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大同火災



●金融庁に第2回業務改善実施状況報告を提出(07年6月27日)

 第2回業務改善計画実施状況報告を金融庁に提出。
<第2回業務改善計画実施状況報告の概要>
T.取締役の法令等遵守態勢、コーポレート・ガバナンス態勢の確立のための変革
1.コーポレート・ガバナンス態勢の確立
(1)社外取締役による牽制機能の発揮:6月28日開催の第36期定時株主総会において、会社法、労働法、民事訴訟法等に関する法令を専門とする弁護士2名(このうち1名は本年3月よりコンプライアンス委員会の委員長に就任)を社外取締役として選任する。これにより、取締役への牽制機能および提言機能が十分発揮される適正なガバナンス態勢の構築を目指す。併せて、取締役の選任および報酬について「社外の目」による透明性、公平性の確保を図ることを目的として社外委員を半数以上とする指名・報酬委員会を設置し、取締役会に対して取締役の選任、報酬に係る意見具申を行う。
(2)コンプライアンス委員会の改善・強化:コンプライアンス委員会は、3月より社外から招聘した委員長、副委員長が出席し、実効性のあるコンプライアンスの推進に向け、新たな体制による委員会活動を行っている。これまで新体制で3 回委員会が開催されており、社外委員からは、代理店の代印代筆行為に係る調査に関して「調査の対象が限定的すぎる。対象を拡げて行うべき。代理店に手渡す文書に会社の取り組みを明確に記載すべき」「説明文書では、代印代筆行為の重大性を明示すべき」等の問題指摘があり、これを受けて、調査の対象範囲を当初案より拡げ、代理店向け説明文書の見直しも行った。今後も引き続き、実効性の観点から委員会の機能発揮に取り組む。
2.取締役および職員向けコンプライアンス・ガバナンス研修の実施:今年度のコンプライアンス・プログラムは、従来の内容を大幅に見直し、『会社法等に関する研修』『業務運営に関する研修』『保険業法等に関する研修』『お客様満足に関する研修』『コンプライアンス・リスク管理に関する研修』等の研修を追加した。研修内容の理解度測定として、研修内容の重点項目を中心とした理解度テストの実施、あるいは研修後の受講報告書(学習内容の要点を記載)の提出により受講者の理解度を把握して、理解が不十分であると認められた項目については、次回の研修内容の項目に加える等理解の促進・理解度のレベルアップを図っていくこととした。
U.監査役による牽制機能発揮のための態勢整備
1.監査役機能の充実強化
(1)法律専門家等の監査役就任:6 月28 日開催の第36 期定時株主総会において、監査役を現行の3名体制から4名体制に変更して、監査役の牽制機能発揮のための態勢強化を図る予定。4名の監査役は、常勤監査役1 名、社外監査役として、会社法、労働法、民事訴訟法等企業経営に関する法令を専門とする学識経験者1 名、県内金融機関より2名を選任する予定。
(2)代表取締役へのヒアリングの定例化:監査態勢の強化を図ることを目的として、代表取締役の経営方針、会社の抱える課題および認識すべきリスク等について、定期的に代表取締役との意見交換を行うこととした。具体的な改善事例としては、再保険の手配遅延に係る再発防止策の実施に繋がる等ガバナンスの強化が図られている。
(3)監査役会の定例化と監査役間の情報の共有化:監査役会の開催は、2ヵ月に1回、1時間程度を定例とし、併せて社外監査役の出席を確保するため年間の監査役会の日程表を作成した。また、監査役会に欠席した監査役に対しては別途時間を設定し説明することにより、業務監査の情報に関する監査役間の共有化を図っている。
2.監査態勢の再構築
(1)監査役補助人の配置:監査役・監査役会の事務局を担う監査役補助人を4 月1 日付けで配置し、監査役が本来業務に専念できる態勢とした。
(2)監査業務の調査・研究し、監査役業務の見直しを図る。会社法施行に伴い、監査役機能の発揮を求められ、さらに保険業法等を踏まえた実効性のある監査業務を実施する必要性から、損保業界各社との情報交換や日本監査役協会の研修等を活用するなど、調査・研究を行い、『「内部統制システムの構築・運用に関する監視・検証』『取締役の善管注意義務、競業・利益相反取引の制限義務、無償の利益供与等監査』の実施等の監査業務の見直しを図った。
V.経営管理態勢の強化
1.事務リスク・システムリスク管理委員会の開催:事務リスク・システムリスク管理委員会では、各部署において実施している各種業務マニュアルの策
定・整備見直しの進捗状況について管理・フォローを実施。また、管理委員会では、システムリスク(コンピュータの誤作動等による事務処理の停止)の発生防止策の一環として、システム部門からシステム障害発生状況およびホスト開発の進捗状況を定期的に報告させ、障害発生原因と再発防止策について論議を深め、常務会・取締役等へ迅速に報告した。
2.お客の声に対する経営管理態勢(ガバナンス)の整備
(1)「お客様の声対応検討委員会」の開催:苦情相談処理検討委員会においては、苦情等の定義をより広く捉えるため、委員会の名称を「お客様の声対応検討委員会」へ改称し、合わせて規程名等の整備も行った。同検討委員会においては、お客の声に対する取り組み方針と対応態勢、過去3 年間の受付件数、具体的な事例に関する社外への公表方法について論議し、経営品質向上委員会の審議を経て、常務会、取締役会へ報告した。
(2)保険金支払管理検討委員会の開催:事故受付から保険金支払に至るプロセスにおいて、お客の声やアンケート等を反映する等、お客の視点に立って適切に損害調査業務が運営されているかを検証していく。同委員会は、4月18日に開催された第2回経営品質向上委員会の指摘により、不適切な不払事案の調査・検討のみならず、お客の視点に立った保険金支払サービスの実現に向けて損害調査業務の改善策を検討していく。
(3)保険募集管理検討委員会の開催:保険募集管理検討委員会においては、「保険会社向けの総合的な監督指針」等に則した募集態勢の整備、「意向確認書面」制度導入に伴う対応等の課題について検討を行っている。「意向確認書面」制度導入に伴う対応では、同検討委員会における論議に基づき、実効性のある仕組みを定着させるために、営業店におけるチェック態勢を強化することとなった。また、「火災保険の適正な募集態勢にかかる点検状況」等を踏まえて、代理店向け教材として、新たにテキストを作成するとともに、「代理店向け研修会」「確認テスト」の実施により、代理店の資質の向上を図ることとした。今後も、経営品質を高めていくためには、代理店の資質の向上が重要であることから、社内に「募集人の資質向上に向けたワーキンググループ」を設置することを検討している。
W.業務運営態勢の整備・改善、適切な業務運営を行うための役職員の資質の向上
1. 社内規程等の整備状況の点検・改善:社内規程の整備状況の点検を踏まえて、92 件(5 月31 現在)の社内規程を新規作成および見直しをした。また、適切な業務運営の確保を図るため、社内の業務マニュアルについて、緊急的対応を要するマニュアル384 件(3 月31 日までに作成)以外に合計で1,163 件(5 月31 日現在)のマニュアルの策定・見直しを実施した。今後、作成された「業務マニュアル」が本年1月に定めた「業務マニュアル作成ガイドライン」に基づいた内容となっているか点検を行うとともに、内部監査部においてもサンプリング調査を行い、マニュアルの標準化・統一化が図られているか検証を行う。
2.業務の進め方の見直し
(1)事務リスクの低減に向けた機械化:重要度が高く、ミスが発生し易い業務について「システム化対象業務」を抽出し、計画書に基づいてシステム化対象業務の開発に着手した。一部の業務開発については、稼動時期を前倒しに実施する等早急な構築に取り組んでいる。機械化されていない業務および時間を要する業務については、管理職および関連部署相互において、業務フロー上の作業項目毎の重要度・難易度を踏まえて、「業務プロセス点検シート」を活用して十分なチェックを行い、正確性を確保する。
3.役職員の資質の向上
(1)社員研修等を通じた資質の向:平成19 年度の社員研修については、業務処理の統一性・正確性を確保する観点から、部門別、階層別それぞれの研修内容をより実務に即した内容に見直すなど、適切な業務運営を行うための役職員の資質の向上に努めている。
(2)人事制度等の見直し:コンプライアンスの遵守・業務運営(遂行)に対する意識の高揚を図ることを目的に、人事考課へこれらの項目を追加、見直しした。具体的にはコンプライアンスの遵守・業務運営(遂行)において著しく不適切な取扱いがあった場合、人事考課および賃金へ反映することとした。
X.内部監査態勢の整備・改善
1.監査機能の充実
(1)監査手法の見直しと実行
@ 監査チェックシートの見直し:5月より実施している営業部門の内部監査は、業務の適正性を含む業務運営態勢をチェックする「営業課・支社長監査時ヒアリングシート」、現金残高確認等の重要物をチェックする「営業課・支社監査時確認シート」に基づいて行っている。また、不適事項の発生原因の究明を目的とするヒアリング中心の内部監査に変更したことにより、問題解決や原因追求を目指した内部監査を実施している。
A 自己点検制度の導入:4 月より導入した「月例自己点検シート」による自己点検を全部署において実施し、各担当部長を通じて内部監査部へ報告されている。自己点検を統一的に行うことにより、各部署における職務が明確になり、さらに管理すべき項目についても明確化が図られた。これによって、各部署では、不備・不適事項や未処理事案をタイムリーに把握することができ、また、検印漏れ、規程やルールが適切に守られなかったために発生する事務ミス等は、毎月の各課・支社の自己点検によって自主的な改善が促されている。
B システム監査の導入:4月27 日、より専門性の高いシステム監査態勢の構築・実施を目指し、監査法人との間で、システムリスク管理態勢の監査に関する業務委託契約を締結した。7 月5 日から7 月11 日にかけて、監査法人によるシステム監査に関する「実査」を受ける予定。
(2)監査頻度の向上:平成19 年度の内部監査計画書の監査日程に基づき、全ての部署において年1 回の内部監査を実施することとしており、現在スケジュール通りの内部監査を実施している。従って、管理部門(21 部署)・各委
員会(8 委員会)・関連子会社(1 社)については、昨年度までの3 年周期と比較して大幅に監査頻度の向上が図られている。
2.支援機能の充実:4 月より導入、実施している自己点検シートを活用した自己点検制度や内部監査部長が行う監査時以外のヒアリングおよび社内監査等を通して、各部署が抱える問題点の把握に努めてきた。今後、継続的に自己点
検を実施することにより、ミスの発生しやすい項目や不備不適事項について内部監査部が分析・検討し、これを実効性ある内部監査および各部署に対するアドバイスに活かしていく。
3.レポート機能の強化:これまでの監査時における内部監査結果報告に加え、経営に重大な影響があると思われる不備・不適事項、自己点検シートや内部監査部長が行う監査時以外の課・支社長ヒアリング等を通じて得た経営に重大な影響があると思われる情報についても、速やかに常務会・取締役会等に報告する態勢にした。
Y.法令等遵守態勢の整備・改善
1.コンプライアンス・プログラムの見直し:平成19年1月から3月にかけてコンプライアンス推進強化月間を設けて実施した代印代筆行為の防止策については、取り組みが不十分であったため、再度、コンプライアンス・プログラムにおいて、コンプライアンス推進強化月間(5 月・6 月)を設定し、再発防止に向けて取り組んだ。また、毎週水曜日を法律相談の日として定め、コンプライアンス推進課を相談窓口として、役職員へ相談窓口の活用を呼びかけている。5 月23 日現在、17 件の相談があり、相談のあった案件については「コンプライアンス相談受付簿」により管理し、法律上疑義ある案件については顧問弁護士等にも確認を行いながら解決を図り、コンプライアンス違反の未然防止に努めている。


