役の部内ミーティングへの参加:損害サービス部および商品業務部の部内ミーティングに取締役事業戦略部門長が原則として出席。
(2)定例報告会議の活用:営業部門、損害サービス部、商品業務部の部長が原則として月1回の頻度で経営陣に対し定例報告を実施。
(3)業務連絡会への報告・審議事項の網羅的徹底:原則として毎月2回の頻度で、取締役、常勤監査役、保険計理人、お客様相談室、各部の部長で構成する業務連絡会を開催しているが、業務分野の企画・運営に関する情報の提供、諸課題の報告、これらに関する審議を漏れなく更に網羅的に行えるよう徹底を図る。
(4)コンプライアンス委員会への報告の徹底:原則として四半期に1回の頻度で、取締役、常勤監査役、保険計理人、お客様相談室、各部の部長で構成するコンプライアンス委員会を開催しているが、経営陣がコンプライアンス上の課題や問題点がより明確に把握できるよう報告の徹底を図る。
(5)損害サービス部による取締役会への報告:保険金等支払管理態勢の構築状況や不払事案の点検状況について、原則として四半期に1回の頻度で取締役会に報告。
<2>保険金支払管理態勢構築のための組織改正の実施
(1)品質管理室の新設:損害サービス部の業務に関する調査・点検、リスク管理、教育などを所管する部署として、損害サービス部内に「品質管理室」を新設。また品質管理室が入手した情報を事業戦略部門長出席の下、お客様相談室、内部監査部に月一回の頻度で、報告を義務付け連携して改善策を協議。
(2)関連部門審査会の新設:損害サービス部から独立した組織として関連部門審査会を新設。保険金支払いに該当しないと判断した事案の事前審査や、契約者への通知後に苦情申立がなされた事案の審査等を行い、審査会が弁護士等の見解を確認した上で判断する。
(3)保険金支払不服申立制度の新設:保険金の支払いに関する契約者からの不服申立に適切に対応するため、保険金支払不服申立制度(不服申立窓口は社外弁護士)を新設。
2.内部監査態勢の構築:保険金の不適切な不払いが発生していたことを早期に発見できなかったことを反省し、以下の措置を講じる。
<1>保険金支払の適切性に関する内部監査視点、方法等の見直し
(1)内部監査マニュアルの充実・整備:保険金支払業務に関して、契約者(被保険者)保護が徹底されているかの視点に立脚した内部監査を適正実施するため、損害サービス部に対する内部監査マニュアルの充実・整備を図る。
(2)点検審査方法の見直し:的確な実態把握をするため、保険金請求事案検証作業における点検対象件数の拡大と保険金請求事案審査チェックリストの改訂・整備により、検証精度を向上させる。
(3)損害サービス部に対する内部監査実施頻度の見直し:現在、毎年度1回実施している内部監査を、毎年度2回実施する。
<2>内部監査実施後のフォロー、是正の強化・徹底
(1)内部監査部による監査指摘事項に対する是正状況報告の徹底:監査指摘事項の全件が内部監査部により是正完了と認められるまで、被監査部門からの是正状況の報告を求め、取締役会に報告を行っているが、今後とも厳格運用に努める。
(2)内部監査後のフォロー体制の強化:監査指摘事項の早期是正措置完了と定着を促進させるため、必要に応じて同一部署に対するフォローアップ監査を積極的に実施。改善、是正措置に対する取り組みが不十分または遅延していると判断される場合は、内部監査部より「改善促進勧告書」を被監査部門に提出し、取締役会に対しても報告する。
<3>内部監査実施体制の強化
(1)内部監査部の要員増員:専任の監査要員を増員する。また必要に応じて、監査要員を社内他部署から内部監査部兼務とする弾力的な人事運営を行い、要員増強を図る。
(2)内部監査部員の監査能力の向上:監査スキル向上のための社外研修参加や他社監査部門との研究会等を継続的に実施。また部内自主研修会の開催、社内他部門開催研修会への参加等により内部監査部員の監査能力の向上を図る。
<4>取締役による内部監査部への監督強化および監査役と内部監査部との連携強化
(1)取締役の内部監査への監督強化:個別の監査実施前の監査内容に関する事前協議実施と取締役会への報告体制の充実により、取締役の内部監査への監督強化を図る。
(2)監査役との連携強化による内部監査の質的向上と客観性の向上:個別監査計画策定時における監査内容に関する常勤監査役との事前協議の実施と「監査結果報告書(案)」策定段階における常勤監査役への説明の制度化により、内部監査の質的向上と客観性の向上を図る。
<5>コンプライアンス部との連携強化:監査結果報告書の提出先として、被監査部門以外にコンプライアンス部を追加し、不適切事案等の認識の共有化、是正・改善措置に関する指導、助言等に関する連携強化を図る。
U.保険金支払管理態勢の改善・強化
1.保険金支払管理態勢の整備:今後、二度とこのような事態を起こさない態勢を構築することと事後検証を強化することを目的として、以下の措置を講じる。
<1>保険金等支払管理態勢の構築に係る基本方針の制定:「保険金等支払管理態勢の構築に係る基本方針」を制定し、当該方針にしたがって、保険金等の支払に係る組織・事務処理・システム・管理体制・報告体制・内部監査体制などを適切に整備。
<2>保険金支払管理部門の体制強化
(1)品質管理室の新設:損害サービス部内に保険金支払部署である損害サービスグループから独立した組織である「品質管理室」を保険金支払管理部署として新設。当該室は、規定・マニュアルの作成、事後検証、教育等を担当。
(2)関連部門審査会による審査体制の確立:損害サービス部から独立した関連部門審査会を新設。保険金支払いに該当しないと判断した事案の事前審査や、契約者への通知後に苦情申立がなされた事案の審査等を行い、審査会が弁護士等の見解を確認した上で判断。
<3>事後検証制度の確立
(1)保険金支払不服申立制度の新設:保険金の支払に関するお客様からの不服申立に適切に対応するため、保険金支払不服申立制度(不服申立窓口は社外弁護士)を新設。不服申立を受け付けた事案については、前述の関連部門審査会に審査を請求し、社外弁護士がその結果を契約者に対して説明。