●3月期決算:正味収保1.6%減、146億円に(07年5月30日)
 07年3月期決算概況を発表。収支面では、正味収保の種目別業績の内訳は前年同期比で、火災保険11.0%減、傷害保険9.0%減、自動車保険0.7%増、自賠責保険1.3%減、海上保険6.8%減、その他4.4%減となり、全種目では1.6%減の146億円に。正味損害率は8.4ポイント上昇し59.4%、正味事業費率も1.6ポイント上昇して44.7%に。経常利益は7億円余、当期純利益は2億円余に。ソルベンシーマージン比率は4.2ポイント低下し730.9%。

●社内資料記載の顧客情報紛失(07年5月30日)
 社内で使用する契約者の個人情報2,526 件記載の書類が紛失していることが判明。紛失した書類は、平成19 年6 月に満期が到来する自動車保険の契約を機械処理によりリストアップ・作成した満期一覧表で、保険契約者の氏名・証券番号・車の登録番号・自動車保険割増引等級・自動車保険料等が記載されている。住所、電話番号、口座番号、センシティブ情報は含まれていない。同書類は社内使用書類で、外部に持ち出された経緯もないことから、社内で紛失した可能性が高い。現在のところ、顧客情報の不正使用等の二次被害の事実は確認されていない。

●第3分野不払事案の支払完了(07年4月16日)
 第3分野商品に関する過去5年間(01年7月1日〜06年6月30日)の不適切な不払事案が3件判明していたが、該当事案については保険金請求をした契約者へ確認のうえ、保険金・遅延損害金の支払いを全て完了した。
<保険金の支払結果>(@不適切な不払件数、A支払件数・支払金額。支払金額には遅延損害金含む)
▽所得補償保険:@2件、A2件・1,477千円
▽普通傷害保険所得補償特約:@1件、A1件・51千円
▽合計:@3件、A3件・1,528千円


●支払漏れ4,901件・1億2,770万円に(07年4月4日)
 「付随的な保険金の支払漏れ調査」の結果を発表。支払漏れは前回調査分と追加調査分を合わせ4,901件・1億2,770万8,805円となった。
<追加調査の結果>
1.調査内容
(1)自動車保険の各保険種目の組み合わせにおいて、一方の保険種目に事故の報告(すでに支払済み、または請求放棄がある場合)があるにもかかわらず、他方の保険種目の主たる保険金、付随して支払う費用保険・特約保険金等について、支払いができる可能性があるケース。
(2)主たる保険金の支払いをしている場合で、付随して支払う費用保険金・特約保険金等について、支払いができる可能性があるケース。
2.調査結果(@追加支払既報告分、A追加支払今回報告分、B合計)
▽自動車保険:@3,761件・50,195,917円、A1,106件・75,771,379円、B4,867件・125,967,296円
▽火災・傷害・新種保険:@29件・1,420,874円、A5件・320,635円、B34件・1,741,509円
▽合計:@3,790件・51,616,791円、A1,111件・76,092,014円、B4,901件・127,708,805円
3.今後の対応:調査の結果、支払漏れが判明した契約者に対しては追加の保険金と遅延損害金を速やかに支払う。また、「付随的な保険金の支払漏れ」の再発防止策として、システム上のエラーチェック、チェックリストを活用した管理態勢の強化等に取り組んでおり、今後とも継続的に保険金支払いに関する適正性を検証する態勢確保のために取り組む。


●火災保険料返戻165件・552万6,324円に(07年4月4日)
 1月から実施した構造級別判定等に誤りの可能性がある火災保険契約の一斉点検がほぼ終了し、点検結果を発表。保険料返戻契約は165件・552万6,324円となった。今後、新規加入時・満期更改時に、火災保険の適正引受のために契約対象「契約内容確認書」を活用して、適正な引受と過去契約における誤りの有無などを点検する。
<点検結果の概要>
1.一斉点検の内容
(1)点検対象範囲:平成18 年12 月末における火災保険保有契約で、以下の項目につき不適正の可能性の高い契約を申込書データより抽出し、点検した。
ア.保険料の計算に際し、建物の耐火性能に応じた保険料率が適切に適用されているかの点検:外壁がALC版・コンクリート等でC・D(3・4 級)構造となっている契約のうち、B(2 級)構造が適用可能であるかを点検(家計地震保険が付帯されている契約については、「耐震等級割引」または「建築年割引」の適用が可能であるかもあわせて点検)。
イ.保険料の計算に際し、各種割引等が適切に適用されているかの点検:2×4(ツーバイフォー)工法建物等の適用料率・割引適用に関し、「省令準耐火構造建物に関する料率」または「2×4(ツーバイフォー)割引」が適切に適用されているかを点検(家計地震保険が付帯されている契約については、「耐震等級割引」または「建築年割引」の適用が可能であるかもあわせて点検)。
ウ.適正な保険金額が設定されているかの点検:上記ア.イ.の点検を行う契約につき、契約時点において保険金額の設定が適切であるかどうか(土地代等を含めた保険金額の設定がなされていないか等)を点検。
(2)点検結果(@点検対象、A返還対象件数、B返還保険料)
▽ALC構造等:@217件、A81件、B3,532,672円
▽省令準耐火:@220件、A16件、B1,765,825円
▽地震割引:@75件、A68件、B227,827円
▽合計:@512 件、A165件、B5,526,324円
※「ALC 構造等」の返還対象件数には、ALC 版以外の構造級別誤りの件数も含む。「省令準耐火」には、2×4 割引も含む。地震割引の点検対象は「ALC 構造等」「省令準耐火」、積立団地総合保険に地震保険が付帯された契約件数。
2.契約者への対応:点検の結果、構造級別の誤りや割引適用漏れ等が判明し、保険料の過多が生じていた契約には、契約内容の訂正と差額保険料と遅延損害金(年6%単利日割)を支払う。


●金融庁に第1回業務改善実施状況報告を提出(07年3月27日)
 第1回の業務改善計画実施の状況報告を金融庁に提出。
<第1回業務改善計画実施状況報告の内容>
T.取締役の法令等遵守態勢、コーポレート・ガバナンス態勢の確立のための変革
1.コーポレート・ガバナンス態勢の確立
(1)コーポレート・ガバナンス方針の公表:会長、社長の定年制の導入、外部有識者を取締役及び監査役とすることなどを定めた「コーポレート・ガバナンス方針」を策定し、ホームページで公表(平成18年12月25日公表)。
(2)社外取締役による牽制機能の発揮:社外の目による透明性・公正性の確保を図ることを目的に弁護士2名を社外取締役候補者として選任(平成19年2月27日取締役会で決定)。また、6月の定時株主総会で選任される社外取締役を中心として、取締役の選任・処遇について透明性を確保するため、取締役会の内部委員会として指名・報酬委員会を設置する予定。
(3)会長、社長の定年制の導入:会長、社長の定年制を導入し、取締役社長は66歳または任期6年、取締役会長については70歳または任期4年を定年とし、取締役会長には代表権を付与しないものとした(平成18年12月17日取締役会で決定)。
(4)コンプライアンス委員会の改善・強化:コンプライアンス委員会の委員長・副委員長として、社外の有識者を選任して、平成19年3月12日に新委員長、新副委員長の体制の下、第1回のコンプライアンス委員会を開催。
2.取締役会等の運営態勢の変更:取締役会等において、法令上の問題や利用者保護等に係る経営上の重要事項について実質的な論議が行える態勢を構築することを目的として、取締役会等への付議ルール・付議事項について見直しを決定した。具体的には、付議資料の事前提出の徹底および根拠となる法令等の明示を義務付け、重要案件の付議事項への追加を行った (平成19年3月20日取締役会決定)。
3.取締役・職員向けコンプライアンス・ガバナンス研修の実施:今年度のコンプライアンス・プログラムを見直し、会社法等に関する研修、保険業法等に関する研修、顧客満足に関する研修、コンプライアンス・リスク管理に関する研修を実施。また、各研修において理解度テスト等を実施して理解が不十分であると認められた項目については、次回の研修内容の項目に加える等、理解度のレベルアップ・定着化を図る。
U.監査役による牽制機能発揮のための態勢整備
1.監査役機能の充実強化
(1)法律専門家等の監査役就任:法令等を専門とする学識者を社外監査役候補者として選任 (平成19年2月27日監査役会・取締役会で決定、次期定時株主総会で選任)。
(2)代表取締役へのヒアリングの定例化、監査役会の充実・強化:監査態勢の強化を目的として、代表取締役の経営方針、会社が対処すべき課題と認識すべきリスク等に関して、これまで4回の代表取締役へのヒアリングを実施。また、監査役会の充実・強化を図ることを目的として、平成19年4 月以降は従来の3ヵ月に1回から2ヵ月に1回へ監査役会の開催頻度を高める。
2.監査態勢の再構築
(1)監査役補助人の配置:監査役が本来業務に専念できる態勢を整えるため、事務局業務を担う監査役補助人の配置を決定(平成19年4月1日付配置)。
V.経営管理態勢の強化
1.事務リスク・システムリスク管理委員会の新設:社内の事務リスク、システムリスクが一元管理できる態勢を整え、経営に対してのレポーティング・ルール確立を目的として、事務リスク・システムリスク委員会を新設 (平成19年1月31日取締役会で決定)。
W.業務運営態勢の整備・改善、適切な業務運営を行うための役職員の資質の向上
1.社内規程等の整備状況の点検・改善:適切な業務運営を行うことを目的として、社内におけるすべての業務について、社内規程等の整備状況の点検を実施。この総点検の結果を踏まえ、データ作成を含むすべての業務の正確性を確保することを目的として、相互チェックに関する統一基準等を明確にした「業務マニュアル作成ガイドライン」を作成し、決算業務等の重要業務における業務マニュアルの記載内容等が当該ガイドラインに基づいた内容となっているか点検して、記載内容等に不備があった業務マニュアルについては、修正版を作成。
2.業務の進め方の見直し:今回の業務改善命令の直接的な原因となったデータ管理をはじめとしたすべての業務について、業務体系図等を作成することとし、業務を進めるうえでの重要度・難易度・要機械化欄を設け、特に注意すべきポイントを明確にし、業務の進め方の見直しを行った。その中でも、特に重要度が高くミスが発生しやすい業務については機械化すべき事務処理の項目を洗い出し、さらに社外報告データ、決算業務関連項目を優先的にシステム化する(平成19年3月20日取締役会で決定)
3.役職員の資質の向上
(1)社員研修等を通じた資質の向上:各部門(部署)が実施する研修について、研修の充実・見直しを図る観点から、受講者の受講報告書を分析・評価したうえで、フィードバックする等、人事課にて統一的な教育態勢の構築および研修運営を行うことを社内へ周知した。また、今年度の評定者研修について、「適切な業務運営・遂行の確保」の観点から、具体的な不適切事例による評定ケースを策定し、実際に受講者が評定を行う等、そのスキルの習得等も加味した研修内容へ見直し、実施(平成19年1月18日・19日実施)。
(2)人事制度等の見直し:職員のコンプライアンス、業務遂行(運営)意識の向上を図る観点からこれらを人事考課項目に組み入れた人事考課の見直しについて決定。本年3月末までに全職員へその主旨および運用方法等の周知を図る。
X.内部監査態勢の整備・改善
1.監査機能の充実
(1)監査手法の見直しと実行
@監査チェックシートの見直し:これまでの監査手法は不備・不適事項を指摘するに留まっていたが、これを当該部署の問題・課題等を把握し、関連部署を含め的確な改善を促す手法へ変更する。具体的には、業務の適正性を含む業務運営態勢をチェックする「監査時ヒアリングシート」、重要
帳票等をチェックする「監査時確認シート」を作成して、これらのシートを活用することで、各部門における問題・課題等の把握について的確な改善を促進することができ、また併行して各部署に対してヒアリングを実施することにより、実効性を確保する。
A自己点検制度の導入:各部署が自ら不備・不適を発見し、日常的に業務改善を促すことを目的として、「自己点検制度」を導入する。「月例自己点検シート」「半期自己点検シート」を作成し、今後、業務の適正性確保の観点から業務マニュアル・社内規程等のなかの重要度が高く、ミスが発生しやすい業務がチェックポイントとして反映されているか各部署において点検を実施(平成19年3月27日取締役会で決定)。
Bシステム監査の導入:平成19 年度より、システム監査の外部委託を決定(平成19年3月20日取締役会で決定)。
(2)監査頻度の向上:これまで監査頻度につきましては、営業部門と資産運用部門以外の管理部門、ならびに各社内委員会については、3年周期で実施してきたが、平成19年度から年1回の監査を実施する(平成19年3月27日取締役会で「平成19年度内部監査計画」を決定)。
2.支援機能の充実:内部監査部が日常的に各部署の不備・不適事項の改善方法やアドバイスが出来る方法として、各部署作成の自己点検シートに基づく不備・不適事項の改善等に関するアドバイス、定例監査時に発見された不備・不適事項の改善等に関するアドバイス、また、定期的なヒアリングで発見された不備・不適事項の改善等に関するアドバイスを行うなど、時期、視点を変え、各部署をフォローしていく態勢を築いていく。
3.レポート機能の強化
(1)内部監査結果の取締役会等報告:内部監査結果の取締役会等への報告は、これまで被監査部署の不備・不適事項のみを報告していたが、加えて、全社的な問題に発展する可能性があると認められる事項や恒常的な問題・課題等についても報告することとした。
(2)計画的なヒアリングの実施:毎月内部監査部へ報告される各部署からの「自己点検シート」の評価結果に基づき、内部監査部が定期的に各部署とのヒアリングを実施して、前回定例監査時から半年経過時に改善状況の確認に加え、不備・不適事項の改善等のアドバイスを行っていく(平成19年3月27日取締役会で決定)。
4.監査能力の向上:監査能力向上を図ることを目的として、平成19年度より、日本内部監査協会主催の研修を当社の部門別研修計画に織り込む(平成19年3月27日取締役会で決定)。
Y.法令等遵守態勢の整備・改善
1.コンプライアンス部門の態勢の強化:コンプライアンス推進態勢の強化を図ることを目的として、各部署へ直接改善・勧告を行う権限を有するコンプライアンス・リスク管理部の設置を決定(平成19年4月1日付)。
2.コンプライアンス・プログラムの見直し:コンプライアンス・プログラム(コンプライアンス推進計画)に、社内のコンプライアンス事項の問題掘り起こしおよび啓蒙を目的として、コンプライアンス相談・強化月間(四半期毎)の実施、法律相談の日(毎週水曜日)を設定するなど、年間を通じたコンプライアンス報告態勢が整備されるよう見直しを行った(平成19年3月20日取締役会で決定、平成19 年4 月1 日付実施)。