(2)無責・免責事案における全件モニタリング制度の導入:支払査定の妥当性の事後検証のため、第三分野商品の不払事例に関し、品質管理室にて無責・免責事案全件のモニタリングを行い、四半期に一度取締役会に報告。
(3)社外専門家による事後検証・相談体制:社員に対する専門知識の教育および保険金支払事案の事後検証、事前相談業務等を行うため、外部専門家(医師、社会保険労務士、公認会計士)を配置。
<4>指導体制の強化:日常業務の中での、管理職(グループ長・マネージャー)と担当者との個別事案の打合せを充実させ、事案関与の強化を図る。
<5>新保険金システムによるチェック機能強化:保険金支払管理態勢の補完を目的に、現在開発中の保険金システムの内部管理機能および進捗管理機能を強化し、保険金支払の適正化を図る。
2.適切な業務運営を行うための必要な見直し・改善:保険募集業務、保険金支払業務等、顧客対応に係る全ての業務の検証を行い、以下の措置を講じる。
<1>保険募集業務の適正化
(1)募集文書の適正化:個人契約のお客に健康告知の重要性を理解してもらうために、募集文書に「契約締結時における注意事項(申込書・告知書の記載上の注意事項)」を記載する。記載内容については、今後も継続的な見直しを行う予定。団体契約については、団体の加入者に対する意向確認の開始に合わせて実施する予定。
(2)告知書の適正化:個人契約の告知書について告知の方式を変更するとともに告知の重要性をできる限り理解しやすい記載内容に変更。記載内容については、継続的な見直しを行う予定。団体契約については、団体の加入者に対する意向確認の開始に合わせて実施する予定。
(3)規定集の改定・整備:団体長期就業障害所得補償保険の引受に関する規定集の改定・整備を行う。改定内容については、社員研修を実施して業務知識の向上を図る。
(4)正しい告知に関するマニュアル整備と代理店研修の実施:営業担当者および代理店が正しい告知の受領が行えるよう、告知の説明および受領に関するマニュアルを整備し、このマニュアルを代理店研修に活用。
<2>保険金支払に係る規程・マニュアルの整備:保険金の不適切な不払いの再発防止のため、損害サービス規程、損害サービス部門業務管理マニュアル、LTD長期障害所得補償保険損害調査マニュアルの見直しを行う。
<3>内部監査に係るマニュアルの整備:営業部門と損害サービス部に対する監査マニュアルを、お客の保護が十分に図られているかの視点に留意し、充実・整備。
3.保険金支払担当者への教育徹底:保険金支払担当者に対する保険知識の維持向上と専門知識・周辺知識の習得のために、以下の措置を講じる。
<1>保険金支払担当者への段階的研修の実施
(1)事業戦略会議での損害サービス部方針の徹底:顧客保護に関する方針を徹底する。
(2)新規配属社員向け研修カリキュラムの策定:品質管理室が顧客保護の視点でのカリキュラムを作成して研修を実施。
(3)中堅社員向けフォローアップ研修:継続的にフォローアップ研修を行い、保険知識の維持向上に努める。
(4)社外専門家による専門知識向上研修:保険金を支払う上で必要な専門知識・周辺知識について、社外専門家による研修を継続実施。また関連部署(商品業務部・営業部門)の担当者へも同様の研修を行い、知識の共有化を図る。
<2>損害サービス部の能力開発(必須・推奨資格の決定と取得推進):保険金支払担当者の能力開発のために、必須資格と推奨資格を定め、資格取得を推進。
V.契約者保護、契約者利便の改善・強化
1.社員・代理店に係る管理態勢の確立:健康告知や告知義務違反等を正確にお客に説明することの重要性の再認識のため、以下の措置を講じる。
<1>社員教育:健康告知や告知義務違反等を正しく契約者に説明することの重要性を理解するために、「募集文書における告知の重要性に関する記載」「正しい告知の受領方法」を中心に営業部門を対象に研修を行う。
<2>代理店教育:従前の代理店研修に加え、健康告知や告知義務違反等を正しく契約者に説明することの重要性を理解するために代理店層別研修を行う。
(1)当社委託代理店205代理店を3グループに区分し、グループ別に研修を実施。営業部門は研修計画を策定し、計画的に研修を実施し、コンプライアンス部は進捗状況を確認。
(2)研修の主たる項目:@告知書の正しい取付け方、A始期前発病の理解、B告知義務違反の重大性、C規程改定の内容
2.お客の声を経営に活かす態勢:商品開発態勢および苦情処理態勢を整備し、お客からの苦情や提言等を商品改定に反映させるよう努める。また苦情処理業務の流れを明確化し、有効な再発防止策を策定する態勢を整備します。そのために以下の措置を講じる。
<1>商品開発態勢
(1)商品開発時の取締役会の関与:商品の改廃については取締役全員が出席する業務連絡会で審議することとし、また商品・料率改定のうち重要なものは取締役会への付議事項とする。
(2)商品開発規程の制定・改定:商品発売後のフォローアップとして商品開発部署は各部と協議し、お客や代理店の声を収集のうえ商品開発に反映。
(3)苦情等に基づき商品改定の必要性を判断し、改定実施を組織的に決定する態勢を構築。
<2>お客様相談室の態勢強化
(1)お客様相談室担当人員の増員:お客様相談室の担当人員を増員し、お客様相談室の機能を強化。
(2)苦情受付窓口の広報:お客様相談室専用のフリーダイヤルを設置し、ホームページおよび契約のしおり、保険金請求の案内等でお客に知らせる。
(3)保険金不服申立制度の新設
(4)各種相談機関の案内の規程化:契約者や被保険者が無責を納得できない場合には、申し出内容に基づき、お客様相談室、日本損害保険協会そんがいほけん相談室等の各種相談機関を必ず案内する。
<3>苦情処理の業務フローの見直し
(1)苦情処理カードの見直し:苦情内容を業務に生かしていくため、苦情の原因分析、再発防止策の検討において、お客様相談室が従来以上に積極的に関わっていくよう、苦情処理カードの見直しを実施。
(2)苦情定義の明確化と登録の推進:苦情を「不満を表明されたお客の声」と捉え、お客の声を業務に生かすため各部に寄せられた苦情・要望を漏れなく登録する。
(3)苦情対応部署とお客様相談室の連携強化:再発防止策を策定する際は、発生原因について深度ある調査を行い、対応責任部署とお客様相談室が協議を行い、実効性のある有効な再発防止策を策定する。6