●金融庁に業務改善計画を提出(06年12月25日)
 金融庁による11月24日付け業務改善命令に基づき、12月25日、同庁に業務改善計画を提出した。経営陣は過去と決別し、社外の目を取り入れた透明性・公正性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築するとしている。

<業務改善計画の要旨>
T.基本方針
 今般の事態により、お客、社会からの信頼を損なった事実を真摯に受け止め、「社外の目」を取り入れた透明性の高いコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス態勢を構築するとともに各種社内態勢を見直す。また、業務改善計画の着実な実行により、お客、社会からの信頼の回復に向け全社一丸となって取り組む。

U.取締役の法令等遵守態勢、コーポレート・ガバナンス態勢の確立のための変革
1.コーポレート・ガバナンス態勢の確立
 今回の事態における根本的な問題として認識するコーポレート・ガバナンス態勢の不備について、「社外の目」の導入を含む透明性の高い態勢を構築し、発表する。
(1)コーポレート・ガバナンス方針の公表 【平成18年12月】:会長および社長に定年制を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、「社外の目」を取り入れるなどのコーポレート・ガバナンス方針を公表し、当該方針の下で透明性の高い会社運営を行う。
(2)社外取締役による牽制機能の発揮【平成19年6月】:取締役相互の牽制機能の発揮を強化するため、社外取締役を2名選任する。その結果、取締役総数は現行9名体制から11名体制になる。同時に取締役の選任・解任ならびに報酬に関して社外取締役2名に社内取締役2名を加えた指名・報酬委員会を設置し、取締役会の指名・報酬の意見具申する体制を作り、「社外の目」による透明性・公正性の確保を図る。
 なお、社外取締役を2名にしたのは、指名・報酬委員会に委員の半数を占める2名の社外取締役を入れることにより、牽制機能を強化できるとともに、社外取締役1名をコンプライアンス委員長とすることで、取締役会における委員長としての意見具申ができ、牽制機能の強化を図るため。また、委員長は、取締役会において、取締役のコンプライアンス遵守態勢をチェックできる立場にもある。
(3)会長、社長の定年制の導入【平成18年12月】:代表権を持った会長および社長が長期的に在任することにより、ガバナンス機能の低下の恐れがあるため、今回、会長および社長の定年制を導入する。取締役社長は66歳または任期6年、取締役会長は70歳または任期4年を定年とし、また、取締役会長には代表権を付与しないものとする。
(4)コンプライアンス委員会の改善・強化【平成19年2月】:法令等遵守および不祥事件の対応に「社外の目」を取り入れるため、コンプライアンス委員会に学識経験者、消費者団体等の有識者を社外委員として2名選出する。従来、コンプライアンス委員会の委員長は社長が務めていたが、社長は委員会メンバーからはずれ、今後は社外取締役1名を委員長に選任し、同時に副委員長を2名体制とし、1名を社外委員、1名を社内取締役とする。その結果、コンプライアンス委員総数は現行11名体制から12名体制になる。なお、社外取締役就任は次の株主総会時となり、それまでの間は顧問の地位で委員長に就任する。委員長の選任時期については、可及的速やかに行う。
2.取締役会等の運営態勢の変更【平成19 年3 月】
(1)取締役会規則等を改訂して、取締役会等における決定事項・審議事項等の見直しを図るとともに、付議ルールを見直し、法令上の問題や利用者保護等に係る経営上の重要事項について実質的な審議が行える態勢を整備する。これまで審議事項資料を当日配布していたために、実質審議をする時間が十分に確保されていなかったことから、資料を前週に配布し、報告事項については質問にとどめ、重要案件については十分に時間を確保し、審議を行う態勢とする。また、審議すべき事項が付議されているか経営企画部で取締役会規則に沿ってチェックし、付議漏れを防止する。
(2)取締役会へ指名・報酬委員会の取締役が出席することにより、委員として各取締役の発言状況、資質等のチェックを行い、活性化を図る。また、当面は取締役会で議長が各取締役に意見を求めることにより、論議の活性化を図る。
3.取締役および職員向けコンプライアンス・ガバナンス研修の実施【平成19年1月】
 コンプライアンス・プログラムの研修計画を見直し、専門家による取締役・職員向けのコンプライアンス・ガバナンス研修を充実させ、資質の向上を目指す。研修成果の測定は、理解度テストを行い、その結果をコンプライアンス・リスク管理部(仮称)がとりまとめ、コンプライアンス委員会、取締役会等へ報告し、結果が不十分な場合は、その内容について個々人にフィードバックをすると共に、理解度が不足している項目については、次回の研修項目に入れ実施していく。