<4>社内での苦情事案情報の共有
(1)お客様相談室で苦情事案の進捗状況を管理し、再発防止策について社内各部長に情報提供。またさらなる情報の共有化を図るために、毎月定例の業務連絡会で苦情対等の経過と結果を報告し協議していく。
(2)全社員向けに苦情・要望の概要や再発防止策などの情報を発信し情報の共有化を図ることにより、お客の声を業務の改善に生かしていく。
<5>お客の苦情・要望等の公表:お客の苦情・要望の件数等をお客様相談室において管理し、ホームページで公表。
W.法令遵守態勢の改善・強化
 従来より、クリアランス運動等を実施して、不適切事案を是正してきたが、不適切行為の発生を防止できなかったことを反省して、以下の措置を講じる。
1.法令等遵守態勢の見直し・改善
<1>コンプライアンス推進体制の見直し
(1)コンプライアンス小委員会の新設:コンプライアンス委員会の下に「コンプライアンス小委員会(関連部長で構成)」を新設し、不適切事案に関する事項を所管。コンプライアンス小委員会は不適切事案の発生、改善状況等についてコンプライアンス委員会に定期的に報告し、委員会はその内容を取締役会に報告。
(2)コンプライアンス部への改組:コンプライアンス統括部である販売制度部をコンプライアンス部に改組し、事業戦略部門から独立させ社長直轄の組織とする。
<2>コンプライアンス推進施策の見直し
(1)経営陣が発するメッセージ:経営陣は会議、社内連絡などを通じて発信するメッセージにおいてコンプラインアンスの徹底について付言するなど、あらゆる機会を捉えてコンプライアンス意識の一層の定着に努める。
(2)コンプライアンス確認書(「私のコンプライアンス」)の取付け:コンプライアンスの意識を確実に浸透させるため、各人が率先垂範すべきことを記載した「私のコンプライアンス」を、経営陣を含む全役職員(派遣社員等含む)から取付けた。
(3)不適切事案に関する取扱のフレームワークの構築
@不適切事案の報告ルールを明確にする。
A不適切事案発見の仕組に関する規程、マニュアルの中に有効的な牽制機能およびコンプライアンス部への報告が記載されているか確認し、必要に応じて改定する。
Bコンプライアンス部が不適切事案について一元管理する。
<3>個別課題への対応
(1)新クリアランス運動の実施
@新クリアランス運動の展開:不適切契約(恐れのある契約を含む)を自主的に洗出し是正するためにクリアランス運動を実施してきたが、その実効性を加速させるため、07年度から新クリアランス運動を展開。
A団体契約チェックシート:団体契約チェックシートに基づくチェックを全ての団体契約について行うことにより、不適切契約の発生防止と現在の契約内容や保険料についても個別に確認(自主調査)する。
(2)リーガルチェック態勢の強化:リーガルチェックに関する取扱についての通達を06年3月に出状しているが、その内容について再徹底し、顧問弁護士の活用機会を増加させることにより、リーガルチェック態勢の強化を図る。
(3)内部通報制度の周知徹底:「公益通報者保護法」の施行に伴い、コンプライアンス部を通報先とする通報制度(コンプライアンス・ライン)を改め、06年4月に「内部通報に関する規程」を制定し通報先に社外弁護士事務所を加えた。通報がなされた際には、通報内容、活用状況等を分析し、コンプライアンス委員会に四半期ごとに報告し、適切な運用と今後の施策に反映させる。
(4)募集文書審査・管理態勢の強化:募集文書の二重審査体制(商品業務部、コンプライアンス部)を継続して実施。また事前申請ルールの再徹底を行い、申請漏れ・点検漏れの防止を図る。点検項目では「契約概要」「注意喚起情報」等重要な事項が適切に記載されているかを重点的にチェックする。
(5)各部のコンプライアンス・プログラムの進捗管理:コンプライアンス部は、各部のコンプライアンス・プログラム策定および進捗状況を把握・管理し、その状況をコンプライアンス委員会に四半期毎に報告。コンプライアンス委員会はその内容を取締役会に報告。
2.法令等遵守の企業風土の醸成
<1>計画的研修の実施(07年度より実施、責任部署:コンプライアンス部)
(1)年度計画の策定・実施とフォロー
@各部はコンプライアンスの研修(予定)の年間計画を策定し、実施状況をコンプライアンス部に報告。第1四半期・コンプライアンスコース資格テキストによる研修、第2四半期・情報セキュリティ研修、第3四半期・小冊子「募集コンプライアンスガイド」による研修、第4四半期・不祥事件事例集による研修を行い、各研修実施後、理解度確認テストを実施し、研修の実効性を高める。
A研修の受講と確認テストの受験を各部のコンプライアンス・プログラムの必須課題とし、全社員に受講・受験を義務付ける。またコンプライアンス部が定期的に実施状況をフォローする。
<2>コンプライアンスメッセージの発信(07年度より実施、責任部署:コンプライアンス部):「不適切行為をしない、させない」というコンプライアンス・マインドの醸成のためのメッセージ(コンプライアンスメッセージ)を経営陣、コンプライアンスリーダーが積極的に発信する。
(1)経営陣は会議、社内連絡等を通じて発信するメッセージにおいて、コンプラインアンスの徹底について付言するなどして、あらゆる機会を捉えてコンプライアンス意識の定着に努める。
(2)各部のコンプライアンスリーダー(部長)から、月1回以上部内社員に対しコンプライアンスメッセージを発信する。
(3)コンプライアンス部は、コンプライアンスメッセージの内容・発信頻度についてフォロー・管理を行う。
<3>コンプライアンス資格取得の義務付け(07年度から実施、責任部署:経営企画部):05年10月から、シニアマネージャー以上の役職員にコンプライアンス・オフィサー2級資格の取得を義務付けたが、それに加えて07年度からは全社員を対象にコンプライアンス資格(損保協会認定資格)の取得を義務付ける。
X.役職員の責任の明確化
 経営として、適切な保険金の支払管理態勢の構築に対する取組みが不十分であったために今回の事態を招いたことを重く受け止め、役員報酬の減額処分を実施する。


●火災保険料返戻18件・425万3,997円に(07年4月4日)
 火災保険の適正化に関して、建物の構造級別、保険金額、各種割引の適用につき契約内容の調査・点検を実施した結果、火災保険料返戻契約は18件・425万3,997円となった。点検の結果、保険料誤りが判明した契約については、契約の内容を是正し、支払保険料と正当な保険料との差額を返戻する手続きを行っている。
<火災保険適正化の点検結果>
1.点検内容
(1)保有する契約データにより、建物の構造と構造級別判定の整合性を点検。契約データの構造用法欄が不十分な契約については、代理店への確認を行った。
(2)適正な保険料算出が行われていない可能性がある「外壁コンクリート造の木造建物」「木造準耐火建築物」「省令準耐火建物(主として2×4)」の物件に係る契約を抽出・リスト化し、代理店による契約者確認・現地調査に基づく点検を行った。
(3)点検結果
▽点検対象件数:30件、▽是正対象件数:18件、▽返戻保険料:425万3,997円
※是正対象契約数には現在確認中の契約2件を含む。
2.原因と今後の対応
(1)今後の対応
@契約内容確認シートの作成・使用:保険金額設定や保険料算出の適切性について、契約者自身に確認してもらう「契約内容確認シート」を新設し、4月から導入。
A保険料算出解説書の作成・使用:構造級別判定、保険価額評価、割引適用など、保険料算出にかかわる主要な引受時のルールに関する文書を作成し、社員・代理店に配布。今後、これらのルールを一冊にまとめたハンドブックを作成し、社員・代理店に配布する予定。
B代理店研修の実施:適正な構造級別判定、保険価額評価を徹底すべく、07年度は代理店向け研修を強化するとともに、指導・支援態勢を整備する。
C点検の継続:平成20年3月末完了を目処に今後も点検を継続する。