V.監査役による牽制機能発揮のための態勢整備
社外監査役の増員、監査役補助人の配置、監査手法の見直しにより、牽制機能発揮のための態勢を整備する。
1.監査役機能の充実強化
(1)法律専門家の監査役就任【平成19年6月】:社外の法律専門家を監査役として迎え、取締役会における重要審議事項については、法的視点からチェックができる態勢とし、取締役、取締役会に対する監査役機能を強化する。
(2)代表取締役へのヒアリングの定例化【平成19年1月】:代表取締役へのヒアリングの頻度を高め、経営方針や会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換し、監査態勢の強化に努める。
2.監査態勢の再構築
(1)監査役補助人の配置【平成19年4月】:監査役・監査役会の事務局を担う監査役補助人を配置し、監査役が本来業務に専念できる態勢を作る。
(2)損保業界固有の監査業務を調査・研究し、監査役業務の見直しを図る【平成18年12月】。
(3)社外研修の機会の頻度を高め、監査業務のスキルアップを図る【平成19年1月】。 
3.業務改善計画の検証とフォロー【平成18年12月】
 取締役会、常務会、コンプライアンス委員会に毎月実行状況が報告されているか、あるいは検証フォローが責任部署(経営企画部)において行われているかどうか確認し、適宜、助言を行う。

W.経営管理態勢の強化
 今回、事務処理マニュアル、社内規程等の整備が不十分であったことによって社外報告データ等に誤りが発生し、そのことを経営陣が十分把握していなかったことを事務リスクととらえ、「事務リスク・システムリスク管理委員会(仮称)」を新設し、管理態勢を強化する。
 また、昨今の付随的保険金の支払い漏れの発生、契約者等からの苦情内容等を踏まえて、お客の利便性の向上を目指し、経営に係るリスクの管理強化を図る必要から経営リスク管理委員会所管事項の見直し、経営品質向上委員会(仮称)を新設し、経営管理態勢の強化を図る。
1.事務リスク・システムリスク管理委員会(仮称)の新設【平成19 年2 月】
 既存の経営リスク管理委員会(保険引受リスク、資産運用リスク以外のリスクを所管する委員会)から事務リスク、システムリスクを管理する「事務リスク・システムリスク管理委員会(仮称)」を分離して新設し、社内の事務リスクとシステムリスクを一元管理する態勢を整えると共に、経営に対してのレポーティングルールを確立する。従来、不十分だったシステムトラブル時の対応の検証と既存のシステムの追加構築時等における正常稼動のチェック状況の確認を着実に実施する。
(1)事務リスク(データの転記誤り、入力誤り、事務処理の誤りによる社外報告データ誤り)の発生防止として、以下の事項について各部署での取り組みを計画させ、進捗状況確認、フォローし、その結果を取締役会等へ報告し、管理態勢を強化する。
@各部署における各種業務マニュアル策定・整備見直し
Aレポーティングルールを含めた規程の整備
B業務の進め方の見直し
(2)システムリスク(コンピュータの誤作動等による事務処理の停止)の発生防止として、以下の事項をシステム部門から取り組み状況を報告させ、さらに取締役会等へ報告し、障害発生等を未然に防ぐシステムリスクを管理する態勢とする。
@システムトラブル時の対応検証
A既存システムの追加開発時等における稼動チェック状況報告

X.業務運営態勢の整備・改善および適切な業務運営を行うための役職員の資質の向上
1.社内規程等の整備状況の点検・改善【平成18 年12 月】
 現在、すべての業務の洗い出し作業を行なっており、業務マニュアル、社内規程の再整備完了後については、その進捗管理を今回新設する「事務リスク・システムリスク管理委員会」において管理していく。
2.業務の進め方の見直し【平成19 年1月】
 今回の業務改善命令の直接的な原因となったデータ管理をはじめとしたすべての業務について業務の進め方について抜本的な見直しをする。具体的には業務フローを作成し、フローに沿って重要度・難易度・業務の進め方のポイントを明確にする。
 特に、重要度が高く、ミスが発生しやすい業務についてはシステム化を検討し計画的に実行し、システム化に時間を要する項目についてはツールを活用したダブルチェックにより正確性を担保していく。また、上司はフローに基づいてミスの出やすいプロセスについて自らチェックする態勢を構築する。締め切りのある業務については、担当部署の責任者(部横断の作業が入るものはその都度進捗チェック責任部署を決定)が計画的に推進するようにスケジュール管理を徹底する。
3.役職員の資質の向上【平成19 年1 月】
 今回の業務改善命令に至った原因として、(1)役職員に必要な業務の知識不足、(2)役職員の法令の知識不足が認められることから資質向上に向けた各種研修を実施する。また、経営企画部所管のもと人事評価制度の見直し、管理職登用制度の見直しを行う。

Y.内部監査態勢の整備・改善
 内部監査手法・態勢を見直し、実効性のある内部監査態勢を構築する。
1.監査機能の充実
(1)監査手法の見直しと実行(平成19 年4 月より新手法で実施)
@監査チェックシートの見直し【平成19 年3 月】:現在行なわれている全部署での事務の洗い出しとマニュアル等の整備により、内部監査のポイントを明確にし、そのポイントに沿ってチェックシートの見直しを行い、実効性のある監査を実施する。
A自己点検制度の導入【平成19 年3 月】:全部署が「自己点検シート」(内部監査部にて作成方法と適正性をチェック)を作成し、業務を通じて各部署が自ら不備・不適を発見する仕組みを作る。内部監査部はその実施状況ならびに改善状況をチェックし、改善に向けてのアドバイス・支援を行う。
Bシステム監査の導入【平成19 年度】:高度の専門性を必要とするシステム監査については、外部監査を取り入れ、実効性のあるものとする。
(2)監査頻度の向上【平成19 年4月】
 今回の業務改善命令の発端となったデータ管理部門をはじめ、営業部門以外の内部管理部門(経営企画部、損害サービス部他4部)に対しての監査頻度を高め、業務マニュアル・社内規程どおりの遂行状況となっているか、監査していく態勢とする。従来、内部管理部署は3年周期で監査を実施してきたが、増員を図り、今後は年1回および随時実施する態勢とする。
2.支援機能の充実【平成19 年4 月】
 従来の内部監査では問題指摘と改善状況の報告を受けるにとどまっていたが、今後は解決改善に至っていない事項について、具体的な解決改善に向けたアドバイスを実施する。
3.レポート機能の強化【平成19 年4 月】
(1)内部監査結果を取締役会に報告するにとどまっていたが、全社的な問題に発展する可能性のあるものについては取締役会に改善の提案をする。
(2)通常監査時のみならず、計画的なヒアリングを通じ、現場の状況・問題点を把握し、経営に報告する態勢を整える。

Z.法令等遵守態勢の整備・改善
 コンプライアンス部門の態勢を強化するとともに、実効性ある法令等遵守態勢に向けて整備・改善する。
1.コンプライアンス部門の態勢の強化【平成19年4月】
 従来のコンプライアンス推進部署である経営企画部法務・リスク統括課をコンプライアンス・リスク管理部(仮称)としてスタートさせ、コンプライアンス推進態勢の強化を図る。
(1)コンプライアンス・リスク管理部(仮称)にはコンプライアンス関連事項について各部署へ直接改善・勧告が出来る権限を付与する。
(2)従来、営業統括部門、人事部門が対応していた不祥事件発生時の対応等のコンプライアンス関連業務を一元管理し、会社全体のコンプライアンス推進を図る。
(3)具体的な役割として、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラムの策定等、募集文書等のリーガルチェック、不祥事件に係る再発防止策定等のコンプライアンス推進を行う。
2.コンプライアンス・プログラムの見直し【平成19年3月】
 コンプライアンス・プログラム(コンプライアンス推進計画)に基づき、コンプライアンスを推進してきたが、そのプログラムに社内のコンプライアンス事項の問題掘起し、啓蒙を目的としてコンプライアンス相談・強化月間を四半期毎に実施することを追加し、年間を通じたコンプライアンス報告態勢を強化する。

[.役職員の責任の明確化
 今般の業務改善命令に至るようになった問題等の原因となった役職員の責任を明確化するため、厳正な社内処分を決定した。


●3月末に自動車保険など支払漏れ調査完了(06年12月13日)
 11月17日に金融庁が発出した付随的な保険金の支払漏れ調査完了時期の報告徴求に対し、07年3月末までに調査完了すると報告した。今後の調査対象を自動車保険における組合せ等に拡大する。新たに調査を実施する保険金は、自動車保険の人身傷害保険金(臨時費用保険金・生活支援費用保険金・介護費用保険金含む)、搭乗者傷害保険金(費用保険金・特約保険金・各種特別保険金含む)
自損事故保険金(介護費用保険金含む)、無保険者傷害保険金、車両保険金(修理支払限度額特約・新車取得差額費用担保特約未払い) など、傷害保険の臨時費用担保特約保険金など。
<調査体制>
(1)調査の要員:損害サービス部門、社内他部門からの要員に加え、契約者等への書類発送、保険金支払時の機械登録、他の保険会社からの書類借用等の業務に対応するために臨時社員を確保する。また、調査要員の一員として06年年12月1日付で損害サービス部OBを採用した。
(2)調査態勢:経営企画部を全体統括部署とし、保険金支払管理部門、商品開発部門、内部監査部門等の関連部署との協議を踏まえ、適切な調査手法、調査体制の下、追加で支払うべき事案については速やかに契約者に案内し、保険金支払手続きを進めていく。
(3)調査の正確性の確保:調査の正確性を確保するために、システム開発部門において作成した抽出要件について商品開発部門、保険金支払管理部門で再検証し、対象事案の調査についても1事案につき調査担当者を替えて行なう。また、内部監査部門のサンプリング調査を実施し、調査結果の適切性の検証を行なう。


●金融庁が業務改善命令を発出(06年11月24日)
 金融庁は24日、05年度決算報告で不適切な対応を行ったとして、保険業法第132条第1項の規定に基づく業務改善命令を発出した。
<問題点と改善命令の内容>
1.大同火災からの不祥事件届出及び保険業法第128条第1項に基づく同社からの報告により、以下のような事実が確認された。
(1)平成17年9月期中間決算について、経営陣は内容に誤りがあることを認識していながら、影響額が不明であること及び提出期限を優先したことから、金融庁に対して誤りの事実を報告せず、不適切な内容のまま法令等に基づく報告書を提出していた。なお、平成18年3月期決算においては、中間決算での誤りを修正したうえで決算処理を行なっている。
(2)中間業務報告書等の提出後の常務会及び取締役会において、「法令等に基づく報告書について、内容に誤りがあることを認識したが、影響額が判明した時点で修正報告することとし、不適切な内容のまま金融庁へ提出した」事実が報告されたが、取締役、監査役は法令等遵守の観点による必要な措置を講じなかった。
(3)同社から社外へ提出した報告書等におけるデータの総点検を行なった結果、複数(平成14年度〜平成17年度で122件)の不適切な処理が判明した。これらの殆どは、入力・転記ミス等による人的ミスであり、多くは担当者間の相互チェック未実施等によるものであった。
2.こうした事例が発生した要因として、以下の法令等遵守態勢、経営管理態勢及び業務運営態勢等に欠陥があることが認められた。
(1)法令等に基づく報告書等の提出に際し、報告担当部署はコンプライアンス部門と連携を図っておらず、また、経営陣は報告書の内容に誤りがあると認識していながら、法令に則した検討を行なわず誤った判断を行なう等、法令等遵守に対する認識と取り組みが不十分なこと。
(2)取締役の法令等遵守態勢、監査役の監査機能が欠如していること。
(3)データ相互チェック体制、管理職による業務監督、部署間の連携等が不十分であり、また、必要な社内規程等が未整備であるなど、業務運営態勢が不十分となっていること。
(4)業務運営態勢が不十分であることを経営陣が把握できておらず、必要な改善措置が図られてこなかったなど経営管理態勢が不十分となっていること。
3.下記の内容の業務改善命令を発出した。
(1)法令等遵守態勢、経営管理態勢及び監査役の機能発揮にかかる改善・強化
@取締役の法令等遵守態勢を確立するとともに、監査役による牽制機能が実効性あるものとなるよう改善を図ること。
A各種社内規程の整備を行うなど、適切な業務運営態勢が確保されるよう経営管理(ガバナンス)態勢の強化を図ること。
(2)業務運営態勢等の整備・改善
@データ管理をはじめ全ての業務について、相互チェック態勢、関連部署間の連携、社内規程の整備状況等が適切なものとなっているか早期に点検を行い、問題があるものについては直ちに是正するとともに、各部署における管理職等職員の資質の向上を図り、適切な業務運営態勢を確立すること。
A内部監査態勢及び法令等遵守態勢について、継続的に実効性あるものとなるよう、整備・改善を図ること。
(3)上記の業務改善命令に至るようになった問題等の原因となった役職員の責任を明確化すること。
(4)上記(1)から(3)について、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を平成18年12月25日(月)までに提出すること。この改善計画の策定に当たっては、全社統一的な視点での検討を踏まえるとともに、計画実施のための明確な体制及び責任分担を併せて記載すること。
(5)業務改善計画の実施終了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、改善計画提出後6ヶ月が経過するまでについては3ヶ月毎に、それ以降については6ヶ月毎に報告すること。


●3月期決算:正味収保0.2%減に(06年5月30日)
 06年3月決算を発表。正味収保は自動車保険が前年同期比3.5%増、自賠責保険が1.6%減、火災保険が11.6%減などとなり、全種目で0.2%減の148億円。正味損害率は3.7ポイント改善し51.0%、正味事業費率は0.3ポイント上昇し43.1%。経常損失は8億円余、当期純損失は5億円余。総資産は6.0%増の562億円。ソルベンシーマージン比率は1379.5ポイント低下し735.1%。
<07年3月期業績予想>
▽正味収保154億円、▽経常利益5億7800万円、▽当期純利益3億5800万円


●支払漏れで業務改善命令受ける(05年12月9日)
 付随的な保険金の支払い漏れに対して11月25日、金融庁より@経営管理態勢の改善・強化、A顧客に対する説明態勢の見直し・整備、B商品開発態勢の見直し・整備、C支払管理体制の検証・見直し、D上記@からCについて具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を平成18年1月13日までに提出することE――につき、業務改善命令を受けた。なお、同社は12月9日調査時点で、平成14年4月1日〜平成17年6月末日までの過去3年間で3,723件の支払漏れが判明(うち3,591件支払い済み)。

●自賠責共同システム、政府自動車関係手続と接続(05年8月26日)
 平成16年10月以降順次稼動を開始した損保11社の自賠責保険共同システム「e−JIBAI(イー・ジバイ)」は、今年17年12月から本格稼動を開始する政府の自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)との連携、自動車メーカーシステムなど外部システムとの接続を順次実施する予定。OSSは新車の登録などの諸手続きをパソコンで繋いだオンラインを用いることによって複数の行政機関に出向くことなく一括申請を可能とする行政サービス。登録の際には自賠責保険の加入状況の確認も保険会社へ電子的に行う必要がある。
 また、「e−JIBAI」には全労済、大同火災の2法人が新たに参画することとなり、損保12社、共済1団体の合計13法人による共同システムとなる。
<共同システムの稼動状況>(平成17年7月末時点)
 現在、約8万店の代理店が共通用紙による自賠責保険証明書の発行や申込内容のデータ送信、精算の集計作業に連動したペイジー決済や振込によるキャッシュレス精算などによる効率的な自賠責業務を行っている。
(1)登録代理店数(利用ユーザー数):8万2967店
(2)累計扱契約件数:251万9568件