●第3分野不払いで業務改善命令(07年3月14日)
 3月14日、金融庁より、第三分野商品の不適切な不払いに関し、業務改善命令を受けた。
<業務改善命令の内容>
<1>経営管理態勢の改善・強化
(1)保険金の不適切な不払いが生じないような適正な業務運営態勢の整備に経営陣が関与する態勢を構築すること。
(2)保険金の不払状況に係る問題についても、適切に実態を把握し、改善が行われる実効性のある内部監査態勢を構築すること。
<2>保険金支払管理態勢の改善・強化
(1)公正かつ的確な審査体制・手続きの確立を含め第三分野商品に係る保険金支払管理態勢を整備すること。
(2)第三分野商品に係る保険募集業務、保険金支払業務等の顧客対応に係る全ての業務の検証を行った上で、適切な業務運営を行うための規定・マニュアル等の必要な見直し・改善を行うこと。
(3)第三分野商品に係る支払事務関係者に対する教育を徹底すること。
(4)判明した保険金の不適切な不払いについて、迅速かつ適切な顧客対応を図るための態勢を整備すること。
<3>契約者保護、契約者利便の改善・強化
(1)第三分野商品に係る適切な保険募集や顧客説明を行うための社員および代理店に係る管理態勢を確立すること。
(2)苦情を含む商品販売後の事後検証を可能とする実効性のある態勢を整備すること。
(3)苦情に関する情報等の透明性を高めること。
<4>法令等遵守態勢の改善・強化
(1)法令等遵守態勢の見直し・改善を図ること。
(2)法令等遵守の企業風土を醸成させるための徹底的な研修の実施及びその後の定期的なフォローアップ研修の実施を図ること。
<5> 改善計画の提出、改善状況の報告
1.上記(1)から(4)まで及び金融庁の報告徴求命令に応じて提出された報告書に記載された事項に関して、4月13日までに具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を提出すること。
この改善計画には、計画実施のための体制及び責任分担をあわせて明確に記述すること。
2.業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、第一回目の報告については7月13日までに、それ以降については6ヵ月毎に報告すること。


●火災保険料算出の点検調査実施(07年2月15日)
 火災保険の建物構造級別、保険金額、各種割引適用につき契約内容の調査・点検を実施。誤りがあった場合には個別に連絡のうえ、訂正、保険料の返還手続きを行う。
<調査・点検の概要>
(1)外壁コンクリート造の木造建物:木造であっても、外壁がコンクリート造であればB級構造(または2級)となるが、C構造(または3級)、D構造(または4級)として契約された可能性があるため、この点に関する調査・点検を行う。
(2)準耐火建築物
@建築基準法施行令第107条の2に定める木造準耐火建築物等についてはB構造(または2級)となるが、C構造(または3級)、D構造(または4級)として契約された可能性があるため、この点に関する調査・点検を行う。
A住宅金融公庫法施行規則において「省令準耐火構造」として定められている建物(木造建物のうち、一定の優れた耐火性能を有する物件で、主として2×4建物が該当)についてはB構造料率(または2級構造料率)を使用するが、C構造料率(または3級構造料率)を使用して契約されている可能性があるため、この点に関する調査・点検を行う。


●第3分野商品の不払事案11件判明(06年11月2日)
 長期障害所得補償保険(LTD)等の第三分野商品につき、01年7月1日から06年6月30日までの5年間の保険金不払事案を検証した結果、11件(金額1,043万9,000円)の不適切な不払事案を確認した。不適切と判断した理由は、医師への診断内容確認漏れ等の客観的事実の調査不足、その他規程上の不備・業務知識不足による間違った事務処理等による。なお、現在、29件が調査中。
<不適切と判断した事案の主な発生原因>
<1>事実確認の調査不足:契約者保護の観点で十分な確認資料、専門的な医学知識に基づく慎重な調査が必要であるにもかかわらず、顧問医等の意見を偏重しすぎ、事実確認を怠ったことが原因と推定される。
<2>その他:規程の不整備・マニュアル類の不備・社員教育の不足等により、担当者に正しい業
務知識が備わらず、かつ誤った事務処理ルールに基づいていたと推定される。
<再発防止策>
<1>支払基準の具体化、明確化
▽保険金支払に関する規程・損害調査マニュアルを見直し、支払基準を詳細で具体化した内容に改める。
<2>社員教育の充実
▽損保協会の「損害保険の保険金支払に関するガイドライン(06年9月作成)」を周知徹底し、適時・適切な保険金支払いを確保する。
▽社外専門家(弁護士・公認会計士・社会保険労務士)による研修を実施し、保険の開発・引受・募集、保険金の支払に必要な専門知識の向上を図る。
▽専門知識の維持向上のため、保険金の支払業務に必要な資格を取得する方針で社員育成を図る。
<3>チェック体制の充実
▽管理職が事故報告受付時より内容を点検し、支払完了するまで進捗管理を行い、事案への関与度を高め、適切な保険金支払いが行われるようチェック強化する。
▽保険金支払管理部門を設置し、保険金支払部門の規程の遵守状況および適正支払状況をチェック強化する。
▽支払査定の適切性の向上および相談体制の充実を図るため、社外専門家(弁護士・医師・公認会計士・社会保険労務士)との提携を強化する。
▽チェック体制の支援のため、保険金支払システムの充実化を図る。
<問い合わせ窓口> フリーダイアル0120−767−505