●3月期決算:正味収保0.5%増、149億円に(05年5月23日)
 05年3月期決算概況を発表。収支面では、正味収保は前年同期比で主力の自動車保険が1.8%増、自賠責保険は0.7%増、火災保険は2.6%減となり、全種目では0.5%増の149億円。正味損害率は1.2ポイント悪化し54.7%、正味事業費率は0.2ポイント上昇し42.8%。収支残率は2.5%と1.4ポイント低下した。経常利益は22.4%減の5億円、当期純利益は78.3%増の3億円。ソルベンシーマージン比率は180.5ポイント低下し2114.6%。
<06年3月末業績予想>正味収入保険料153億円、経常利益3億円、当期純利益2億円
<6月28日付役員人事>▽常務取締役(取締役総務部長)呉屋信一、▽取締役(検査部長)仲村光宏


●新潟中越地震被災者支援でチャリティーバザー(04年12月10日)
 12月9日に「第9回創立記念“新潟中越地震被災者支援”チャリティーバザー」を開催、バザーの収益金と募金の全額16万円を新潟中越地震の被災者への義捐金として、沖縄タイムス社を通じ寄付した。

●車イス46台を沖縄県内市町村へ寄贈(04年12月3日)
 「障害者の日(12月9日)」と「同社創立記念日(12月10日)を記念し、毎年12月に沖縄県内の市町村へ「車イス」を寄贈しているが、今年も車イス46台を県内市町村へ寄贈。平成2年、那覇市の救急診療所の「車イスが不足している」との投稿記事をきっかけに、同年7月からスタートしたこの事業は、今回の46台を含め、31カ所の自治体、病院、団体に対し合計446台の寄贈になる。車イスは、予想以上に市民のニーズが高く、利用効果も大きいことから、同社では今後も市町村のニーズに即し、一定数を確保しながら贈呈先の対象を広げていく考え。

●3月期決算:正味収保4.6%増、148億円に(04年5月31日)
 04年3月期決算概況を発表。収支面は、正味収保は前年同期比で火災4.2%減、自賠責16.1%増、主力の自動車4.3%増などで、全種目では4.6%増の148億円。正味損害率は0.1ポイント悪化し53.5%、正味事業費率は1.9ポイント改善し42.6%に。収支残率は1.8ポイント高まり3.9%。経常利益は492.1%増の7億円、当期純利益は399.4%増の1億円余、1株当たり当期純利益は135円16銭、株主資本当期純利益率は2.1%。
 配当状況は、1株当たり年間配当金は60円00銭で据置、株主資本配当率は0.1ポイント低下し0.8%。総資産は3.2%増加し510億円。。ソルベンシーマージン比率は190.3ポイント低下し2295.1%に。
<05年3月期の業績予想>
▽正味収保149億円、▽経常利益4億円、▽当期純利益2億円、▽1株当たり年間配当金60円00銭
<6月29日付役員異動> 
[新任取締役]
▽取締役(総合企画部長)照屋侑

●生活総合補償型の自動車保険特約発売(03年11月1日)
 暮らしのさまざまなリスクを総合的にカバーする保険「くるマルチぷらす」を開発、11月1日から発売。自動車保険の新しい特約で、@家族傷害担保特約、A日常生活賠償責任担保特約、Bゴルファー危険担保特約、C住宅内生活用動産担保特約、D携行品損害担保特約−−の五つの特約で構成。自動車保険の特約としてセットすることにより、単品商品として契約するよりも割安な保険料で加入できる。任意に選択できるため、予算とニーズに応じた商品設計が可能。また、自動車保険の特約として付帯するため、更改手続きも自動車保険の更改だけで完了する。さらに、車両保険および住宅内生活用動産担保特約と併せて本特約を付帯することにより、家計における動産損害リスクを包括的に補償することができる

《補償内容》
▽家族傷害担保特約=国内・海外を問わず日常生活における偶然な事故によりけがをした場合に、@死亡保険金、A後遺障害保険金、B入院保険金、C手術保険金、D通院保険金−−を支払う(既存の家族傷害保険とほぼ同じ補償内容、個人型・夫婦型・家族型を選択できる)。
▽日常生活賠償責任担保特約=日本国内において生じた偶然な事故で、他人を死傷させたり、法律上の
損害賠償責任を負った時に保険金額を限度に保険金を支払う(支払い限度1億円、既存の個人賠償責任保険とほぼ同じ補償内容)。
▽ゴルファー危険担保特約=@賠償事故保険金、A傷害事故保険金、Bゴルフ用品の損害保険金、Cホールインワン・アドバトロス費用−−を支払う。
▽住宅内生活用動産担保特約=被保険者が保有する住宅内の生活用動産(家財)に生じた偶然な事故による損害に対して、@損害保険金、A臨時費用保険金、B残存物取片付け費用保険金、C失火見舞費用保険金−−を支払う(保険金額を限度とした実損払。臨時費用保険金、残存物取片付け費用保険金、失火見舞費用保険金は、他の保険金との合計額が保険金額を超える場合でも支払う。記名被保険者およびその同居の親族が被保険者の範囲)。
▽携行品損害担保特約=記名被保険者の居住する住所から一時的に持ち出された被保険者所有の身の回り品に生じた損害に対して損害保険金を支払う。
 対象契約は、記名被保険者が個人であるSAP・PAPのノンフリート契約(記名被保険者が個人であれば、法人契約でも可)。対象自動車は全用途・車種(レンタカー、教習用自動車は除く)。保険期間は原則1年(短期契約または長期契約も可)。


●積立マンション管理組合総合保険を発売(03年7月31日)
 マンンション管理組合向け専用商品として「積立マンション管理組合総合保険」を開発、8月1日から発売。「積立マンション管理組合総合保険」は、火災・落雷・台風災害への基本的な補償に加え、顧客のニーズに応じて水濡れ事故や破損・汚損・盗難等についても幅広く補償する。なお、「積立マンション管理組合総合保険」は、積立団地総合保険普通保険約款に「共用部分のみ担保特約」を付帯した契約のペットネーム。
 積立マンション管理組合総合保険は補償と積立の二つの機能をもったマンション専用保険で、マンション敷地内の共用部分や共用設備が補償対象。共用部分を一括して付保し、区分所有者共有の動産も補償する。基本的な補償から特約の付帯でワイドな補償まで、ニーズに合わせたプランを提供。共用部分のみ担保特約では、風災・雪災などによる損害、臨時費用、失火見舞費用、取り片付け費用、損害防止費用などを補償、また特約の追加で、水害事故、破損・汚損・盗難事故、水漏れ損害、水漏れ原因調査費用、ドアロック交換費用など幅広い補償が可能。保険金は再調達価額ベースで支払い(原則、価額協定保険特約自動付帯。再調達価額の100%、80%、60%のいずれかで設定)、保険期間は3年、5年、10年のいずれかで設定、満期時には満期返戻金が受け取れ修繕積立金として計画的に利用できる。さらに全損(修復不能)の場合は、特別費用保険金を支払う(保険金の10%、1回の事故につき1構内ごとに200万円限度)。