●顧客満足度アンケート実施(06年7月28日)
 長期所得補償保険(LTD)の事故受付から保険金支払いに至る損害サービス全般の対応について、顧客満足度に関するアンケート調査を実施。06年6月末時点におけるアンケート集計結果を発表。
 損害サービス全般の対応については契約者のうち80%が「満足」「やや満足」、担当者の話し方・言葉遣い・応対には85.7%が「好感がもてた」〜「普通」、担当者からの途中経過連絡には80%が「満足」〜「普通」、担当者の保険金請求手続方法の説明には88.6%が「満足」〜「普通」、保険金支払までの日数については77.1%が「満足」〜「普通」と回答。


●3月期決算:正味収保17億円に(06年6月23日)
 06年3月期決算概況を発表。正味収保(住宅ローン火災保険、長期障害所得補償保険)は17億2900万円に。経常損失は2億円。当期純損失は3億円。ソルベンシー・マージン比率は1218.5%。

●保険料過払いと返戻金不払いが判明(06年2月13日)
 保険料の適正性に関する自主的な調査を行ったところ、@団体長期障害所得補償保険に付帯する「入院による就業障害のみ担保特約」および長期就業不能所得補償保険に付帯する「入院による就業不能のみ担保特約」の2特約につき、発売時の保険料算出過程に誤りがあったことから、保険料を多く収入していること、A長期就業不能所得補償保険契約および長期障害特約付帯所得補償保険契約について、解約手続きに関するシステム設計時の判断に一部誤りがあったことから、解約の際に返戻すべき保険料を返戻していないことが判明した。現在、該当の契約者には、速やかにお詫びと説明の案内をするとともに、保険料を返戻する手続きを行っている。
<再発防止策>
(1)保険料の点検管理体制の強化:新たな保険の発売を開始するに際しては、複数の数理担当者により保険料算出方法をチェックしてシステム設計を行う体制を構築し、保険料の点検管理を強化する。
(2)事務処理体制およびシステム対応の整備:解約手続きに関する事務フローの見直し・徹底を図るとともに、システム改訂を行いシステム的に適正な解約手続きを行う体制を構築した。
(3)社内集合研修の実施:再発防止に向け、契約管理に携わる全社員に対し集合研修を実施し、適正な事務処理体制の再徹底を図った。今後も社員教育の充実等を通じ、事務処理体制の一層の充実・強化を図っていく。


●新社名、日立キャピタル損保に(04年1月16日)
 親会社のユナム・プロヴィデント・コーポレーションは1月15日、保有全株式9万2000株を日立キャピタル(株)に譲渡。これに伴いユナム・ジャパン傷害保険社は日立キャピタル社の100%子会社として引き続き損保事業を行う。同日開催の臨時株主総会・臨時取締役会において新役員体制を決議。社の商号は4月1日をもって「日立キャピタル損害保険株式会社」(英文表示:Hitachi Capital Insurance Corporation)に変更される。  日立キャピタル社は従来から各種ローン、リースの顧客向けに保険サービスを提供しており、同社の全株式を取得することで日立キャピタルグループ一体となった保険サービスを展開する。今後は、主力商品であるLTD(Long Term Disability:団体長期障害所得補償保険をはじめとするケガや病気による所得喪失リスクを長期にわたって補償する保険)に加えて、新たに住宅ローン顧客向けに火災保険や地震保険を手がける予定。
<新役員体制>(平成16年1月15日付)
▽代表取締役会長:横山君夫 ▽代表取締役社長:石川秀洋 ▽取締役:竹田真史

●短期入院を補償する新商品発売(03年9月8日)
 新商品「入院+(プラス)」は免責期間180日の基本契約に、免責期間7日の入院による就業不能のみ担保特約を付帯した商品。長期収入サポート保険、住宅ローンサポート保険ではカバーしきれない短期入院時の補償が可能。病気やケガで働けなくなってから8日目より、入院期間中に限り保険金(月額50万円限度)を180日間支払う。病気やケガで全く働けない期間が180日を超えた場合は、入院に限らず自宅療養でも支払条件を満たす限り最長満60歳まで毎月保険金(月額50万円限度)を支払う。

●虚偽の取締役会で行政処分(03年1月9日)
 平成14年3月11日より4月8日まで金融庁の立入検査を受けていたが、9日、虚偽の取締役会議事録作成などを理由に、金融庁より保険業法第133条に基づく業務の一部停止命令及び同法第132条第1項に基づく業務改善命令を受けた。同社では処分を受けるに当たり、「今回の行政処分を厳粛に受け止め、このような事態を二度と起こすことのないよう、再発防止に向けて全社を挙げて取り組む」とコメント。

1. 行政処分の内容(要旨)
  (1)  保険業法第133条に基づく業務の一部停止命令:平成15年1月20日から2月18日までの間、保険契約の締結及び募集(これに係る保険業法第123条第1項の規定に基づく認可の申請及び同条第2項の規定に基づく届出を含む。また、損害保険代理店に委託しているもの及び再保険を含む。)に関する業務を停止すること。ただし、契約者からの要請を受けて、保険内容の拡充を伴わない範囲内で行う契約継続を妨げない。
  (2)  保険業法第132条第1項に基づく業務改善命令:@ 現地法人形態から支店形態への変更等米国親会社によるガバナンス強化を図ること。A法令等の遵守について、全役職員及び代理店に対する教育・指導を徹底するとともに、法令等遵守態勢の抜本的な見直しを図ること。 B保険募集活動の適正化について、全役職員及び代理店に対する教育・指導を徹底するとともに、保険募集管理態勢の抜本的な見直しを図ること。

2. 行政処分の理由となった行為
  (1)  取締役会の最低水準3名が実質的に維持されておらず、前代表取締役社長の指示により虚偽の取締役会議事録の作成が行われていたこと、事業免許申請時から常勤監査役が事実上不在であったこと等、取締役会や監査役会の運営について商法等に違反する事例が認められたこと
  (2)  保険募集活動において、契約者が被保険者(加入者)からそれぞれの保険料を徴収し一括して保険会社に収める場合に保険会社が契約者に対して支払うことができる集金事務費を、集金事務を実質的に行っていない一部の契約者に対して支払っていたこと等が、保険業法第300条第1項第5号に定められた「保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益を提供する行為」に該当すると認められたことや、保険業法第275条第1項第2号に違反して、同法第276条に従った登録を受けていない特定の外部の者を通じて一部の保険募集を行っていたこと
   
3. 再発防止策の実施について
  (1)  業務改善命令に従い、すでに取り組みを開始している諸策(下記(2))に加えて、抜本的かつ適切な改善策を講じる。
  (2)  昨春の検査終了直後から全社を挙げて取り組んできた改善策の継続またはフォローアップを行い、法令違反の再発を不退転の覚悟で防止して、業務運営の適正化を実現する。
<これまでに実施を決定し開始した業務改善策の例>
・ コンプライアンス室の独立・専任体制化(社内各部門の業務監査機能を併せ持つ)
・ コンプライアンスを人事考課の一項目とすること等によるコンプライアンス意識の徹底
・ 役職員教育の実施(コンプライアンスおよび契約募集制度や商品・料率制度等の再徹底)
・ 代理店の教育・指導の徹底
・ システム及び体制の強化・改善による保険料チェックの徹底
・ 募集文書の審査体制の確立と審査の徹底

4. 契約者及び代理店への影響について
  平成15年1月20日から2月18日までの間(30日間)、同社店舗及び代理店等において、全ての保険契約(契約者の意向を受けて保険内容の拡充を伴わない範囲内で行う契約継続を除く)の締結及び募集に関する業務を停止する。

5. 人事:前代表取締役社長は昨年(平成14年)3月に退任。

● ソニー損保と業務提携(2001年4月2日)
 ソニー損保が5月1日から販売する長期就業不能所得補償保険(販売名称:ソニー損保の所得補償保険)における損害サービス提供に関しユナム・ジャパン傷害保険と業務提携。所得補償保険における損害調査や査定などの損害サービスに係る業務および事務を、ソニー損保がユナム・ジャパンに委託するもので、業務委託認可は3月2日に取得済。
 今回の提携により、長期就業不能所得補償保険のスペシャリストであるユナム・ジャパンの保有する高度なノウハウを生かすことができ質の高い損害サービス提供ができるため、一層の顧客満足度向上が期待できる。