●海外旅行傷害保険、学校旅行保険でSARS補償(03年4月11日)
 「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に関し、潜伏期間が2〜10日間程度であること、また、厚生労働省より感染症法で規定する「新感染症」に指定されたことを鑑み、海外旅行傷害保険および学校旅行総合保険の疾病関連特約で規定する「伝染病」に「重症急性呼吸器症候群(SARS)」を追加する特約を新設し、自動付帯することとした。

<取扱の概要>
1.対象契約
@海外旅行傷害保険:疾病治療費用担保特約、疾病死亡危険担保特約、外国人研修生特約、技能実習特約、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約のいずれかが付帯されている契約
A学校旅行総合保険:海外疾病死亡危険不担保特約、海外疾病治療費用不担保特約、弔慰費用不担保特約が付帯されていない契約
2.新特約の内容:海外旅行傷害保険の疾病治療費用担保特約、疾病死亡危険担保特約、およびクレジットカード用海外旅行傷害保険特約等の別表、または、学校旅行総合保険普通保険約款の別表に掲げる伝染病に以下の感染症を追加する「感染症追加担保特約条項」(自動付帯)を新設した。
<特約内容>
重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱。重症急性呼吸器症候群(SARS)を上記各特約で補償する感染症としたことにあわせ「エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱」についても今回同時に追加した。
3.今後の海外旅行傷害保険における上記感染症の取扱い
@疾病治療費用担保特約:保険責任期間中に感染し責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合、保険金を支払う。
A疾病死亡危険担保特約:保険責任期間中に感染し責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合、保険金を支払う。
※なお海外旅行傷害保険には「死亡特別保険金等担保特約」も自動付帯。補償対象となるその他の疾病についても「責任期間終了後72時間以内に発病した疾病」へと拡大された。
4.実施日等:今回新設した特約は、11日以降「割増保険料なし」で海外旅行傷害保険、学校旅行総合保険全契約(既に危険開始している契約を含むすべての契約)に自動的に適用する。

●対物保険料引下げなど自動車保険改定(03年1月1日)
 平成15年1月1日より、自動車保険を改定、@対物賠償1000万円超の保険料の引下げ、A口座振替制度の充実、Bデュアルエアバック割引の導入を実施。

 <改定内容>
1.対物賠償保険料の引下げ
 対物賠償保険を「無制限」とした場合の保険料を大幅に引き下げた。これにより、「対物賠償の無制限」での加入が容易になった。これを機に自動車保険の新たな基本補償として、賠償無制限(対人賠償無制限 + 対物賠償無制限)への見直しを勧めることとする。
※契約例
<契約条件>自家用小型乗用車、料率クラス4、ノンフリート等級12等級、30歳未満不担保、SAP契約、沖縄県料率、対人賠償・対物賠償部分の年間保険料比較
▽「対人賠償:無制限、対物賠償:1000万円」の保険料=19,100円
▽「対人賠償:無制限、対物賠償:無制限」の保険料=21,570円(従来の保険料)
▽「対人賠償:無制限、対物賠償:無制限」の保険料=20,040円(改定後の保険料)
 今回の改定で1,530円(2470円-940円)保険料が安くなる。対物1000万円から対物無制限に変更する際、従来は2,470円必要だったが、改定後は940円で変更することが可能となる。

2.保険料口座振替制度の充実
 保険料分割払での契約について、口座振替による契約は集金による契約に比べて、分割手数料が割引されているので、便利で割安な口座振替の利用を勧める。
(1)「4回払・6回払契約」の口座振替制度の実施:従来は口座振替制度が利用できなかった年間保険料の「4回払」「6回払」の契約についても、今回の改定後は口座振替制度の利用が可能となった。
(2)「大口分割払契約」の口座振替制度の実施従来は口座振替制度が利用できなかった大口契約※の「年間保険料の分割払」においても、今回の改定後は口座振替制度の利用が可能(12回払契約のみ)となった。
※1契約における保険料総額が20万円以上となる契約。
(3)初回口座振替を利用する契約の対象拡大:従来は初回からの口座振替制度が利用できなかった「2台以上の車を1保険証券で契約する契約」「年間保険料の4回払・6回払の口座振替契約」「大口契約の口座振替契約」についても、今回の改定後は「初回からの口座振替制度の利用が可能」となった。
(4)「払込猶予期間」の延長:従来は口座振替の払込猶予期間は「払込月の翌月26日」までだったが、「払込月の翌月末日」までと、猶予期間を延長した。

3.デュアルエアバック割引の導入
 現在、エアバック割引の対象となっている車で、運転席および助手席ともにエアバックが装備されている車の場合は、「デュアルエアバック割引」が適用される。この新割引の導入により、「自損事故補償保険料」「搭乗者傷害補償保険料」「人身傷害補償特約(うまんちゅガード特約)保険料」が、それぞれ14%割引される。ただし、「従来のエアバック割引との重複適用」や「エアバック割引未対象車」には適用されない。

●県内市町村に車イス42台寄贈(02年12月25日)
 救急診療所からの「車イスが不足している」との新聞紙上の投書をきっかけに、毎年12月に「障害者の日(12月9日)」と同社創立記念日(12月10日)を記念し、沖縄県内の市町村へ「車イス」を寄贈している。今年は、県内13の市町村へ42台(平成2年度からの累計では356台)を寄贈。同社は「沖縄の地域社会と共に発展し地域に貢献する」ことを経営理念として企業活動を行っている。

●自動車保険で新制度・特約導入(02年11月1日)
 11月1日から、自動車保険を改定、「ノンフリート多数割引制度」「新臨時代替自動車担保特約」「車両保険の自己負担額の多様化」を導入。
1.ノンフリート多数割引の新設=沖縄県内に多くみられる1家族で複数台の車を所有する契約者を対象とした「ノンフリート多数割引」を新設。3台以上のお車を1保険証券で契約する場合の保険料に@3台〜5台3% 、A6台以上5%の割引を適用。
2.新「臨時代替自動車担保特約」の創設=従来から販売してきた「臨時代替自動車担保特約」を大幅に見直し、新「臨時代替自動車担保特約」とした。
[主な変更内容]
(1)補償内容の拡充=従来、補償の対象外となっていた臨時代替車自体の車両損害が補償の対象に加わり、原則すべての担保種目において主契約からの優先払となった。
(2)特約の付帯可能契約の拡大=従来の全車両一括付保特約付の契約に加え、法人顧客の契約すべてに付帯できるようにななった。
3.車両保険の自己負担額の多様化=自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)の車両保険に「0万円」「5万円」の自己負担額を新設。引受条件を多様化し、ニーズに対応。


●3月期決算:正味収保2.7%減、136億円余に(2002年5月31日)
正味収保は全種目で前年同期比2.7%減の136億円余に。経常利益は94.6%増の7億円余、当期純利益は1.4%減の2億円弱。1株当たり当期純利益は173円69銭。株主資本当期純利益率は2.5%。正味損害率は0.5ポイント改善し52.9%、正味事業費率は1.7ポイント悪化し48.6%。1株当たり年間配当金は60円00銭。株主資本配当率は0.9%。総資産は1.5%減の494億円余。ソルベンシーマージン比率は2347.6%。平成14年度の通期業績予想は、正味収保が144億円を見込む。

●創立30周年で沖縄県国際交流・人材育成財団に寄付(2001年12月10日)
 同社は12月10日に創立30周年を迎えた。
 本土復帰の前年の昭和46年に旧琉球火災と旧共和火災が合併し大同火災が誕生し、現在、郷土の保険会社・大同火災として沖縄県で約50%のシェアを占めるなど順調に発展してきた。
 同社では、県民に感謝の意を表すとともに、地域社会の発展と今後の沖縄の将来を担う人材の育成に向け、地元企業として貢献すべく、10日、(財)沖縄県国際交流・人材育成財団へ1000万円寄付した。
 なお、今回の寄付を含め同社の同財団への奨学基金寄付額は3600万円となる。